有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、業績に連動する体系を採用しており企業価値の持続的向上を促すものとなっております。その個別の報酬は、職務内容、人物評価、業務実績等に加えて当事業年度の業績等を勘案して決定しております。
取締役会は代表取締役桑澤嘉英に対し各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当業務の業績等を踏まえた評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に報酬委員会がその妥当性について確認しております。
取締役の報酬額や報酬水準、報酬制度を決定する際は、より透明性・公正性を高めるために、その構成委員の過半数を独立社外取締役とする報酬委員会において審議を行い、取締役会(代表取締役社長)は同委員会の答申を尊重して最終的な方針決定を行います。なお、当委員会は、当事業年度は2021年5月、2021年6月に、当事業年度末後の提出日現在までの間においては2022年5月、2022年6月に開催しており、取締役の報酬について審議し、審議内容・結果を取締役会へ報告・具申しております。
(役員の報酬等の額の決定に関する方針の詳細)
当社の役員報酬は、固定報酬として、基本部分と業績連動部分から構成されており、具体的な報酬の決定方針は以下のとおりです。
a.基本報酬部分の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮し、総合的に勘案して決定する。
b.業績連動報酬部分の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬部分は月例の固定報酬とし、当該年度の業績目標(売上高、経常利益、当期純利益)の達成度に基づき、各取締役の重点施策の遂行状況等も反映し支給額を決定する。
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準も踏まえ、経営責任の重い役位に対し業績結果の反映を高める方針に基づき、業績連動部分の割合を高める報酬体系とし、報酬委員会において検討を行っております。取締役会(委任を受けた代表取締役社長)は、報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合により取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等=7:3としており、役位別には以下のとおり設定しております。
業績連動報酬に係る業績指標を売上高、経常利益、当期純利益の目標達成度とした理由は、取締役の責任のもと目標達成に向け事業活動を行った結果が反映される指標であり、企業の持続的成長を図るうえで重要な指標と判断したからであります。なお、当事業年度の報酬の算定期間における業績指標の実績は以下のとおりです。
経営の監督・モニタリング機能を担う監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、その独立性及び中立性の確保の観点を重視して固定報酬のみとしております。
(報酬の限度額)
2020年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。この移行に伴い役員の報酬支給限度額及び員数を同株主総会において新たに決議し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、報酬額を年間250百万円(使用人兼務取締役に対する使用人分給与を除く。)以内、員数を10名以内と定め、監査等委員である取締役については、報酬額を年間70百万円以内、員数を6名以内と定めております。
(役員退職慰労金)
当社は役員退職慰労金に関して、2008年5月15日開催の取締役会において役員退職慰労金制度を廃止いたしました。同年6月27日開催の株主総会にて当時在任中であった取締役7名に対し、在任期間相当の役員退職慰労金の支給を決議しております。なお、当事業年度末において未払いとなっている取締役は1名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、業績に連動する体系を採用しており企業価値の持続的向上を促すものとなっております。その個別の報酬は、職務内容、人物評価、業務実績等に加えて当事業年度の業績等を勘案して決定しております。
取締役会は代表取締役桑澤嘉英に対し各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当業務の業績等を踏まえた評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に報酬委員会がその妥当性について確認しております。
取締役の報酬額や報酬水準、報酬制度を決定する際は、より透明性・公正性を高めるために、その構成委員の過半数を独立社外取締役とする報酬委員会において審議を行い、取締役会(代表取締役社長)は同委員会の答申を尊重して最終的な方針決定を行います。なお、当委員会は、当事業年度は2021年5月、2021年6月に、当事業年度末後の提出日現在までの間においては2022年5月、2022年6月に開催しており、取締役の報酬について審議し、審議内容・結果を取締役会へ報告・具申しております。
(役員の報酬等の額の決定に関する方針の詳細)
当社の役員報酬は、固定報酬として、基本部分と業績連動部分から構成されており、具体的な報酬の決定方針は以下のとおりです。
a.基本報酬部分の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮し、総合的に勘案して決定する。
b.業績連動報酬部分の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬部分は月例の固定報酬とし、当該年度の業績目標(売上高、経常利益、当期純利益)の達成度に基づき、各取締役の重点施策の遂行状況等も反映し支給額を決定する。
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準も踏まえ、経営責任の重い役位に対し業績結果の反映を高める方針に基づき、業績連動部分の割合を高める報酬体系とし、報酬委員会において検討を行っております。取締役会(委任を受けた代表取締役社長)は、報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合により取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等=7:3としており、役位別には以下のとおり設定しております。
| 役位 | 基本報酬 | 業績連動報酬 |
| 代表取締役 | 65% | 35% |
| 取締役 | 75% | 25% |
業績連動報酬に係る業績指標を売上高、経常利益、当期純利益の目標達成度とした理由は、取締役の責任のもと目標達成に向け事業活動を行った結果が反映される指標であり、企業の持続的成長を図るうえで重要な指標と判断したからであります。なお、当事業年度の報酬の算定期間における業績指標の実績は以下のとおりです。
| 算定期間 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
| 2020年3月期 | 100.4% | 162.6% | 237.4% |
| 2021年3月期 | 102.6% | 160.6% | 108.0% |
経営の監督・モニタリング機能を担う監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、その独立性及び中立性の確保の観点を重視して固定報酬のみとしております。
(報酬の限度額)
2020年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。この移行に伴い役員の報酬支給限度額及び員数を同株主総会において新たに決議し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、報酬額を年間250百万円(使用人兼務取締役に対する使用人分給与を除く。)以内、員数を10名以内と定め、監査等委員である取締役については、報酬額を年間70百万円以内、員数を6名以内と定めております。
(役員退職慰労金)
当社は役員退職慰労金に関して、2008年5月15日開催の取締役会において役員退職慰労金制度を廃止いたしました。同年6月27日開催の株主総会にて当時在任中であった取締役7名に対し、在任期間相当の役員退職慰労金の支給を決議しております。なお、当事業年度末において未払いとなっている取締役は1名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 89 | 76 | 12 | - | 4 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 8 | 8 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 5 | 5 | - | - | 3 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。