四半期報告書-第73期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権等は、次のとおりです。
当社取締役および執行役員に対する付与分
(注)1. 発行価格は、行使時の払込金額1円にストック・オプションの公正な評価単価1,174円を合算したもの。
2. ①新株予約権者は業績評価期間である平成29年3月31日まで継続して、当社または当社子会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあることを要する(死亡等による地位喪失の場合を除く)。
②新株予約権者は、当社または当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれかの地位にある間は、新株予約権を行使できないものとする。
③新株予約権者は、平成29年7月1日から、新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過する日、または新株予約権を行使することができる期間の最終日のうち、いずれか早く到来する日まで、新株予約権を行使することができる。
3. 当社が、合併、吸収分割若しくは新設分割、または株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
当社子会社取締役および執行役員に対する付与分
(注)1. 発行価格は、行使時の払込金額1円にストック・オプションの公正な評価単価1,174円を合算したもの。
2. ①新株予約権者は業績評価期間である平成29年3月31日まで継続して、当社または当社子会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあることを要する(死亡等による地位喪失の場合を除く)。
②新株予約権者は、当社または当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれかの地位にある間は、新株予約権を行使できないものとする。
③新株予約権者は、平成29年7月1日から、新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過する日、または新株予約権を行使することができる期間の最終日のうち、いずれか早く到来する日まで、新株予約権を行使することができる。
3. 当社が、合併、吸収分割若しくは新設分割、または株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権等は、次のとおりです。
当社取締役および執行役員に対する付与分
| 決議年月日 | 平成28年6月28日 |
| 新株予約権の数(個) | 1,140 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 114,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年7月1日~平成59年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,175(注)1 資本組入額 588 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1. 発行価格は、行使時の払込金額1円にストック・オプションの公正な評価単価1,174円を合算したもの。
2. ①新株予約権者は業績評価期間である平成29年3月31日まで継続して、当社または当社子会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあることを要する(死亡等による地位喪失の場合を除く)。
②新株予約権者は、当社または当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれかの地位にある間は、新株予約権を行使できないものとする。
③新株予約権者は、平成29年7月1日から、新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過する日、または新株予約権を行使することができる期間の最終日のうち、いずれか早く到来する日まで、新株予約権を行使することができる。
3. 当社が、合併、吸収分割若しくは新設分割、または株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
当社子会社取締役および執行役員に対する付与分
| 決議年月日 | 平成28年6月28日 |
| 新株予約権の数(個) | 540 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 54,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年7月1日~平成59年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,175(注)1 資本組入額 588 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1. 発行価格は、行使時の払込金額1円にストック・オプションの公正な評価単価1,174円を合算したもの。
2. ①新株予約権者は業績評価期間である平成29年3月31日まで継続して、当社または当社子会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあることを要する(死亡等による地位喪失の場合を除く)。
②新株予約権者は、当社または当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれかの地位にある間は、新株予約権を行使できないものとする。
③新株予約権者は、平成29年7月1日から、新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過する日、または新株予約権を行使することができる期間の最終日のうち、いずれか早く到来する日まで、新株予約権を行使することができる。
3. 当社が、合併、吸収分割若しくは新設分割、または株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。