有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
平成19年6月28日定時株主総会決議
当社取締役に対する付与分
(注)1. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記のほか、当社が合併または会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込金額を調整するものとする。
2. 発行価格は、行使時の払込金額1,712円にストック・オプションの公正な評価単価396円を合算したもの。
3. ①新株予約権の割当てを受けた取締役は、新株予約権行使申請日の前月末の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)が、2,023円(上記(注1)に定める払込金額が調整された場合には、払込金額の調整方法と同一の方法で当該価格を調整する)以上となった場合に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権の割当てを受けた取締役は、新株予約権行使申請日においても、当社取締役の地位にあることを要す。ただし、当社取締役を任期満了により退任した場合、その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。
③新株予約権者が権利行使期間内に死亡した場合、死亡後1年間(権利行使期間内に限る)相続人は権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、権利の再相続は認めない。
④この他の条件は、平成19年6月28日開催の定時株主総会および平成19年10月2日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率等の内容に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を付与するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
当社取締役以外の対象者に対する付与分
(注)1. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記のほか、当社が合併または会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込金額を調整するものとする。
2. 発行価格は、行使時の払込金額1,712円にストック・オプションの公正な評価単価396円を合算したもの。
3. ①新株予約権の割当てを受けた者のうち、平成19年10月2日開催の取締役会において定めた当社の取締役を兼務しない執行役員、従業員および当社連結子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員、従業員については、新株予約権行使申請日の前月末の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)が、2,023円(上記(注1)に定める払込金額が調整された場合には、払込金額の調整方法と同一の方法で当該価格を調整する)以上となった場合に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使申請日においても、当社または当社連結子会社(持分法適用会社を含む。以下同じ。)の取締役、執行役員または従業員の地位にあることを要す。ただし、当社または当社連結子会社の取締役または執行役員を任期満了により退任した場合、従業員の定年退職、関係会社への転籍、役員就任その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。
③新株予約権者が権利行使期間内に死亡した場合、死亡後1年間(権利行使期間内に限る)相続人は権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、権利の再相続は認めない。
④この他の条件は、平成19年6月28日開催の定時株主総会および平成19年10月2日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率等の内容に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を付与するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
平成20年6月27日定時株主総会決議
当社取締役以外の対象者に対する付与分
(注)1. 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、払込金額を次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合等を除く。)は、払込金額を次の算式により調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合等、払込金額の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で払込金額を調整するものとする。
2. 発行価格は、行使時の払込金額1,791円にストック・オプションの公正な評価単価397円を合算したもの。
3. ①新株予約権者は、新株予約権行使請求日において、当社または当社連結子会社(持分法適用会社を含む。以下同じ。)の取締役、執行役員または従業員のいずれかの地位にあることを要す。ただし、当社または当社連結子会社の取締役または執行役員を任期満了により退任した場合、従業員の定年退職、関係会社への転籍または役員就任、その他正当な理由がある場合はこの限りではない。
②新株予約権者のうち、当社の取締役を兼務しない執行役員および一定以上の資格の従業員ならびに当社連結子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員および一定以上の資格の従業員については、平成20年5月12日公表の決算短信に記載の平成21年3月期の連結業績予想における通期の当期純利益(当該当期純利益が上方修正された場合は修正後の数値)が達成された場合に限り、新株予約権を行使することができる。なお、上記業績の未達が確定したため、前述の該当者分については、失効している。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の設立の日をいう。)の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
平成21年6月26日定時株主総会決議
当社取締役以外の対象者に対する付与分
(注)1. 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、払込金額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額での新株式の発行または時価を下回る価額での自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合等を除く。)は、払込金額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合等、払込金額の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で払込金額を調整するものとする。
2. 発行価格は、行使時の払込金額864円にストック・オプションの公正な評価単価215円を合算したもの。
3. ①新株予約権者は、新株予約権行使請求日において、当社または当社連結子会社(持分法適用会社を含む。以下同じ。)の取締役、執行役員または従業員のいずれかの地位にあることを要す。ただし、当社または当社連結子会社の取締役または執行役員を任期満了により退任した場合、従業員の定年退職、関係会社への転籍または役員就任、その他正当な理由がある場合はこの限りではない。
②新株予約権者のうち、当社の取締役を兼務しない執行役員および一定以上の資格の従業員ならびに当社連結子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員および一定以上の資格の従業員については、平成21年5月11日公表の決算短信に記載の平成22年3月期の連結業績予想における通期の当期純利益(当該当期純利益が四半期決算開示時点で上方修正された場合は修正後の数値)が達成された場合に限り、新株予約権を行使することができる。
なお、上記業績の未達が確定したため、前述の該当者分については、失効している。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
平成24年6月28日定時株主総会決議(執行役員は平成24年6月28日取締役会決議)
当社取締役および執行役員に対する付与分
(注)1. 発行価格は、行使時の払込金額1円にストック・オプションの公正な評価単価553円を合算したもの。
2. ①新株予約権者は業績評価期間である平成25年3月31日まで継続して、当社または当社子会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあることを要する(死亡等による地位喪失の場合を除く)。
②新株予約権者は、平成25年7月1日から新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した日、または平成55年6月30日のいずれか早く到来する日以後、新株予約権を行使することができないものとする。
3. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
当社取締役および執行役員以外に対する付与分
(注)1. 発行価格は、行使時の払込金額1円にストック・オプションの公正な評価単価553円を合算したもの。
2. ①新株予約権者は業績評価期間である平成25年3月31日まで継続して、当社または当社子会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあることを要する(死亡等による地位喪失の場合を除く)。
②新株予約権者は、平成25年7月1日から新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した日、または平成55年6月30日のいずれか早く到来する日以後、新株予約権を行使することができないものとする。
3. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
平成25年6月26日定時株主総会決議(執行役員は平成25年6月26日取締役会決議)
当社取締役および執行役員に対する付与分
(注)1. 発行価格は、行使時の払込金額1円にストック・オプションの公正な評価単価706円を合算したもの。
2. ①新株予約権者は業績評価期間である平成26年3月31日まで継続して、当社または当社子会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあることを要する(死亡等による地位喪失の場合を除く)。
②新株予約権者は、平成26年7月1日から新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した日、または平成56年6月30日のいずれか早く到来する日以後、新株予約権を行使することができないものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
当社取締役および執行役員以外に対する付与分
(注)1. 発行価格は、行使時の払込金額1円にストック・オプションの公正な評価単価706円を合算したもの。
2. ①新株予約権者は業績評価期間である平成26年3月31日まで継続して、当社または当社子会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあることを要する(死亡等による地位喪失の場合を除く)。
②新株予約権者は、平成26年7月1日から新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した日、または平成56年6月30日のいずれか早く到来する日以後、新株予約権を行使することができないものとする。
3. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成25年6月4日取締役会決議)
(注)1.(イ)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
(ロ)当初転換価額は、1,114円とする。
(ハ)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
2. 平成25年7月4日から平成28年6月6日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①120%コールオプション条項による繰上償還、クリーンアップ条項による繰上償還、税制変更による繰上償還、組織再編等による繰上償還、上場廃止等による繰上償還、スクイーズアウトによる繰上償還の当社による繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、税制変更による繰上償還において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還がなされる場合は、償還通知書が支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託された時まで、③本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また④本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。
上記いずれの場合も、平成28年6月6日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は実務が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
3.(イ)組織再編等が生じた場合、当社は、当該組織再編等の効力発生日より前に残存本社債の全部が償還されない限り、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるものとする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(ロ)上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記(注)1(ハ)と同様の調整に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記(注)2に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑨ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(ハ)当社は、上記(イ)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
平成19年6月28日定時株主総会決議
当社取締役に対する付与分
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 562 | 562 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 56,200 | 56,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1,712(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年11月1日~平成26年10月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | 発行価格 2,108(注)2 資本組入額 1,054 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 | |||||
上記のほか、当社が合併または会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込金額を調整するものとする。
2. 発行価格は、行使時の払込金額1,712円にストック・オプションの公正な評価単価396円を合算したもの。
3. ①新株予約権の割当てを受けた取締役は、新株予約権行使申請日の前月末の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)が、2,023円(上記(注1)に定める払込金額が調整された場合には、払込金額の調整方法と同一の方法で当該価格を調整する)以上となった場合に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権の割当てを受けた取締役は、新株予約権行使申請日においても、当社取締役の地位にあることを要す。ただし、当社取締役を任期満了により退任した場合、その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。
③新株予約権者が権利行使期間内に死亡した場合、死亡後1年間(権利行使期間内に限る)相続人は権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、権利の再相続は認めない。
④この他の条件は、平成19年6月28日開催の定時株主総会および平成19年10月2日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率等の内容に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を付与するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
当社取締役以外の対象者に対する付与分
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 6,467 | 6,467 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 646,700 | 646,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1,712(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年11月1日~平成26年10月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | 発行価格 2,108(注)2 資本組入額 1,054 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 | |||||
上記のほか、当社が合併または会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込金額を調整するものとする。
2. 発行価格は、行使時の払込金額1,712円にストック・オプションの公正な評価単価396円を合算したもの。
3. ①新株予約権の割当てを受けた者のうち、平成19年10月2日開催の取締役会において定めた当社の取締役を兼務しない執行役員、従業員および当社連結子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員、従業員については、新株予約権行使申請日の前月末の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)が、2,023円(上記(注1)に定める払込金額が調整された場合には、払込金額の調整方法と同一の方法で当該価格を調整する)以上となった場合に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使申請日においても、当社または当社連結子会社(持分法適用会社を含む。以下同じ。)の取締役、執行役員または従業員の地位にあることを要す。ただし、当社または当社連結子会社の取締役または執行役員を任期満了により退任した場合、従業員の定年退職、関係会社への転籍、役員就任その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。
③新株予約権者が権利行使期間内に死亡した場合、死亡後1年間(権利行使期間内に限る)相続人は権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、権利の再相続は認めない。
④この他の条件は、平成19年6月28日開催の定時株主総会および平成19年10月2日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率等の内容に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を付与するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
平成20年6月27日定時株主総会決議
当社取締役以外の対象者に対する付与分
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 4,539 | 4,532 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 453,900 | 453,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1,791(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年7月1日~平成27年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | 発行価格 2,188(注)2 資本組入額 1,094 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1. 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、払込金額を次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割または株式併合の比率 |
割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合等を除く。)は、払込金額を次の算式により調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||
なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合等、払込金額の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で払込金額を調整するものとする。
2. 発行価格は、行使時の払込金額1,791円にストック・オプションの公正な評価単価397円を合算したもの。
3. ①新株予約権者は、新株予約権行使請求日において、当社または当社連結子会社(持分法適用会社を含む。以下同じ。)の取締役、執行役員または従業員のいずれかの地位にあることを要す。ただし、当社または当社連結子会社の取締役または執行役員を任期満了により退任した場合、従業員の定年退職、関係会社への転籍または役員就任、その他正当な理由がある場合はこの限りではない。
②新株予約権者のうち、当社の取締役を兼務しない執行役員および一定以上の資格の従業員ならびに当社連結子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員および一定以上の資格の従業員については、平成20年5月12日公表の決算短信に記載の平成21年3月期の連結業績予想における通期の当期純利益(当該当期純利益が上方修正された場合は修正後の数値)が達成された場合に限り、新株予約権を行使することができる。なお、上記業績の未達が確定したため、前述の該当者分については、失効している。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の設立の日をいう。)の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
平成21年6月26日定時株主総会決議
当社取締役以外の対象者に対する付与分
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 4,450 | 4,443 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 445,000 | 444,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 864(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月1日~平成28年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | 発行価格 1,079(注)2 資本組入額 540 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1. 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、払込金額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割または株式併合の比率 |
割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額での新株式の発行または時価を下回る価額での自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合等を除く。)は、払込金額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||
なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合等、払込金額の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で払込金額を調整するものとする。
2. 発行価格は、行使時の払込金額864円にストック・オプションの公正な評価単価215円を合算したもの。
3. ①新株予約権者は、新株予約権行使請求日において、当社または当社連結子会社(持分法適用会社を含む。以下同じ。)の取締役、執行役員または従業員のいずれかの地位にあることを要す。ただし、当社または当社連結子会社の取締役または執行役員を任期満了により退任した場合、従業員の定年退職、関係会社への転籍または役員就任、その他正当な理由がある場合はこの限りではない。
②新株予約権者のうち、当社の取締役を兼務しない執行役員および一定以上の資格の従業員ならびに当社連結子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員および一定以上の資格の従業員については、平成21年5月11日公表の決算短信に記載の平成22年3月期の連結業績予想における通期の当期純利益(当該当期純利益が四半期決算開示時点で上方修正された場合は修正後の数値)が達成された場合に限り、新株予約権を行使することができる。
なお、上記業績の未達が確定したため、前述の該当者分については、失効している。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
平成24年6月28日定時株主総会決議(執行役員は平成24年6月28日取締役会決議)
当社取締役および執行役員に対する付与分
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 132 | 132 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,200 | 13,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月1日~平成55年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | 発行価格 554(注)1 資本組入額 277 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1. 発行価格は、行使時の払込金額1円にストック・オプションの公正な評価単価553円を合算したもの。
2. ①新株予約権者は業績評価期間である平成25年3月31日まで継続して、当社または当社子会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあることを要する(死亡等による地位喪失の場合を除く)。
②新株予約権者は、平成25年7月1日から新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した日、または平成55年6月30日のいずれか早く到来する日以後、新株予約権を行使することができないものとする。
3. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
当社取締役および執行役員以外に対する付与分
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 53 | 53 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,300 | 5,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月1日~平成55年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | 発行価格 554(注)1 資本組入額 277 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1. 発行価格は、行使時の払込金額1円にストック・オプションの公正な評価単価553円を合算したもの。
2. ①新株予約権者は業績評価期間である平成25年3月31日まで継続して、当社または当社子会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあることを要する(死亡等による地位喪失の場合を除く)。
②新株予約権者は、平成25年7月1日から新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した日、または平成55年6月30日のいずれか早く到来する日以後、新株予約権を行使することができないものとする。
3. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
平成25年6月26日定時株主総会決議(執行役員は平成25年6月26日取締役会決議)
当社取締役および執行役員に対する付与分
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,898 | 782 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 189,800 | 78,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月1日~平成56年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | 発行価格 707(注)1 資本組入額 354 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1. 発行価格は、行使時の払込金額1円にストック・オプションの公正な評価単価706円を合算したもの。
2. ①新株予約権者は業績評価期間である平成26年3月31日まで継続して、当社または当社子会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあることを要する(死亡等による地位喪失の場合を除く)。
②新株予約権者は、平成26年7月1日から新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した日、または平成56年6月30日のいずれか早く到来する日以後、新株予約権を行使することができないものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
当社取締役および執行役員以外に対する付与分
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 714 | 291 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 71,400 | 29,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月1日~平成56年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | 発行価格 707(注)1 資本組入額 354 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1. 発行価格は、行使時の払込金額1円にストック・オプションの公正な評価単価706円を合算したもの。
2. ①新株予約権者は業績評価期間である平成26年3月31日まで継続して、当社または当社子会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあることを要する(死亡等による地位喪失の場合を除く)。
②新株予約権者は、平成26年7月1日から新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した日、または平成56年6月30日のいずれか早く到来する日以後、新株予約権を行使することができないものとする。
3. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成25年6月4日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権付社債の残高(百万円) | 15,162 | 15,150 |
| 新株予約権の数(個) | 3,000 | 3,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,464,991 | 13,464,991 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 5,000,000 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月4日~平成28年6月6日 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | 発行価格 1,114 資本組入額 557 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、社債からの分離譲渡はできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 各新株予約権の行使に際しては、当該新株予約権に係る社債を出資するものとし、当該社債の価額は、その額面金額と同額とする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.(イ)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
(ロ)当初転換価額は、1,114円とする。
(ハ)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
| 既発行株式数 + | 発行又は処分株式数 × 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 時価 | |
| 既発行株式数 + 発行又は処分株式数 | |||||
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
2. 平成25年7月4日から平成28年6月6日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①120%コールオプション条項による繰上償還、クリーンアップ条項による繰上償還、税制変更による繰上償還、組織再編等による繰上償還、上場廃止等による繰上償還、スクイーズアウトによる繰上償還の当社による繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、税制変更による繰上償還において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還がなされる場合は、償還通知書が支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託された時まで、③本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また④本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。
上記いずれの場合も、平成28年6月6日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は実務が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
3.(イ)組織再編等が生じた場合、当社は、当該組織再編等の効力発生日より前に残存本社債の全部が償還されない限り、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるものとする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(ロ)上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記(注)1(ハ)と同様の調整に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記(注)2に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑨ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(ハ)当社は、上記(イ)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。