有価証券報告書-第52期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)報酬の基本方針
当社は、当社グループの健全かつ持続的な成長に向け役員が能力を如何なく発揮しその役割・責務を十分に果たすことを効果的に促す仕組みとして役員報酬制度が機能するよう、その設計に努めております。また、役員報酬の財産的価値は、当社の期待に十分に応えることができる優秀な人材の確保・維持を考慮しつつ、適切な水準となることを基本としております。
2)各報酬制度の内容
a.代表取締役・業務執行取締役
代表取締役及び業務執行取締役の報酬は、次の「基本報酬」、「賞与」及び「業績連動型株式報酬」によって構成されております。
<基本報酬>これら取締役の職務遂行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬です。当該取締役の役位と役割貢献度に応じた所定の額となります。その総額は、2007年3月28日開催の第39回定時株主総会の決議により、年額8億円以内となっております。
<賞与>これら取締役の任期1年間の成果に報いる趣旨で支給する金銭報酬で、グループ全体の年間の営業活動の成果である「連結営業利益」を指標としております。当該取締役の役位に応じた標準賞与額を指標の達成度に応じて調整した金額を算出いたします。
当社では、賞与は配当や内部留保とともに、その本質は会社利益の配分であるとの考え方から、その支給の可否及び上記により算出した支給額の合計について毎年の株主総会に諮っております。
賞与の指標としている当社「連結営業利益」につきましては、2019年度は年初295億円と予想(2019年1月公表)しておりましたが、実績は324億39百万円となりました。
<業績連動型株式報酬>対象役員の在任期間を対象として、「連結営業利益」の達成度に応じて、当社の対象役員に役員報酬として、当社普通株式の交付を行う制度です。なお、当社の対象役員が当社普通株式の交付を受ける時期は、対象役員の退任後となります。取締役の報酬額につきましては、2007年3月28日開催の第39回定時株主総会において、年額8億円以内となっておりますが、本制度は、2019年3月27日開催の第51回定時株主総会において、かかる範囲内において、対象役員である取締役に対して業績連動型株式報酬を付与するものとなっております。
各対象役員に当社普通株式を交付するために付与する金銭報酬債権については、以下のとおり算出いたします。
各対象役員の在任期間中に終了した各年度に係る「連結営業利益」の達成度に応じた役位別報酬額の合計額=個人別付与金銭報酬債権額
b.社外取締役・監査役
業務執行から独立した立場で職務に当たる社外取締役及び監査役の報酬は、「基本報酬」、すなわち、それらの職務遂行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬のみで構成されております。社外取締役については、上記a.<基本報酬>に記載の株主総会決議により定めた年額の範囲内、かつ一般的な水準を考慮して当社が予め定めた金額の範囲内で決定しております。監査役については、1998年3月26日開催の第30回定時株主総会で定められた「年額1億2千万円以内」の限度において、監査役間の協議により決定しております。
3)報酬決定プロセス
当社は、報酬決定プロセスの透明性・客観性、報酬制度の妥当性の確保を目的として、代表取締役社長、取締役1名及び独立社外取締役2名の計4名からなる任意の「指名・報酬委員会」を設けております。当該委員会は、取締役、上席執行役員以上の執行役員について、基本報酬・賞与の算定基準、業績連動型株式報酬の付与基準を含む報酬制度の妥当性を検証した上で、取締役会に対し、当該制度が妥当である旨の答申を行っております。
取締役の個別の報酬額は、取締役会決議により定める算定の基本的な考え方につき「指名・報酬委員会」に検証を経た報酬制度に基づき、決定されます。なお、賞与については、上記2)a.記載のとおり、都度、支給の可否、支給額の合計について株主総会に諮っております。
また、監査役の報酬決定プロセスについては、上記2)b.記載のとおりです。
4)役員報酬に関する株主総会決議並びに取締役会及び指名・報酬委員会の直近の活動内容
<株主総会>・1998年3月26日 第30回定時株主総会
監査役の報酬総額枠の設定 対象監査役数:5名
・2019年3月27日 第51回定時株主総会
取締役の報酬総額枠の設定(業績連動型株式報酬制度に係る取締役の報酬決定)
対象取締役数:6名(業績連動型株式報酬制度の対象取締役数:4名)
・2019年3月27日 第51回定時株主総会
取締役賞与の支給 対象取締役数:5名
・2020年3月26日 第52回定時株主総会
取締役賞与の支給 対象取締役数:4名
<取締役会>・2019年2月13日 業績連動型株式報酬制度の導入並びにそれらに関する株主総会議案の決定
・2019年3月27日 取締役の基本報酬及び賞与の個別支給額の決定
・2020年3月26日 取締役の基本報酬及び賞与の個別支給額並びに業績連動型株式報酬制度に係る取締役の報酬額決定
<指名・報酬委員会>・2019年1月11日 役員報酬制度の妥当性に関する審議
・2019年1月23日 業績連動型株式報酬制度導入の妥当性に関する審議
現委員は、代表取締役社長の坂田正弘(議長)のほか、取締役の足立正親、社外取締役の土橋昭夫及び社外取締役の大澤善雄の4名です。いずれの社外取締役も委員会すべてに出席しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.株式報酬の額は、第51回定時株主総会の決議により導入した業績連動型株式報酬制度に基づき費用計上した額を記載しています。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)報酬の基本方針
当社は、当社グループの健全かつ持続的な成長に向け役員が能力を如何なく発揮しその役割・責務を十分に果たすことを効果的に促す仕組みとして役員報酬制度が機能するよう、その設計に努めております。また、役員報酬の財産的価値は、当社の期待に十分に応えることができる優秀な人材の確保・維持を考慮しつつ、適切な水準となることを基本としております。
2)各報酬制度の内容
a.代表取締役・業務執行取締役
代表取締役及び業務執行取締役の報酬は、次の「基本報酬」、「賞与」及び「業績連動型株式報酬」によって構成されております。
<基本報酬>これら取締役の職務遂行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬です。当該取締役の役位と役割貢献度に応じた所定の額となります。その総額は、2007年3月28日開催の第39回定時株主総会の決議により、年額8億円以内となっております。
<賞与>これら取締役の任期1年間の成果に報いる趣旨で支給する金銭報酬で、グループ全体の年間の営業活動の成果である「連結営業利益」を指標としております。当該取締役の役位に応じた標準賞与額を指標の達成度に応じて調整した金額を算出いたします。
当社では、賞与は配当や内部留保とともに、その本質は会社利益の配分であるとの考え方から、その支給の可否及び上記により算出した支給額の合計について毎年の株主総会に諮っております。
賞与の指標としている当社「連結営業利益」につきましては、2019年度は年初295億円と予想(2019年1月公表)しておりましたが、実績は324億39百万円となりました。
<業績連動型株式報酬>対象役員の在任期間を対象として、「連結営業利益」の達成度に応じて、当社の対象役員に役員報酬として、当社普通株式の交付を行う制度です。なお、当社の対象役員が当社普通株式の交付を受ける時期は、対象役員の退任後となります。取締役の報酬額につきましては、2007年3月28日開催の第39回定時株主総会において、年額8億円以内となっておりますが、本制度は、2019年3月27日開催の第51回定時株主総会において、かかる範囲内において、対象役員である取締役に対して業績連動型株式報酬を付与するものとなっております。
各対象役員に当社普通株式を交付するために付与する金銭報酬債権については、以下のとおり算出いたします。
各対象役員の在任期間中に終了した各年度に係る「連結営業利益」の達成度に応じた役位別報酬額の合計額=個人別付与金銭報酬債権額
b.社外取締役・監査役
業務執行から独立した立場で職務に当たる社外取締役及び監査役の報酬は、「基本報酬」、すなわち、それらの職務遂行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬のみで構成されております。社外取締役については、上記a.<基本報酬>に記載の株主総会決議により定めた年額の範囲内、かつ一般的な水準を考慮して当社が予め定めた金額の範囲内で決定しております。監査役については、1998年3月26日開催の第30回定時株主総会で定められた「年額1億2千万円以内」の限度において、監査役間の協議により決定しております。
3)報酬決定プロセス
当社は、報酬決定プロセスの透明性・客観性、報酬制度の妥当性の確保を目的として、代表取締役社長、取締役1名及び独立社外取締役2名の計4名からなる任意の「指名・報酬委員会」を設けております。当該委員会は、取締役、上席執行役員以上の執行役員について、基本報酬・賞与の算定基準、業績連動型株式報酬の付与基準を含む報酬制度の妥当性を検証した上で、取締役会に対し、当該制度が妥当である旨の答申を行っております。
取締役の個別の報酬額は、取締役会決議により定める算定の基本的な考え方につき「指名・報酬委員会」に検証を経た報酬制度に基づき、決定されます。なお、賞与については、上記2)a.記載のとおり、都度、支給の可否、支給額の合計について株主総会に諮っております。
また、監査役の報酬決定プロセスについては、上記2)b.記載のとおりです。
4)役員報酬に関する株主総会決議並びに取締役会及び指名・報酬委員会の直近の活動内容
<株主総会>・1998年3月26日 第30回定時株主総会
監査役の報酬総額枠の設定 対象監査役数:5名
・2019年3月27日 第51回定時株主総会
取締役の報酬総額枠の設定(業績連動型株式報酬制度に係る取締役の報酬決定)
対象取締役数:6名(業績連動型株式報酬制度の対象取締役数:4名)
・2019年3月27日 第51回定時株主総会
取締役賞与の支給 対象取締役数:5名
・2020年3月26日 第52回定時株主総会
取締役賞与の支給 対象取締役数:4名
<取締役会>・2019年2月13日 業績連動型株式報酬制度の導入並びにそれらに関する株主総会議案の決定
・2019年3月27日 取締役の基本報酬及び賞与の個別支給額の決定
・2020年3月26日 取締役の基本報酬及び賞与の個別支給額並びに業績連動型株式報酬制度に係る取締役の報酬額決定
<指名・報酬委員会>・2019年1月11日 役員報酬制度の妥当性に関する審議
・2019年1月23日 業績連動型株式報酬制度導入の妥当性に関する審議
現委員は、代表取締役社長の坂田正弘(議長)のほか、取締役の足立正親、社外取締役の土橋昭夫及び社外取締役の大澤善雄の4名です。いずれの社外取締役も委員会すべてに出席しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 276 | 224 | 35 | 16 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 47 | 47 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 77 | 77 | ― | ― | 5 |
(注) 1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.株式報酬の額は、第51回定時株主総会の決議により導入した業績連動型株式報酬制度に基づき費用計上した額を記載しています。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||||
| 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | ||||
| 坂田 正弘 | 108 | 取締役 | 提出会社 | 87 | 14 | 6 |