有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役5名(常勤監査役2名、社外監査役3名)で構成されております。
また、監査役5名のうち、3名が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。具体的には、常勤監査役 原田芳輝氏は当社グループの管理部門を統轄する執行役員を経験しており、社外監査役 和貝享介氏は監査法人での長年の経験を有するのに加え、日本公認会計士協会の常務理事等を歴任しており、社外監査役 濵正孝氏は金融業界における長年の幅広い経験を有しております。
監査役監査は、事業年度ごとに設定される監査方針及び監査計画に基づいて実施されており、取締役会や業務執行会議のほか重要な会議に出席し意見を述べるとともに、業務監査、会計監査等を実施しております。また、定期的に監査役会を開催し、監査役監査活動結果等に関する討議をおこなっております。当事業年度においては、監査役会を9回開催し、全監査役がそのすべてに出席しており、主として 1)グループ内部統制システムの構築・運用状況や、2)グループ会社に対する実効的なガバナンスシステム構築への取り組みを重点監査項目として監査活動をおこないました。
加えて、当社の常勤監査役の主要な子会社の監査役兼務を通じて、監査の有効性を高めるとともに、当社監査役全員、子会社監査役、内部監査部門長及びリスク管理部門長を参加者とするグループ監査役連絡会を開催し、情報共有と意見交換をおこなうなど、グループ監査体制の整備に取り組んでおります。
② 内部監査の状況
内部監査部門につきましては、業務監査及び金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制評価の機能を持つ監査センター(14名)を社長直轄組織として設置し、監査機能の拡充を図っております。
業務監査について監査センターは、当社内部監査規程に基づき年次監査実施計画を立案し、当社グループの国内・海外拠点に対して年に13回(当事業年度)の監査を実施し、当社グループの内部統制システム、すなわち、経営方針等の共有化、各種情報伝達、リスク評価、財務報告の適正性及び信頼性を確保するための体制、それらに基づく業務活動の有効性評価をおこない、必要な場合には現場への業務改善の指導をおこなっております。監査結果、評価状況・評価結果の報告に関しましては、隔月で開催する経営層に対する報告会で実施するとともに、当社常勤監査役及び国内子会社監査役に対しても同様の報告会で実施しております。また、取締役会に対しても報告をおこなう体制を構築しております。
さらに、内部監査部門と会計監査人との間においても、定期的もしくは随時、情報交換・意見交換がおこなわれる体制とし、効率的・効果的な監査となるよう連携しております。
③ 会計監査の状況
金融商品取引法に基づく会計監査につきましては、2005年3月期以降、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、期中監査に際して当社からあらゆる情報、データを提供し、迅速かつ正確な監査が実施しやすい環境を整備しております。当事業年度における業務を執行した公認会計士の氏名、監査法人名及び継続監査期間並びに監査補助者の構成は以下のとおりであります。
(ⅰ) 業務を執行した公認会計士、監査業務に係る補助者の構成
(注) その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
(ⅱ) 監査公認会計士等の選定方針と理由
監査公認会計士等の選定方針と理由
当社は、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額等に関する資料を入手するとともに、質問・面談等をおこなったうえで監査公認会計士等を選定しております。有限責任 あずさ監査法人は世界的に展開しているKPMGグループの一員であり、海外の会計及び監査への知見が豊富であることから、海外事業を推進している当社にとって有効であると判断いたしました。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は上記の場合のほか、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任又は不再任にかかる議案を株主総会に提出いたします。
(ⅲ) 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人の監査方法、監査結果及び会計監査人の職務の遂行に関する事項等の報告聴取により収集した情報に基づき、当社監査役会が策定した評価基準に照らして評価した結果、現会計監査人の再任を決定いたしました。
④ 監査報酬の内容等
(i) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注) 監査公認会計士等に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、ITシステムに係る内部統制整備支援業務であります。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、ITシステムに係る内部統制整備支援業務であります。
(ⅱ) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する組織に対する報酬の内容((i)を除く)
(注) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する組織に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に移転価格税制に関するアドバイザリー業務であります。
当連結会計年度
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に移転価格税制等の税務アドバイザリー業務であります。
(ⅲ) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
(ⅳ) 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額等を区分せず、当社の監査公認会計士等である有限責任 あずさ監査法人が策定した監査計画に基づき、両者で協議の上、報酬金額を決定しております。
(ⅴ) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査計画の内容、従前の監査実績、報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意をおこなっております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役5名(常勤監査役2名、社外監査役3名)で構成されております。
また、監査役5名のうち、3名が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。具体的には、常勤監査役 原田芳輝氏は当社グループの管理部門を統轄する執行役員を経験しており、社外監査役 和貝享介氏は監査法人での長年の経験を有するのに加え、日本公認会計士協会の常務理事等を歴任しており、社外監査役 濵正孝氏は金融業界における長年の幅広い経験を有しております。
監査役監査は、事業年度ごとに設定される監査方針及び監査計画に基づいて実施されており、取締役会や業務執行会議のほか重要な会議に出席し意見を述べるとともに、業務監査、会計監査等を実施しております。また、定期的に監査役会を開催し、監査役監査活動結果等に関する討議をおこなっております。当事業年度においては、監査役会を9回開催し、全監査役がそのすべてに出席しており、主として 1)グループ内部統制システムの構築・運用状況や、2)グループ会社に対する実効的なガバナンスシステム構築への取り組みを重点監査項目として監査活動をおこないました。
加えて、当社の常勤監査役の主要な子会社の監査役兼務を通じて、監査の有効性を高めるとともに、当社監査役全員、子会社監査役、内部監査部門長及びリスク管理部門長を参加者とするグループ監査役連絡会を開催し、情報共有と意見交換をおこなうなど、グループ監査体制の整備に取り組んでおります。
② 内部監査の状況
内部監査部門につきましては、業務監査及び金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制評価の機能を持つ監査センター(14名)を社長直轄組織として設置し、監査機能の拡充を図っております。
業務監査について監査センターは、当社内部監査規程に基づき年次監査実施計画を立案し、当社グループの国内・海外拠点に対して年に13回(当事業年度)の監査を実施し、当社グループの内部統制システム、すなわち、経営方針等の共有化、各種情報伝達、リスク評価、財務報告の適正性及び信頼性を確保するための体制、それらに基づく業務活動の有効性評価をおこない、必要な場合には現場への業務改善の指導をおこなっております。監査結果、評価状況・評価結果の報告に関しましては、隔月で開催する経営層に対する報告会で実施するとともに、当社常勤監査役及び国内子会社監査役に対しても同様の報告会で実施しております。また、取締役会に対しても報告をおこなう体制を構築しております。
さらに、内部監査部門と会計監査人との間においても、定期的もしくは随時、情報交換・意見交換がおこなわれる体制とし、効率的・効果的な監査となるよう連携しております。
③ 会計監査の状況
金融商品取引法に基づく会計監査につきましては、2005年3月期以降、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、期中監査に際して当社からあらゆる情報、データを提供し、迅速かつ正確な監査が実施しやすい環境を整備しております。当事業年度における業務を執行した公認会計士の氏名、監査法人名及び継続監査期間並びに監査補助者の構成は以下のとおりであります。
(ⅰ) 業務を執行した公認会計士、監査業務に係る補助者の構成
業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人 | 継続監査期間 | 補助者の構成 |
宍 戸 通 孝 | 有限責任 あずさ監査法人 | 2年 | 公認会計士 20名 その他 38名(注) |
西 野 聡 人 | 有限責任 あずさ監査法人 | 3年 | |
鈴 木 紳 | 有限責任 あずさ監査法人 | 4年 |
(注) その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
(ⅱ) 監査公認会計士等の選定方針と理由
監査公認会計士等の選定方針と理由
当社は、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額等に関する資料を入手するとともに、質問・面談等をおこなったうえで監査公認会計士等を選定しております。有限責任 あずさ監査法人は世界的に展開しているKPMGグループの一員であり、海外の会計及び監査への知見が豊富であることから、海外事業を推進している当社にとって有効であると判断いたしました。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は上記の場合のほか、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任又は不再任にかかる議案を株主総会に提出いたします。
(ⅲ) 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人の監査方法、監査結果及び会計監査人の職務の遂行に関する事項等の報告聴取により収集した情報に基づき、当社監査役会が策定した評価基準に照らして評価した結果、現会計監査人の再任を決定いたしました。
④ 監査報酬の内容等
(i) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 178 | 12 | 181 | 5 |
連結子会社 | 38 | - | 38 | - |
計 | 216 | 12 | 219 | 5 |
(注) 監査公認会計士等に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、ITシステムに係る内部統制整備支援業務であります。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、ITシステムに係る内部統制整備支援業務であります。
(ⅱ) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する組織に対する報酬の内容((i)を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | - | 39 | - | 14 |
連結子会社 | 130 | 36 | 124 | 43 |
計 | 130 | 75 | 124 | 57 |
(注) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する組織に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に移転価格税制に関するアドバイザリー業務であります。
当連結会計年度
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に移転価格税制等の税務アドバイザリー業務であります。
(ⅲ) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
(ⅳ) 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額等を区分せず、当社の監査公認会計士等である有限責任 あずさ監査法人が策定した監査計画に基づき、両者で協議の上、報酬金額を決定しております。
(ⅴ) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査計画の内容、従前の監査実績、報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意をおこなっております。