有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/17 15:36
【資料】
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【項目】
154項目
(重要な会計方針)
1 重要な資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
満期保有目的の債券
主として償却原価法を採用しております。
子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。)
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
(2) たな卸資産
個別法(ただし、保守用部品については先入先出法)による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
(3) デリバティブ
時価法を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 2~50年
機械及び装置 2~8年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間(2~5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりであります。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準を採用しております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備え、当社内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、2005年3月末日をもって役員退職慰労金制度を廃止したため、以降の新たな引当金の計上はありません。
なお、2005年6月開催の定時株主総会において、各役員の就任時から制度廃止日までの在任期間に対応する退職慰労金を退任時に支給すること、並びに、支給金額及び方法等については、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することが決議されており、当事業年度末の残高は当該支給見込額によるものであります。
(6) 株式給付引当金
株式交付規程に基づく従業員への当社株式の交付等に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき、計上しております。
(7) 役員株式給付引当金
株式交付規程に基づく役員への当社株式の交付等に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき、計上しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いは、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) ヘッジ会計の処理
繰延ヘッジ処理を採用しております。ただし、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を採用しております。
(3) 消費税等の会計処理の方法
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。
(4) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(5) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。