8035 東京エレクトロン

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有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/21 15:10
【資料】
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【項目】
155項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「最先端の技術と確かなサービスで夢のある社会の発展に貢献します」という基本理念のもと、グローバル競争に勝ちぬき、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、それを支えるコーポレート・ガバナンスの充実に取り組むことが重要であると考えております。当社のコーポレート・ガバナンス強化のため、当社が持つワールドワイドのリソースを最大限活用する仕組みを構築し、経営基盤及び技術基盤を強化し、グローバル水準の収益力を確立できるよう、体制を構築します。
詳細は、当社ウェブサイトにおいて「東京エレクトロン コーポレートガバナンス・ガイドライン」及び「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」として公表しております。
② コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会と取締役会から独立した独任制の監査役会から構成される監査役会設置会社方式を採用しております。常勤監査役と過半数の社外監査役から構成される監査役会によって監査を実施する当該方式のもと、実効性のあるガバナンスを実現できていることから、当該体制を採用しております。
⦅コーポレートオフィサー制度の導入⦆
当社は、技術革新が速く市場変化も活発な半導体製造装置業界のリーディングカンパニーとして、ガバナンスのさらなる強化と迅速な意思決定並びに機動的な業務執行を図るため、2022年6月21日よりコーポレートオフィサー制度を導入いたしました。コーポレートオフィサーは、当社グループの執行側の最高位の職位として、自らの執行の責任範囲にとどまらず、CEOと同じ視座をもち、全社の経営執行に責任を有します。
執行側の最高意思決定機関であるコーポレートオフィサーズ・ミーティングを設置し、取締役会から執行側への適切な権限委譲を進めます。一方、取締役会が執行側を適切に監督するために、コーポレートオフィサーは取締役会に出席し、業務執行に関する説明をおこないます。また、コーポレートオフィサーは、取締役会での議論を適切かつスピーディーに業務執行に活かすことで、攻めの経営を推進します。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりです。
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(取締役会)
当社取締役会は、株主に対する受託者責任を踏まえ、経営戦略及びビジョンを示すこと、戦略的な方向性を踏まえた重要な業務執行の決定をおこなうこと及び自由闊達で建設的な議論をおこなうことをその役割・責務として、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に努めております。
当社は、質の高い活発な討議ができる規模と、各取締役に期待する知識・経験・能力のバランス、そして、ジェンダーや国際性などを含めた多様性の確保を考慮し、その時点の事業環境に応じた適切な取締役会の構成としており、それらを一覧化したスキルマトリックスを開示しております。なお、経営環境の変化への迅速な対応と経営責任をより一層明確化するため取締役の任期は1年としております。
提出日現在、取締役と監査役の合計人数は11名であり、そのうち社外役員は6名(社外取締役3名、社外監査役3名)であります。また、当社取締役会は女性の取締役2名を含む取締役6名で構成されており、人材構成面でのバランス及び人員数の規模の面から適正と考えております。
当社取締役会は、事業に精通した社内取締役と社外取締役及び監査役による自由闊達で建設的な議論により、業務執行の監督と重要な意思決定の役割を適切に果たしていると考えております。
(監査役会)
当社監査役会におきましては、当社の事業内容に精通した常勤監査役と法律、財務・会計、資本市場などの専門分野に精通した社外監査役を置くこととしております。提出日現在の当社監査役会は、常勤監査役2名、社外監査役3名の5名で構成されております。各監査役は、監査役会で決定した監査方針、監査計画等に従い、監査役監査活動をおこない、取締役の職務執行や会社財産の状況等を監査し、経営の健全性の監督を実施しております。
(指名委員会)
当社は取締役会の内部委員会として、指名委員会を設置しております。指名委員会の役割は、株主総会で選任される取締役候補者及び取締役会で選任されるCEO候補者を指名し取締役会へ提案すること、及び後継候補者育成プランに関連する活動に関して監督と助言をおこなうことであります。経営の公正性、実効性確保の観点から、CEOは委員には加わらないこととしており、提出日現在の指名委員会は、独立社外取締役2名、社内取締役1名の計3名から構成されております。
(報酬委員会)
当社は取締役会の内部委員会として、報酬委員会を設置しております。報酬委員会の役割は、外部専門家からの助言を活用し、国内外企業との報酬水準等の比較、国内外における最新動向やベストプラクティス(ESG指標の報酬への反映など)の分析をおこなった上、当社の報酬の基本方針に照らし、当社グループに最も適切な報酬制度、代表取締役の個別報酬額等について、取締役会に提案することであります。経営の透明性・公正性、報酬の妥当性を確保するため、代表取締役は委員には加わらないこととしており、提出日現在の報酬委員会は、独立社外取締役2名、社内取締役1名の計3名から構成されております。
(業務執行)
当社は、従来から取締役会と執行機関との機能を分離しておりましたが、取締役会と執行機関の役割をより明確化するために、2003年4月より執行役員制を導入し、よりスピーディな事業戦略の立案・実行に取り組んでおります。会社戦略をグローバルに推進するためには、CEOをはじめとする経営陣を支えるチームが必要であると考え、CSS(Corporate Senior Staff)を設置しております。CSSは、執行役員及び海外現地法人などの経営幹部で構成し、グループ全体で経営戦略に対する共通認識を図るとともに、各担当領域の短期的視点に捉われることなく、グローバルな横串の視点や中長期的経営の観点から、経営計画の進捗管理や追加施策のレビューをおこなうことで、戦略遂行を効率的かつ強力に推し進めます。
また、当社執行側の審議機関として設置した業務執行会議において、取締役会付議事項について十分に審議し取締役会で議論すべき論点を明確にするとともに、執行部における決定事項について意思決定過程の合理性の確保を図っております。なお、業務執行会議は、2022年6月21日以降、新たにコーポレートオフィサーズ・ミーティングとなり、執行側の最高意思決定機関として、取締役会から権限委譲された事項について迅速な意思決定及び機動的な業務執行を推進してまいります。
コーポレート・ガバナンス強化のための体制・取り組み
上記のコーポレート・ガバナンス体制のもと、当社の持続的成長に向けた攻めのガバナンスを支えるため、以下の取り組みをおこなっております。
(ⅰ) 取締役会による経営の監督
取締役会は、当社グループの戦略的な方向付けをおこなうことを主要な役割と認識し、経営戦略や経営計画等について建設的な議論をおこない、中期経営計画等の進捗を監督する場として機能しております。
また、取締役会は執行部に委譲した決裁権限事項について、執行部における意思決定が適切に機能しているか監督するため、業務執行会議における審議状況の報告・説明を求めております。
(ⅱ) CEOを含む業務執行取締役に対する評価・選解任に係るプロセス
CEOをはじめとする業務執行取締役に対する公正かつ透明性の高い評価がおこなわれるよう、次の取り組みをおこなっています。
a. CEOに対する評価
・CEOの業績連動報酬に関しては、報酬委員会の提案に基づいた算定式が取締役会で決定されており、高い透明性のもとで公正に決定します。
・CEOの指名にあたっては、担務の業績評価も含めた経年のパフォーマンスに基づき、また、人格・品格を含む経営者としての資質を考慮の上、その職責を担うことができるかという観点で、対象者の適正性を指名委員会によって評価します。
指名委員会は、CEOの適格性、求める資質等の選任に至る要件、解任についての検討の起点、要件についてまとめた指名委員会活動ガイドラインを策定し、取締役会に報告、共有しております。これにより、CEOの選解任に係るプロセスの客観性、透明性向上に努めております。
b. 業務執行取締役に対する評価
・業務執行取締役は、予算や中期経営計画に基づく担当部門の業績達成に責任を負うことから、年次業績連動報酬に係る人事評価においては、その達成度を重要な評価要素とします。
・業務執行取締役の年次業績連動報酬額は、取締役会の決議に基づき、株主総会で決議された賞与額の範囲内で、各取締役の職責とパフォーマンス評価に応じてCEOが最終決定しています。また、各取締役の評価や報酬額の決定にあたっては、外部専門家からの助言を参照した上で報酬委員会においても妥当性の検証を実施しております。
(ⅲ) 中期業績連動報酬制度
当社取締役が株式保有を通して株主目線を共有し、企業価値増大への意識を高めることを目的に、中期業績連動報酬を導入しております。
また、幹部・中堅社員が、経営者と同様の目的意識を持ち、言わば起業家精神に基づき、経営者と一体感を持って当社の経営目標の実現に取り組むことで、当社にダイナミズムとバイタリティをもたらしている点に鑑み、当社取締役と同様に当社執行役員、幹部・中堅社員並びに当社の国内外の子会社の取締役、執行役員、幹部・中堅社員に対しても、中期業績に連動したインセンティブプランを導入しております。
(ⅳ) 次世代経営人材の育成計画(サクセッションプラン)
当社は、TELサクセッションプランに基づき、育成計画のもと、次世代経営人材の候補者群を形成しております。候補者にはCEOによる監督のもと、グループ経営にかかわる重要課題など、知見・経験の蓄積につながるミッションを与え、そのパフォーマンスをトップマネジメントレビュー・ミーティングで確認することで、後継者候補の能力とレディネス(準備状況)を確認しております。
また、後継候補者群に対する育成状況については指名委員会が分析、精査するとともに、指名委員会からの報告に基づき取締役会で討議をおこなう等、取締役会は後継候補者育成プランが十分な時間と資源をかけて計画的におこなわれるよう適切に監督しております。
(ⅴ) 取締役会実効性評価
コーポレートガバナンス・ガイドラインに基づき、取締役会の実効性に関する討議、評価を毎年実施しております。
2021年度においては、取締役・監査役全員を対象に、取締役会及び指名委員会・報酬委員会の実効性に関する質問形式によるアンケート調査及び個別インタビューを実施しました。この結果を踏まえ、社内会議での討議、社外役員による意見交換会を実施した上で、取締役会で討議し、包括的な自己評価をおこないました。また、アンケートや個別インタビューの実施・分析については外部専門家である第三者機関の支援を受けるなど、実効性評価の客観性を高めるように取り組んでおります。
分析・評価の結果、当社取締役会は役割・責務を、総じて高い実効性を担保して適切に果たしており、指名委員会・報酬委員会を含め有効に機能していると認識しております。外部専門家の分析・評価結果も同様に高評価となっておりました。今後もさらなる利益の拡大と継続的な企業価値の向上に向け、ガバナンスの実効性をさらに高めるよう努めてまいります。
a. 2021年度における改善に向けた主な取り組み
2020年度の実効性評価において課題と認識された以下の各項目に関する、2021年度の対応状況は下表のとおりであり、具体的な施策に基づく改善が進んでおります。
課題2021年度の対応状況
企業価値向上、競争力強化のための中長期的な経営戦略に関する継続的な議論の強化成長戦略や中期経営計画、2023年3月期以降のガバナンス体制や意思決定プロセス、ダイバーシティ、リスクマネジメント等に関して、オフサイトミーティング(2回開催)において、深い議論をおこない、さらに進展があった。
多様性の促進、グローバル人材の育成・登用を重要な企業戦略と位置付けた取り組み人的資本に関する取り組みと開示状況が取締役会で報告された。多様性に関しては、3G(Global・Gender・Generation)の観点から、取締役会で討議のうえ、女性管理職比率の目標を設定・開示し、具体的な施策を展開した。
グローバルレベルのグループガバナンスの観点からの、内部監査の体制強化、及び内部監査部門と取締役会・監査役会との連携強化全社リスクマネジメント活動と内部監査の実施状況が取締役会で報告された。内部監査について、監査マップに基づくリスクベースの監査を遂行するとともに、さらなる成長に向け、強固なリスクマネジメントプロセスの構築を戦略的に推進していくことが取締役会で討議された。
指名委員会・報酬委員会と取締役会の情報共有のさらなる充実報酬委員会については、活動状況の報告に加え、報酬制度の見直しに向けた論点説明などが取締役会に報告された。また、指名委員会については、後継者育成計画の進展状況などが取締役会に報告された。

b. 2022年度以降の継続的な取り組み
当社取締役会は、2021年度の評価結果を踏まえ、以下の各事項に継続的に取り組み、その実効性をさらに高めてまいります。
・第60期取締役会の実効性向上に向けて
-執行側と取締役会の役割分担と意思決定権限の明確化、及び適切なチェック&バランスの確保
-新設されるコーポレートオフィサーズ・ミーティングの実効性を確保した適切な運営
・中長期的な成長と継続的な企業価値向上に向けた取締役会での継続的な議論
-具体的な時間軸(短中長期)を明確にしたうえでの、目標・戦略テーマ・リスク課題の整理
(中長期の成長戦略に関する議論を深める)
-ダイバーシティ&インクルージョンへの継続的な取り組み
・取締役会メンバー同士や、任意の委員会との情報共有のあり方の検討
-指名委員会の活動内容等の取締役会への情報共有のあり方
-社外役員間での情報交換の場の設定
取締役会、監査役会、指名委員会、報酬委員会の構成員は次のとおりであります。
役職名氏名取締役会監査役会指名委員会報酬委員会
代表取締役社長
最高経営責任者(CEO)
コーポレートオフィサー
河 合 利 樹
代表取締役副社長
コーポレートオフィサー
専務執行役員
佐々木 貞 夫
取締役布 川 好 一
社外取締役佐々木 道 夫
社外取締役江 田 麻季子
社外取締役市 川 佐知子
常勤監査役原 田 芳 輝
常勤監査役田 原 計 志
社外監査役和 貝 享 介
社外監査役濵 正 孝
社外監査役三 浦 亮 太

(注) 1 ◎は取締役会、監査役会における議長を示しております。
2 2023年3月期の各委員会の委員長は、本有価証券報告書の提出日後に各委員の互選により選出される予定であります。
③ コーポレート・ガバナンスに関する内部統制等その他の事項
当社は、内部統制担当執行役員を任命し内部統制システムの整備・強化を図っております。また、内部統制の要諦であるリスク管理、コンプライアンスに関しましても、担当執行役員の指揮のもと、リスク管理、コンプライアンス活動を推進しております。これらの活動状況については、担当執行役員が定期的に取締役会に報告しております。
業務の適正を確保するための体制の基本方針について、2022年6月21日開催の取締役会において一部改訂いたしました。改訂後の内容は、次のとおりであります。
内部統制基本方針
Ⅰ 取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社グループの取締役、コーポレートオフィサー、執行役員及び従業員には、法令・定款を遵守するとともに高い倫理観をもって行動することが求められる。
② 当社グループの取締役、コーポレートオフィサー、執行役員及び従業員は、『東京エレクトロングループ倫理基準』及び『コンプライアンス規程』をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を役職員の行動規範とし、これを実践しなければならない。
③ 企業倫理の徹底を図るため、倫理委員会及び法令遵守の取り組みに関する活動を担当する執行役員は定期的に取締役会に報告するものとする。
④ 代表取締役社長の直轄組織として設置する内部監査部門は、業務執行状況の内部監査を行う。この内部監査には、コンプライアンス違反の有無の監査も含まれるものとする。
⑤ 監査役は、取締役の職務執行の監査を行うにあたり、取締役の法令・定款に違反する行為があったとき、又はするおそれがあると認めた時は、取締役に対して助言又は勧告を行うなど、必要な措置を講じる。
⑥ 法令上疑義のある行為などについて、従業員が直接情報提供を行う手段として設置した内部通報制度(ホットライン)の維持・運営を図る。この場合、通報者の希望により匿名性を保証するとともに、不利益のないことを確保する。
⑦ 当社グループの財務報告の適正性及び信頼性を確保するための体制を構築し、その体制の整備・運用状況の有効性評価を定期的に行う。
⑧ 市民社会の秩序・安全ならびに企業活動を阻害する恐れのある反社会的勢力とは一切関係を持たないこととし、不当な要求等に対しては断固としてこれを拒絶する。
Ⅱ 取締役の職務の執行に係る情報の保存、管理及び報告に関する体制
① 『文書管理規程』に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。
② 取締役の職務執行に係るこれらの文書等が速やかに閲覧できる状態を維持するものとする。
③ 『関係会社管理規程』に従い、グループ会社の経営に関する重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付ける。
Ⅲ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 『リスク管理規程』において管理すべきリスクの種類の特定及びリスク管理体制の明確化を図る。
② 同規程においてリスク毎の責任部署を定め、グループ全体のリスクを管理し、リスク管理体制を明確化し、適正な運営を図る。
③ 地震等のリスクにおける事業の継続を確保するための態勢整備を継続推進する。
④ 重要リスクに関しては、状況及び対応策を取締役、コーポレートオフィサー、執行役員又は担当部署が定期的に取締役会に報告する。
Ⅳ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項などグループ経営の重要事項を決定するとともに、当社グループ全体の業務執行状況を監督する。
② 取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から、(独立)社外取締役の招聘に取り組むものとする。
③ 取締役会は、取締役会決議によって、代表取締役・業務執行取締役、コーポレートオフィサー及び執行役員に業務の執行を行わせる。
④ 当社は『取締役会規程』、『コーポレートオフィサーズ・ミーティング規程』、『職務権限規程』、『決裁基準に関する規程』により、権限及び意思決定に関する基準を定め、グループ会社にこれらに準拠した体制を構築させる。
Ⅴ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社グループの企業集団としての業務の適正と有効性を確保するために必要となる、グループ全体に適用すべき規程類を整備する。
② 監査役は、当社グループ全体の監視・監査を実効的かつ適正に行えるよう当社グループ会社の監査役との連携体制を構築する。
③ 内部監査部門は、企業集団の業務における適正性の確保状況についての監査を行う。
Ⅵ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性及び実効性に関する事項
① 監査役が、監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役付使用人を配置する。
② 監査役付使用人は、監査役の指示に従いその職務を行い、他部署の使用人を兼務する場合にも、監査役職務の補助業務を優先する。
③ 前項の使用人の独立性を確保するため、当該使用人の任免、異動、人事考課等人事に係る事項に関しては、常勤監査役の同意を必要とする。
Ⅶ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
① 当社グループの取締役、監査役、コーポレートオフィサー、執行役員及び従業員は、法令に違反する事実及び当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項を発見したときは、当社監査役に対して速やかに報告しなければならない。また、当社グループは当社監査役への報告者に対して不利益のないことを確保する。
② 当社グループの内部通報制度の担当部署は、内部通報の状況について、定期的に当社監査役に対して報告する。
③ 各監査役は、重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧を行う他、必要に応じて、取締役、コーポレートオフィサー及び担当執行役員その他各部門に対して、報告を求めることができる。
④ 監査役会は、内部監査部門から内部監査結果についての報告を受けるものとする。
Ⅷ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 内部統制を有効に構築する目的で、監査役と代表取締役との定期的意見交換の場を設けるものとする。
② 監査役会は、内部統制を有効に構築する目的で、会計監査人及び内部監査部門との情報共有を行う。
③ 監査の妥当性を客観的に確保する観点から、(独立)社外監査役の招聘に取り組むとともに、常勤監査役を置く。
④ 監査役会は、監査の実施にあたり独自の意見形成を行うため、必要に応じて、会社の費用で法律・会計等の専門家を活用することができる。
⑤ 監査役がその職務の執行について生ずる費用等を請求したときは、当該監査役の職務の執行に必要でない場合を除き、当社はこれを負担する。
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、業務の適正を確保するための体制は以下のとおりであり、実行性と実効性の向上に努めております。
Ⅰ コンプライアンス体制
① 『東京エレクトロングループ倫理基準』及び『コンプライアンス規程』に基づき、コンプライアンスの重要性について周知・徹底を図っております。
② コンプライアンス関連教育につきましては、テーマに応じて階層別、または全員必修としており、企業倫理・コンプライアンス、贈収賄防止、競争法、下請法、輸出コンプライアンス、インサイダー取引防止、個人情報保護、ハラスメント防止等のテーマを取り挙げております。
③ 海外主要拠点におきましては、コンプライアンス責任者を選任し、当社グループのコンプライアンス部門を統括するチーフ・コンプライアンス・オフィサーに職制上直接報告する体制を構築しております。また、コンプライアンスに関する問題の防止・把握・対応状況を毎月確認することによって、コンプライアンス施策の推進につなげております。継続的なコンプライアンス体制強化に向けては、外部専門家によるレビューを実施し、リスクの洗い出し及び必要な施策の検討もおこなっております。
④ 法令や企業倫理上疑義のある事項の早期発見・早期対応に資するため、運用上の重要ポイントである守秘性及び匿名性の確保と報復禁止等の措置を講じた国内・海外統一の内部通報制度を導入しております。
Ⅱ リスク管理体制
①『リスク管理規程』及び『クライシスマネジメント規程』を制定し、当社グループを取り巻くリスクの評価・分析をおこなっております。当社グループを取り巻く重要なリスク項目を定期的にレビューし、必要な施策を推進するとともに、リスク管理活動の状況を定期的に取締役会及び監査役に報告し、リスク低減に努めております。また、リスクマネジメント委員会において、各事業本部長やグループ会社社長等の各リスク領域におけるリスクオーナー主導のもと、リスク項目を抽出し継続的にモニタリングを実施するなど、自律性があり、実効性の高いリスクマネジメントの実践に努めております。加えて、定期的なワークショップの開催や社員教育の展開など全社的な意識向上にも努めています。
② 当社グループでは、情報セキュリティ委員会を中心に専任組織を立ち上げるなど組織的強化を図るとともに、外部専門家によるセキュリティ・アセスメントをおこなうなどし、情報セキュリティ体制のさらなる整備に取り組んでいます。
③ 当社グループでは、地震等のリスクに対応した事業継続計画を策定しており、各拠点における早期復旧、代替生産等に向けた対策の見直しに継続的に取り組んでおります。
④ 新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延への対応につきましては、当社グループでは、CEOを本部長とする緊急対策本部を中心に、感染リスクの高い国や地域への渡航制限、サプライチェーンの維持、事業所における感染予防策の徹底等の対策を引き続き講じております。
Ⅲ 内部監査
① 内部監査は、業務監査及び金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制評価の機能をもつ監査センター(16名)をCEO直轄組織として設置し、監査機能の拡充を図っております。また、内部監査の継続的な改善活動及び高度化検討を推進しており、当事業年度におきましては、外部専門家による品質評価を実施し、その結果も踏まえ、実務面でのさらなる改善に加え、グループガバナンス強化の中でのグローバル監査体制の高度化を進めております。
② 監査センターは、『内部監査規程』に基づき年次監査実施計画を立案し、当社グループの国内・海外拠点に対して監査を実施しており、監査結果等については、経営層に対して報告するとともに、当社監査役及び国内子会社監査役に対しても報告しております。また、取締役会、監査役会に対しても報告をおこなう体制を構築しております。
③ 監査センターと会計監査人との間においても、定期的もしくは随時、情報交換・意見交換がおこなわれる体制とし、効率的・効果的な監査となるよう連携しております。
Ⅳ グループ会社の経営管理
① グループ会社の重要な意思決定につきましては、当社『取締役会規程』及び『決裁基準に関する規程』に基づき、当社の承認を得ることとしております。
②『関係会社管理規程』に基づき、当社の承認を必要とする事項に加え、当社への報告事項についても明確化し、グループ会社管理の強化に取り組んでおります。
Ⅴ 取締役の職務執行
① 取締役会は、グループ経営の重要事項を決定するとともに、代表取締役、業務執行取締役及び執行役員を選任し、所管業務の執行をおこなわせております。
② 取締役会は、CEOを含む業務執行取締役の業務執行状況や業務執行会議の審議状況について、定期的に報告を受け、当社グループ全体の業務執行状況を監督しております。
③ 当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた取締役会の運営見直しにも継続的に取り組んでおります。
Ⅵ 監査役の監査体制
① 監査役は、取締役会のほか、経営会議、業務執行会議、倫理委員会、リスクマネジメント委員会等の重要会議にも適宜出席し、内部統制の整備、運用状況を確認しております。
② 監査役は、会計監査人及び国内子会社監査役と適宜会合をもち、情報交換及び連携をおこなっております。また、当社監査役及び国内子会社監査役は監査センターから定期的に報告を受けております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行をおこなわない取締役及び監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任につき、その職務をおこなうにあたり善意かつ重大な過失がないときは、法令で定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めており、社外取締役3名及び監査役5名と責任限定契約を締結しております。
⑤ 補償契約の内容の概要
当社は、取締役及び監査役との間で、会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約の締結を予定しております。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、当社及び当社子会社の取締役及び監査役並びに執行役員その他の従業員を被保険者とし、被保険者が会社の役員等としておこなった業務及び不作為に起因した損害賠償金、和解金、争訟費用等が塡補されます。なお、当該保険契約の保険料は、全額当社が負担しております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は18名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を目的とし、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定める旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の審議を円滑かつ機動的におこなうことを目的として、株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨を定款に定めております。

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