有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役、執行役員、従業員ならびに子会社の取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして発行する新株予約権の発行事項の決定を以下のように決議されております。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役、執行役員、従業員ならびに子会社の取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして発行する新株予約権の発行事項の決定を以下のように決議されております。
| 決議年月日 | 平成23年6月23日定時株主総会決議 平成23年11月11日当社取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役14名、当社執行役員6名、当社従業員774名、当社子会社の取締役及び従業員10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| (注) | 新株予約権の目的となる株式の数及び払込金額は、以下の場合に調整されるものとします。 | |||||||||||||||||||
| ① | 株式数の調整 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下を総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他の株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。 | |||||||||||||||||||
| ② | 行使価額の調整 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価格は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価格で当社普通株式につき、新株式の発行または、自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使を除く。)、上記の行使価格は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において、「既発行普通株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。 さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価格の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価格を調整することができるものとします。 | |||||||||||||||||||