訂正有価証券報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会にて、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり定めております。
ⅰ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、特別賞与及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。
ⅱ. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
ⅲ. 非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式を付与するものとし、付与数は役位に応じて決定するものとします。
ⅳ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会で決議した決定方針に基づき、代表取締役社長辻朋邦が人事本部担当役員等と協議するものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととします。なお、株式報酬は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割り当て株式数を決議します。
監査役の報酬は、固定報酬のみとし、個別の報酬額につきましては、監査役会で協議のうえ、決議しております。
当社の取締役の固定報酬としての基本報酬限度額は、2024年6月27日開催の第64回定時株主総会で金銭報酬限度額を年額600百万円(うち社外取締役年額50百万円)以内、社外取締役を除く取締役に対し、金銭報酬限度額とは別枠で、譲渡制限付株式報酬の金銭報酬債権の総額を年額200百万円以内とし、本制度により発行または処分される当社普通株式の総数は年10万株以内と決議しており、当該定時株主総会終結時点での取締役の員数は10名(うち社外取締役4名)です。
監査役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第55回定時株主総会で年額35百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点での監査役の員数は4名です。
当事業年度分の役員報酬は固定報酬、譲渡制限付株式報酬及び特別賞与で、取締役の個人別の報酬額については、取締役会で決議した決定方針に基づき、代表取締役社長辻朋邦が人事本部担当役員等と協議するものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とすることとしております。また、報酬の決定を代表取締役社長辻朋邦に委任しておりますのは、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役辻朋邦が適していると判断したためであります。取締役会は上記の決定方針に基づく手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当社は、2025年6月26日に開催予定の第65回定時株主総会の議案(決議事項)として、監査等委員会設置会社に移行するため、「定款一部変更の件」を提案しており、当議案が承認可決され、定款変更の効力が発生した場合、同定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行します。また、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件」、「監査等委員である取締役の報酬額設定の件」を提案しており、これらの議案が承認可決された場合、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬限度額は年額600百万円(うち社外取締役は年額50百万円)以内、監査等委員である取締役の金銭報酬限度額は年額40百万円以内となります。
なお、同定時株主総会では「取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件」を提案しており、当議案が承認可決された場合は、上記「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件」で承認可決された場合の報酬枠とは別枠で年額200百万円以内につき、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対し譲渡制限付株式報酬を支払うことになりますが、2024年6月27日開催の第64回定時株主総会においてご承認いただいた株式報酬制度と実質的に同一の株式報酬制度を導入することとなります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.海外子会社における報酬等については円換算して表示しております。
3.全額がCOLA Bonusです。この給付については、Sanrio, Inc.において求められる取締役会又は報酬委員会による正式な承認手続が十分に履行されていないなど、カリフォルニア州法上の有効性に疑義があると考えられるため、当該金額の返還を求めることを含め、その取扱いにつき検討しております。
4.Sanrio, Inc.が負担した大学博士課程の学費3百万円及び住宅賃貸費用18百万円の合計額です。これらの給付については、Sanrio, Inc.において求められる取締役会又は報酬委員会による正式な承認手続が十分に履行されていないなど、カリフォルニア州法上の有効性に疑義があると考えられるため、当該金額の返還を求めることを含め、その取扱いにつき検討しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会にて、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり定めております。
ⅰ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、特別賞与及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。
ⅱ. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
ⅲ. 非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式を付与するものとし、付与数は役位に応じて決定するものとします。
ⅳ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会で決議した決定方針に基づき、代表取締役社長辻朋邦が人事本部担当役員等と協議するものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととします。なお、株式報酬は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割り当て株式数を決議します。
監査役の報酬は、固定報酬のみとし、個別の報酬額につきましては、監査役会で協議のうえ、決議しております。
当社の取締役の固定報酬としての基本報酬限度額は、2024年6月27日開催の第64回定時株主総会で金銭報酬限度額を年額600百万円(うち社外取締役年額50百万円)以内、社外取締役を除く取締役に対し、金銭報酬限度額とは別枠で、譲渡制限付株式報酬の金銭報酬債権の総額を年額200百万円以内とし、本制度により発行または処分される当社普通株式の総数は年10万株以内と決議しており、当該定時株主総会終結時点での取締役の員数は10名(うち社外取締役4名)です。
監査役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第55回定時株主総会で年額35百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点での監査役の員数は4名です。
当事業年度分の役員報酬は固定報酬、譲渡制限付株式報酬及び特別賞与で、取締役の個人別の報酬額については、取締役会で決議した決定方針に基づき、代表取締役社長辻朋邦が人事本部担当役員等と協議するものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とすることとしております。また、報酬の決定を代表取締役社長辻朋邦に委任しておりますのは、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役辻朋邦が適していると判断したためであります。取締役会は上記の決定方針に基づく手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当社は、2025年6月26日に開催予定の第65回定時株主総会の議案(決議事項)として、監査等委員会設置会社に移行するため、「定款一部変更の件」を提案しており、当議案が承認可決され、定款変更の効力が発生した場合、同定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行します。また、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件」、「監査等委員である取締役の報酬額設定の件」を提案しており、これらの議案が承認可決された場合、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬限度額は年額600百万円(うち社外取締役は年額50百万円)以内、監査等委員である取締役の金銭報酬限度額は年額40百万円以内となります。
なお、同定時株主総会では「取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件」を提案しており、当議案が承認可決された場合は、上記「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件」で承認可決された場合の報酬枠とは別枠で年額200百万円以内につき、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対し譲渡制限付株式報酬を支払うことになりますが、2024年6月27日開催の第64回定時株主総会においてご承認いただいた株式報酬制度と実質的に同一の株式報酬制度を導入することとなります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 特別賞与 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 419 | 293 | 3 | 122 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 15 | 15 | 0 | ― | 1 |
| 社外取締役 | 36 | 36 | ― | ― | 4 |
| 社外監査役 | 10 | 10 | ― | ― | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | ||
| 固定報酬 | 特別賞与 | 非金銭報酬等 | ||||
| 辻 朋邦 | 153 | 取締役 | 提出会社 | 114 | 0 | 38 |
| 齋藤 陽史 | 179 | 取締役 | 提出会社 | 8 | 0 | ― |
| CEO | Sanrio,Inc. | 69 | 79 (注)3 | 21 (注)4 | ||
(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.海外子会社における報酬等については円換算して表示しております。
3.全額がCOLA Bonusです。この給付については、Sanrio, Inc.において求められる取締役会又は報酬委員会による正式な承認手続が十分に履行されていないなど、カリフォルニア州法上の有効性に疑義があると考えられるため、当該金額の返還を求めることを含め、その取扱いにつき検討しております。
4.Sanrio, Inc.が負担した大学博士課程の学費3百万円及び住宅賃貸費用18百万円の合計額です。これらの給付については、Sanrio, Inc.において求められる取締役会又は報酬委員会による正式な承認手続が十分に履行されていないなど、カリフォルニア州法上の有効性に疑義があると考えられるため、当該金額の返還を求めることを含め、その取扱いにつき検討しております。