有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
平成23年6月23日開催の定時株主総会決議及び平成23年11月11日の当社取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。新株予約権の総数1,791個の内、当社取締役が保有する新株予約権は180個であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式による目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下を総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他の株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。
2.新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価格は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金銭(以下「行使価格」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価格とし、行使価格は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引の成立しない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合には、それに先立つ直近の終値)を下回る場合は、割当日の終値とします。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価格は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価格で当社普通株式につき、新株式の発行または、自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使を除く。)、上記の行使価格は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において、「既発行普通株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価格の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価格を調整することができるものとします。
平成23年6月23日開催の定時株主総会決議及び平成23年11月11日の当社取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,791(注)1 | 1,791(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 179,100(注)1 | 179,100(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり4,239(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年11月12日 至 平成28年11月11日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 当社普通株式1株の発行価格 4,239 当社普通株式1株の資本組入額 2,120 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、従業員の地位にあることを要します。ただし、当社または当社の子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではないものとします。 2 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めないものとします。 3 新株予約権者が在職中に死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとします。 4 その他権利行使の条件は、平成23年6月23日開催の当社第51回定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めに従うものとします。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下の定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。(注)1 1 合併(当社が消滅する場合に限る) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 2 吸収分割 吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 3 新設分割 新設分割により設立する株式会社 4 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 5 株式移転 株式移転により設立する株式会社 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。新株予約権の総数1,791個の内、当社取締役が保有する新株予約権は180個であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式による目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 = 調整前株式数 × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下を総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他の株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。
2.新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価格は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金銭(以下「行使価格」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価格とし、行使価格は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引の成立しない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合には、それに先立つ直近の終値)を下回る場合は、割当日の終値とします。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価格は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価格 = 調整前行使価格 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価格で当社普通株式につき、新株式の発行または、自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使を除く。)、上記の行使価格は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後 行使価格 | = | 調整前 行使価格 | × | 既発行 普通株式数 | + | 新発行普通株式数×1株当たりの払込価額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行普通株式数+新発行普通株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行普通株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価格の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価格を調整することができるものとします。