訂正有価証券報告書-第64期(2024/04/01-2025/03/31)
※4.土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を再評価に係る繰延税金負債として負債の部に計上し、これを控除した金額を土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。
・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める路線価及び同条第3号に定める固定資産税評価額に基づいて合理的な調整を行って算出する方法
・再評価を行った年月日…平成14年3月31日
・再評価を行った事業用土地の決算日における時価の合計額は、当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回っておりません。
・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める路線価及び同条第3号に定める固定資産税評価額に基づいて合理的な調整を行って算出する方法
・再評価を行った年月日…平成14年3月31日
・再評価を行った事業用土地の決算日における時価の合計額は、当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回っておりません。