有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、株主総会の決議により、取締役及び監査役全員の報酬総額を決定しております。
取締役及び監査役全員の報酬総額のうち固定報酬の総額については、1994年6月29日の当社定時株主総会決議に基づいており、取締役の報酬総額は月額1,500万円以内、監査役の報酬総額は月額200万円以内であり、使用人兼務役員の使用人分給与は含まないものとなっております。なお、同決議時における役員の員数は、取締役8名、監査役3名であります。
当事業年度における各取締役の報酬額は、責任の重さ、過去の実績、世間水準、使用人とのバランス等を総合的に勘案し、前事業年度の株主総会後の取締役会において、取締役の固定報酬の総額の枠内で協議、決定しております。
また、当事業年度における各監査役の報酬額は、前事業年度の株主総会後の監査役会において、監査役の固定報酬の総額の枠内で協議、決定しております。
取締役の業績連動報酬については、当該年度の業績等を勘案し、定時株主総会に役員賞与として、その総額を付議し決議いただいております。
なお、当事業年度における各取締役の業績報酬額は、責任の重さ、過去の実績、世間水準、使用人とのバランス等を総合的に勘案し、前事業年度の株主総会後の取締役会において、株主総会で決議された役員賞与額の配分について協議、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 業績連動報酬は、取締役賞与の当事業年度末の引当額であります。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人分給与で重要なものはありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、株主総会の決議により、取締役及び監査役全員の報酬総額を決定しております。
取締役及び監査役全員の報酬総額のうち固定報酬の総額については、1994年6月29日の当社定時株主総会決議に基づいており、取締役の報酬総額は月額1,500万円以内、監査役の報酬総額は月額200万円以内であり、使用人兼務役員の使用人分給与は含まないものとなっております。なお、同決議時における役員の員数は、取締役8名、監査役3名であります。
当事業年度における各取締役の報酬額は、責任の重さ、過去の実績、世間水準、使用人とのバランス等を総合的に勘案し、前事業年度の株主総会後の取締役会において、取締役の固定報酬の総額の枠内で協議、決定しております。
また、当事業年度における各監査役の報酬額は、前事業年度の株主総会後の監査役会において、監査役の固定報酬の総額の枠内で協議、決定しております。
取締役の業績連動報酬については、当該年度の業績等を勘案し、定時株主総会に役員賞与として、その総額を付議し決議いただいております。
なお、当事業年度における各取締役の業績報酬額は、責任の重さ、過去の実績、世間水準、使用人とのバランス等を総合的に勘案し、前事業年度の株主総会後の取締役会において、株主総会で決議された役員賞与額の配分について協議、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 151 | 123 | 28 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12 | 12 | - | 2 |
| 社外役員 | 11 | 11 | - | 3 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 業績連動報酬は、取締役賞与の当事業年度末の引当額であります。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人分給与で重要なものはありません。