有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬(業績等によって変動する執行役員報酬、役員賞与及び業績連動型株式報酬)によって構成されております。
取締役全員の報酬総額は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で決定され、各取締役の報酬額は、当社の定める一定の基準に基づき取締役会の決議により決定いたします。なお、当社の定める一定の基準につきましては、当社と同等規模の他社水準を考慮して決定しております。
固定報酬につきましては、役位や役割の内容等に基づき、その基本となる水準を設定しております。
業績連動報酬につきましては、各取締役の業績評価に応じて支給するものとし、役位毎に設定した基準額に業績評価倍率を乗じて決定しております。なお、社外取締役につきましては、業績連動報酬を支給しておりません。
役員賞与につきましては、会社業績に対する取締役としての貢献の対価として支給するものとし、毎決算期の税引前利益を指標とし、これに当該決算期の配当の状況を加味したうえで、支給の有無を決定いたします。支給額につきましては、各取締役の役位と貢献に応じてその額を決定いたします。
業績連動型株式報酬につきましては、役員株式交付規程に従い、取締役に対し各事業年度の役位及び中期経営計画で掲げる業績目標の達成度に応じてポイントを付与し、原則として、取締役退任時に累積ポイントに相当する当社株式を信託を通じて無償で交付します。業績連動型株式報酬制度の詳細は、「1.株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
監査役全員の報酬等の総額は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で決定されるとともに、各監査役の報酬等の額は、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況等を考慮し、監査役の協議をもって決定しております。
また、役員賞与につきましては、取締役と同様の方法により支給の有無を決定するものとし、監査役の協議により各監査役の支給額を決定いたします。
取締役の報酬限度額は、2006年6月28日開催の第34回定時株主総会において、金銭による報酬等の額として年額240百万円以内、新株予約権に関する報酬等の額として年額60百万円以内(総額300百万円以内、ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。監査役の報酬限度額は、1985年6月27日開催の第13回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。
取締役及び監査役の報酬限度額については株主総会で決議し、それぞれの報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針については、取締役は取締役会にて決議し、監査役は監査役の協議により決定されます。
業績連動報酬の割合は、役位ごとに若干の幅はありますが平均して固定報酬の半数程度となっております。
また、業績連動報酬に係る指標は、公表された業績予想の連結売上高及び連結純利益等の定量面と業務マネジメント等の定性面を併せて用いております。当該指標を選択した理由は、当期の業績目標に対する達成度及び中長期的な企業価値の向上の実現を評価する指標として適切であると判断したためであります。
業績連動報酬の額の決定は、各指標の目標値等を基準に評価レベルを設定し、それぞれを数値評価したものを合算した結果を用いて行っております。
なお、当事業年度の指標の目標は従来通り連結売上高、連結純利益等としておりましたが、目標値には届きませんでした。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記金額には、使用人兼務役員の給与等は含んでおりません。
2.上記以外に2003年6月27日開催の当社第31回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給が承認可決され、実際の退任日に支給されます。これにより、当該打ち切り支給対象者で、2020年6月24日開催の第48回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名に対し124百万円を支払う予定であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上の役員がいないため当該記載を省略しております。
④ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役会の報酬等の額の決定過程においては、取締役社長が自身を含めた全取締役に対して業績指標に基づく評価を行い、それを独立役員会へ諮問し、そこからの答申を受けた上で、取締役会で決議しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬(業績等によって変動する執行役員報酬、役員賞与及び業績連動型株式報酬)によって構成されております。
取締役全員の報酬総額は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で決定され、各取締役の報酬額は、当社の定める一定の基準に基づき取締役会の決議により決定いたします。なお、当社の定める一定の基準につきましては、当社と同等規模の他社水準を考慮して決定しております。
固定報酬につきましては、役位や役割の内容等に基づき、その基本となる水準を設定しております。
業績連動報酬につきましては、各取締役の業績評価に応じて支給するものとし、役位毎に設定した基準額に業績評価倍率を乗じて決定しております。なお、社外取締役につきましては、業績連動報酬を支給しておりません。
役員賞与につきましては、会社業績に対する取締役としての貢献の対価として支給するものとし、毎決算期の税引前利益を指標とし、これに当該決算期の配当の状況を加味したうえで、支給の有無を決定いたします。支給額につきましては、各取締役の役位と貢献に応じてその額を決定いたします。
業績連動型株式報酬につきましては、役員株式交付規程に従い、取締役に対し各事業年度の役位及び中期経営計画で掲げる業績目標の達成度に応じてポイントを付与し、原則として、取締役退任時に累積ポイントに相当する当社株式を信託を通じて無償で交付します。業績連動型株式報酬制度の詳細は、「1.株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
監査役全員の報酬等の総額は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で決定されるとともに、各監査役の報酬等の額は、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況等を考慮し、監査役の協議をもって決定しております。
また、役員賞与につきましては、取締役と同様の方法により支給の有無を決定するものとし、監査役の協議により各監査役の支給額を決定いたします。
取締役の報酬限度額は、2006年6月28日開催の第34回定時株主総会において、金銭による報酬等の額として年額240百万円以内、新株予約権に関する報酬等の額として年額60百万円以内(総額300百万円以内、ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。監査役の報酬限度額は、1985年6月27日開催の第13回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。
取締役及び監査役の報酬限度額については株主総会で決議し、それぞれの報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針については、取締役は取締役会にて決議し、監査役は監査役の協議により決定されます。
業績連動報酬の割合は、役位ごとに若干の幅はありますが平均して固定報酬の半数程度となっております。
また、業績連動報酬に係る指標は、公表された業績予想の連結売上高及び連結純利益等の定量面と業務マネジメント等の定性面を併せて用いております。当該指標を選択した理由は、当期の業績目標に対する達成度及び中長期的な企業価値の向上の実現を評価する指標として適切であると判断したためであります。
業績連動報酬の額の決定は、各指標の目標値等を基準に評価レベルを設定し、それぞれを数値評価したものを合算した結果を用いて行っております。
なお、当事業年度の指標の目標は従来通り連結売上高、連結純利益等としておりましたが、目標値には届きませんでした。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 156 | 89 | 67 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 28 | 28 | - | 3 |
| 社外役員 | 25 | 25 | - | 4 |
| 合計 | 210 | 143 | 67 | 13 |
(注)1.上記金額には、使用人兼務役員の給与等は含んでおりません。
2.上記以外に2003年6月27日開催の当社第31回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給が承認可決され、実際の退任日に支給されます。これにより、当該打ち切り支給対象者で、2020年6月24日開催の第48回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名に対し124百万円を支払う予定であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上の役員がいないため当該記載を省略しております。
④ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役会の報酬等の額の決定過程においては、取締役社長が自身を含めた全取締役に対して業績指標に基づく評価を行い、それを独立役員会へ諮問し、そこからの答申を受けた上で、取締役会で決議しております。