有価証券報告書-第61期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役監査は、常勤監査役(1名)及び社外監査役(3名)で実施されております。
常勤監査役の菅野博之氏は、当社の管理本部を中心に経理、総務、人事、監査、CSR等管理部門全般の業務経験を重ねてきております。社外監査役の大井素美氏は、公認会計士の資格を有しております。社外監査役の秋山和美氏は、財務省における長年の経験を有しており、3名とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また社外監査役の木村良二氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は取締役会や社内の重要会議に出席するほか、重要書類の閲覧、会計監査人もしくは監査部の監査に同行することにより、監査役監査の実効性を確保しております。
②監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、当事業年度においては12回開催され、個々の監査役の出席状況については次の通りです。
※常勤監査役 菅野博之及び社外監査役 大井素美の監査役会出席状況は、2020年4月28日就任以降に開催された監査役会を対象としております。
監査役会における主な検討事項としては、監査方針及び監査計画の策定、取締役の職務執行状況、事業等リスク管理状況、内部統制の整備・運用状況並びに会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の判断等であります。
また、常勤監査役の活動として、年度の監査計画の策定及び当該監査計画に基づく被監査部門に対する往査、重要会議への出席や関連文書等の閲覧のほか、内部監査部門との監査状況についての定期的な情報交換、定例の監査役会におけるその他の監査役との監査結果の共有等であります。
③内部監査の状況
代表取締役社長執行役員直轄の監査部(提出日現在3名)が、期初に策定した監査計画に基づき各部門の業務について内部監査を実施しております。監査結果は、代表取締役社長執行役員及び監査役に文書で報告されます。
④会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
15年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 山本 美晃、野尻 健一
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、その他 10名
⑤監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、監査の実施体制及び報酬(見積額)等を総合的に勘案し、会計監査人として選定しております。
会計監査人の監査内容及び質、並びに監査役との間におけるコミュニケーションについても従来と同様、必要な連携が図られていることから、適正であると判断いたしました。
⑥会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提
出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
⑦監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役会は、外部会計監査人の選定及び評価に関する基準について、2017年10月に日本監査役協会から改正された「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に策定しております。また、外部会計監査人との定期的な意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門性の有無について確認を行っております。
⑧監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ホ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
ヘ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①監査役監査の状況
監査役監査は、常勤監査役(1名)及び社外監査役(3名)で実施されております。
常勤監査役の菅野博之氏は、当社の管理本部を中心に経理、総務、人事、監査、CSR等管理部門全般の業務経験を重ねてきております。社外監査役の大井素美氏は、公認会計士の資格を有しております。社外監査役の秋山和美氏は、財務省における長年の経験を有しており、3名とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また社外監査役の木村良二氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は取締役会や社内の重要会議に出席するほか、重要書類の閲覧、会計監査人もしくは監査部の監査に同行することにより、監査役監査の実効性を確保しております。
②監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、当事業年度においては12回開催され、個々の監査役の出席状況については次の通りです。
| 区分 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役 | 菅野 博之 | 全10回中10回 ※ |
| 社外監査役 | 木村 良二 | 全12回中12回 |
| 社外監査役 | 秋山 和美 | 全12回中12回 |
| 社外監査役 | 大井 素美 | 全10回中10回 ※ |
※常勤監査役 菅野博之及び社外監査役 大井素美の監査役会出席状況は、2020年4月28日就任以降に開催された監査役会を対象としております。
監査役会における主な検討事項としては、監査方針及び監査計画の策定、取締役の職務執行状況、事業等リスク管理状況、内部統制の整備・運用状況並びに会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の判断等であります。
また、常勤監査役の活動として、年度の監査計画の策定及び当該監査計画に基づく被監査部門に対する往査、重要会議への出席や関連文書等の閲覧のほか、内部監査部門との監査状況についての定期的な情報交換、定例の監査役会におけるその他の監査役との監査結果の共有等であります。
③内部監査の状況
代表取締役社長執行役員直轄の監査部(提出日現在3名)が、期初に策定した監査計画に基づき各部門の業務について内部監査を実施しております。監査結果は、代表取締役社長執行役員及び監査役に文書で報告されます。
④会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
15年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 山本 美晃、野尻 健一
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、その他 10名
⑤監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、監査の実施体制及び報酬(見積額)等を総合的に勘案し、会計監査人として選定しております。
会計監査人の監査内容及び質、並びに監査役との間におけるコミュニケーションについても従来と同様、必要な連携が図られていることから、適正であると判断いたしました。
⑥会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提
出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
⑦監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役会は、外部会計監査人の選定及び評価に関する基準について、2017年10月に日本監査役協会から改正された「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に策定しております。また、外部会計監査人との定期的な意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門性の有無について確認を行っております。
⑧監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 41 | - | 47 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 41 | - | 47 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ホ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
ヘ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。