有価証券報告書-第60期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役監査は、常勤監査役(1名)及び社外監査役(3名)で実施されております。
常勤監査役の菅野博之氏は、当社の管理本部を中心に経理、総務、人事、監査、CSR等管理部門全般の業務経験を重ねてきております。社外監査役の大井素美氏は、公認会計士の資格を有しております。社外監査役の秋山和美氏は、財務省における長年の経験を有しており、3名とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また社外監査役の木村良二氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査役は取締役会や社内の重要会議に出席するほか、重要書類の閲覧、会計監査人もしくは監査部の監査に同行することにより、監査役監査の実効性を確保しております。
②内部監査の状況
代表取締役直轄の監査部(提出日現在3名)が、期初に策定した監査計画に基づき各部門の業務について内部監査を実施しております。監査結果は、代表取締役及び監査役に文書で報告されます。
③会計監査の状況
会社法及び金融商品取引法の規定に基づき、連結財務諸表及び財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
(注) 継続監査年数が7年以内であるため、記載を省略しております。
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名、その他10名
④監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、監査の実施体制及び報酬(見積額)等を総合的に勘案し、会計監査人として選定しております。
会計監査人の監査内容及び質、並びに監査役との間におけるコミュニケーションについても従来と同様、必要な連携が図られていることから、適正であると判断いたしました。
⑤会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提
出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
⑥監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役会は、外部会計監査人の選定及び評価に関する基準について、2017年10月に日本監査役協会から改正された「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に策定しております。また、外部会計監査人との定期的な意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門性の有無について確認を行っております。
⑦監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は、収益認識に関する会計基準に係るアドバイザリー業務に対し、対価を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①監査役監査の状況
監査役監査は、常勤監査役(1名)及び社外監査役(3名)で実施されております。
常勤監査役の菅野博之氏は、当社の管理本部を中心に経理、総務、人事、監査、CSR等管理部門全般の業務経験を重ねてきております。社外監査役の大井素美氏は、公認会計士の資格を有しております。社外監査役の秋山和美氏は、財務省における長年の経験を有しており、3名とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また社外監査役の木村良二氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査役は取締役会や社内の重要会議に出席するほか、重要書類の閲覧、会計監査人もしくは監査部の監査に同行することにより、監査役監査の実効性を確保しております。
②内部監査の状況
代表取締役直轄の監査部(提出日現在3名)が、期初に策定した監査計画に基づき各部門の業務について内部監査を実施しております。監査結果は、代表取締役及び監査役に文書で報告されます。
③会計監査の状況
会社法及び金融商品取引法の規定に基づき、連結財務諸表及び財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
| 公認会計士の氏名 | 所属する監査法人名 | 継続監査年数 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 山本 美晃 | 有限責任 あずさ監査法人 | - (注) |
| 野尻 健一 | - (注) | ||
(注) 継続監査年数が7年以内であるため、記載を省略しております。
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名、その他10名
④監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、監査の実施体制及び報酬(見積額)等を総合的に勘案し、会計監査人として選定しております。
会計監査人の監査内容及び質、並びに監査役との間におけるコミュニケーションについても従来と同様、必要な連携が図られていることから、適正であると判断いたしました。
⑤会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提
出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
⑥監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役会は、外部会計監査人の選定及び評価に関する基準について、2017年10月に日本監査役協会から改正された「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に策定しております。また、外部会計監査人との定期的な意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門性の有無について確認を行っております。
⑦監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 41 | 7 | 41 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 41 | 7 | 41 | - |
ロ.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は、収益認識に関する会計基準に係るアドバイザリー業務に対し、対価を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。