有価証券報告書-第63期(2022/02/01-2023/01/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役報酬の審議・決定機関
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けた上で取締役会にて決議しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ.取締役報酬の構成と決定方法
(1) 基本方針
当社の取締役報酬は、当社経営理念を実現し当社経営方針に従って、業績の向上を果たすことのできる優秀な人材を確保し、当該人材の中長期的な当社の企業価値向上に対する役割を果たす意欲を引き出す対価として相応しい報酬体系とし、執行役員を兼務する取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬(金銭)及び株式報酬(譲渡制限付株式)とし、執行役員を兼務しない取締役の報酬は、基本報酬のみとします。その上で、個別報酬は当該報酬体系に基づきそれぞれの職務内容、責任に応じたものとしております。
(2) 基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬は、取締役の在任中に金銭により支払われる月例の固定報酬としております。基本報酬の金額は、執行役員を兼務する取締役については、毎年一定の時期に、役位ごとの報酬テーブルを基に、当社の前年の業績、当社への貢献度合い等を踏まえて定めるものとし、執行役員を兼務しない社外取締役については、毎年一定の時期に、当社の業績、他社の水準、社会情勢等を総合的に勘案し定めております。
(3) 業績連動報酬(金銭)に係る業績指標の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
執行役員を兼務する取締役に対し、対象事業年度の連結営業利益、事業本部毎の営業利益及び連結純利益の各指標を職責に応じて使い分け設定した目標値の達成度合いに応じて定める額を、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に、業績連動報酬(金銭)として支給しております。
(4) 非金銭報酬等の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
執行役員を兼務する取締役に対し、譲渡制限付株式(執行役員を兼務する取締役との間で締結した譲渡制限付株式割当契約に基づき割り当てた当社の普通株式であり、その交付日から当該取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間、同契約に定める譲渡制限が付されたもの)を、その在任中、毎年一定の時期に付与しております。付与する株式の個数は、役位ごとの報酬テーブルを基に定めております。
(5) 報酬テーブルに関する方針
報酬テーブルは、指名・報酬委員会において制定するものとし、外部専門機関の客観的な報酬調査データによる日本の株式市場に上場する企業群の報酬額を参考情報として、当社の業績、当社の企業規模、社会情勢等を総合的に勘案し、相対比較を行った上で、基本方針に基づき、適宜、見直しを図っております。
(6) 基本報酬の額、業績連動報酬(金銭)の額及び株式報酬(譲渡制限付株式)の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
執行役員を兼務する取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、他社の動向等を踏まえて定めております。なお、報酬の種類ごとの比率の目安は、基本報酬を70%、業績連動報酬(金銭)を10%、株式報酬(譲渡制限付株式)を20%としております。
(7) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定の方法に関する事項
全ての取締役報酬は、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。
監査役(社外監査役を除く)の報酬は定額報酬とし、個々人の会社への貢献度、役割・責任の達成度を総
合的に勘案し、監査役の協議の上、決定しております。
また、社外監査役の報酬は定額報酬とし、本人の社会的地位、会社への貢献度及び就任の事情などを総合
的に勘案し、監査役の協議の上、決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まれておりません。
2.業績連動報酬等に係る業績指標は、連結営業利益、事業本部毎の営業利益及び連結純利益の各指標を職責に応じて使い分け設定した目標値の達成度合いに応じて算出されております。当該指標を選定した理由は、執行役員を兼務する取締役に対して利益重視経営を促すものであります。
3.取締役の報酬限度額は、2008年4月25日開催の第48回定時株主総会において年額280百万円以内(ただし、使用人分は含まない。)と決議いただいております。第48回定時株主総会が終結した時点の取締役の員数は11名であります。
4.譲渡制限付株式報酬限度額は、2019年4月25日開催の第59回定時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております。第59回定時株主総会が終結した時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役2名)であります。
5.監査役の報酬限度額は、2017年4月27日開催の第57回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。第57回定時株主総会が終結した時点の監査役の員数は4名であります。
6.上記には、2022年4月26日開催の第62回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役2名を含んでおります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役報酬の審議・決定機関
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けた上で取締役会にて決議しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ.取締役報酬の構成と決定方法
(1) 基本方針
当社の取締役報酬は、当社経営理念を実現し当社経営方針に従って、業績の向上を果たすことのできる優秀な人材を確保し、当該人材の中長期的な当社の企業価値向上に対する役割を果たす意欲を引き出す対価として相応しい報酬体系とし、執行役員を兼務する取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬(金銭)及び株式報酬(譲渡制限付株式)とし、執行役員を兼務しない取締役の報酬は、基本報酬のみとします。その上で、個別報酬は当該報酬体系に基づきそれぞれの職務内容、責任に応じたものとしております。
(2) 基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬は、取締役の在任中に金銭により支払われる月例の固定報酬としております。基本報酬の金額は、執行役員を兼務する取締役については、毎年一定の時期に、役位ごとの報酬テーブルを基に、当社の前年の業績、当社への貢献度合い等を踏まえて定めるものとし、執行役員を兼務しない社外取締役については、毎年一定の時期に、当社の業績、他社の水準、社会情勢等を総合的に勘案し定めております。
(3) 業績連動報酬(金銭)に係る業績指標の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
執行役員を兼務する取締役に対し、対象事業年度の連結営業利益、事業本部毎の営業利益及び連結純利益の各指標を職責に応じて使い分け設定した目標値の達成度合いに応じて定める額を、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に、業績連動報酬(金銭)として支給しております。
(4) 非金銭報酬等の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
執行役員を兼務する取締役に対し、譲渡制限付株式(執行役員を兼務する取締役との間で締結した譲渡制限付株式割当契約に基づき割り当てた当社の普通株式であり、その交付日から当該取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間、同契約に定める譲渡制限が付されたもの)を、その在任中、毎年一定の時期に付与しております。付与する株式の個数は、役位ごとの報酬テーブルを基に定めております。
(5) 報酬テーブルに関する方針
報酬テーブルは、指名・報酬委員会において制定するものとし、外部専門機関の客観的な報酬調査データによる日本の株式市場に上場する企業群の報酬額を参考情報として、当社の業績、当社の企業規模、社会情勢等を総合的に勘案し、相対比較を行った上で、基本方針に基づき、適宜、見直しを図っております。
(6) 基本報酬の額、業績連動報酬(金銭)の額及び株式報酬(譲渡制限付株式)の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
執行役員を兼務する取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、他社の動向等を踏まえて定めております。なお、報酬の種類ごとの比率の目安は、基本報酬を70%、業績連動報酬(金銭)を10%、株式報酬(譲渡制限付株式)を20%としております。
(7) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定の方法に関する事項
全ての取締役報酬は、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。
監査役(社外監査役を除く)の報酬は定額報酬とし、個々人の会社への貢献度、役割・責任の達成度を総
合的に勘案し、監査役の協議の上、決定しております。
また、社外監査役の報酬は定額報酬とし、本人の社会的地位、会社への貢献度及び就任の事情などを総合
的に勘案し、監査役の協議の上、決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬(金銭) | 株式報酬 (譲渡制限付株式) | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 | 230 | 161 | 33 | 35 | 35 | 10 |
| (うち社外取締役) | (38) | (38) | (-) | (-) | (-) | (4) |
| 監査役 | 36 | 36 | - | - | - | 4 |
| (うち社外監査役) | (21) | (21) | (-) | (-) | (-) | (3) |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まれておりません。
2.業績連動報酬等に係る業績指標は、連結営業利益、事業本部毎の営業利益及び連結純利益の各指標を職責に応じて使い分け設定した目標値の達成度合いに応じて算出されております。当該指標を選定した理由は、執行役員を兼務する取締役に対して利益重視経営を促すものであります。
3.取締役の報酬限度額は、2008年4月25日開催の第48回定時株主総会において年額280百万円以内(ただし、使用人分は含まない。)と決議いただいております。第48回定時株主総会が終結した時点の取締役の員数は11名であります。
4.譲渡制限付株式報酬限度額は、2019年4月25日開催の第59回定時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております。第59回定時株主総会が終結した時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役2名)であります。
5.監査役の報酬限度額は、2017年4月27日開催の第57回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。第57回定時株主総会が終結した時点の監査役の員数は4名であります。
6.上記には、2022年4月26日開催の第62回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役2名を含んでおります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。