有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は「役員報酬規程」において役位等に対して支給する基本報酬と毎期の業績の達成度合によって変動する業績連動報酬、「役員退職慰労金内規」において役位等に対して支給する退職慰労金で構成しております。なお、「役員報酬規程」および「役員退職慰労金内規」は取締役会決議を経て制定されております。取締役の報酬の決定過程においては、取締役会は、株主総会で決議された範囲内で、「役員報酬規程」に基づき、業績の達成度合いを勘案して取締役の報酬総額を審議・決定しております。また、より自社株式を意識した経営参画を可能とする業績連動型株式報酬制度の導入しております。
役員報酬の決定に関する手続のさらなる透明性・客観性向上のため、任意の諮問機関として「報酬委員会」を設置しており、同委員会は委員の過半数が社外取締役で構成され、社外取締役田中良子氏が委員長を務めております。
取締役の報酬等は、取締役会または取締役会で定める一定の基準にもとづき決定しております。基本報酬については役位に応じて他社水準、当社の従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案し、業績連動報酬については業績連動報酬に係る業績評価の指標として、投下資本効率を重視しROE(自己資本利益率)を採用し、ROEに連動した金額を役員総報酬限度額の範囲内で支給しております。また、当該業績指標を選定した理由は、各職責を踏まえた個々の基本報酬および企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ報酬が当社グループの業績や株主利益と連動性があり、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために最も適切な指標であると判断したからであります。業績連動報酬等の額の算定方法は、連結ROEを使用しており、当事業年度の実績値は5.1%となりました。退職慰労金については株主総会で承認される上限額の範囲内で取締役会の決議に基づき支給することとしております。
② 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2010年6月25日開催の第57期定時株主総会において年額800百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は29名(うち、社外取締役は0名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の第67期定時株主総会において、評価ROEが8%を超えた場合、所定の業績連動報酬で分配する原資の一部を非金銭報酬等である自社株式にて3事業年度1,100百万円を上限として支給する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入することを決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は26名です。当社監査役の金銭報酬の額は、2007年6月27日開催の第54期定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社全体の事業・業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると考えることから、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長佐野嘉彦に委任し、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、株主総会が決定する報酬年額の限度額内において、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬の評価配分としております。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、また、取締役等の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として報酬委員会を設置しており、取締役会の諮問に基づき、個人別の報酬等の内容を含む報酬全般について審議を行い、審議の過程および結果を取締役会に報告・答申する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の基本報酬には、役員退職慰労引当金繰入額26百万円および当社子会社から受けた役員としての報酬25百万円を含んでおります。
⑤ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は「役員報酬規程」において役位等に対して支給する基本報酬と毎期の業績の達成度合によって変動する業績連動報酬、「役員退職慰労金内規」において役位等に対して支給する退職慰労金で構成しております。なお、「役員報酬規程」および「役員退職慰労金内規」は取締役会決議を経て制定されております。取締役の報酬の決定過程においては、取締役会は、株主総会で決議された範囲内で、「役員報酬規程」に基づき、業績の達成度合いを勘案して取締役の報酬総額を審議・決定しております。また、より自社株式を意識した経営参画を可能とする業績連動型株式報酬制度の導入しております。
役員報酬の決定に関する手続のさらなる透明性・客観性向上のため、任意の諮問機関として「報酬委員会」を設置しており、同委員会は委員の過半数が社外取締役で構成され、社外取締役田中良子氏が委員長を務めております。
取締役の報酬等は、取締役会または取締役会で定める一定の基準にもとづき決定しております。基本報酬については役位に応じて他社水準、当社の従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案し、業績連動報酬については業績連動報酬に係る業績評価の指標として、投下資本効率を重視しROE(自己資本利益率)を採用し、ROEに連動した金額を役員総報酬限度額の範囲内で支給しております。また、当該業績指標を選定した理由は、各職責を踏まえた個々の基本報酬および企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ報酬が当社グループの業績や株主利益と連動性があり、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために最も適切な指標であると判断したからであります。業績連動報酬等の額の算定方法は、連結ROEを使用しており、当事業年度の実績値は5.1%となりました。退職慰労金については株主総会で承認される上限額の範囲内で取締役会の決議に基づき支給することとしております。
② 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2010年6月25日開催の第57期定時株主総会において年額800百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は29名(うち、社外取締役は0名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の第67期定時株主総会において、評価ROEが8%を超えた場合、所定の業績連動報酬で分配する原資の一部を非金銭報酬等である自社株式にて3事業年度1,100百万円を上限として支給する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入することを決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は26名です。当社監査役の金銭報酬の額は、2007年6月27日開催の第54期定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社全体の事業・業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると考えることから、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長佐野嘉彦に委任し、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、株主総会が決定する報酬年額の限度額内において、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬の評価配分としております。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、また、取締役等の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として報酬委員会を設置しており、取締役会の諮問に基づき、個人別の報酬等の内容を含む報酬全般について審議を行い、審議の過程および結果を取締役会に報告・答申する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 312 | 229 | 83 | ― | 12 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9 | 9 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 52 | 52 | ― | ― | 10 |
(注) 取締役の基本報酬には、役員退職慰労引当金繰入額26百万円および当社子会社から受けた役員としての報酬25百万円を含んでおります。
⑤ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。