有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
(4) 役員の報酬等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は「役員報酬規定」において役位等に対して支給する固定報酬と毎期の業績の達成度合によって変動する業績連動報酬、「役員退職慰労金内規」において役位等に対して支給する退職慰労金で構成しております。なお、「役員報酬規定」および「役員退職慰労金内規」は取締役会決議を経て制定されております。
取締役の報酬等は、取締役会または取締役会で定める一定の基準にもとづき決定しております。固定報酬については世間相場および社員給与の水準が考慮され、業績連動報酬については業績連動型スライド制に基礎をおく一定の算定方法にもとづき、退職慰労金については株主総会で承認される上限額の範囲内で取締役会の決議にもとづき支給することとされております。また、監査役の報酬等は、基本報酬については監査役の協議により、決定しております。
取締役および監査役の報酬額については、株主総会の決議によりそれぞれの限度額を決定しております。平成22年6月25日開催の第57期定時株主総会の決議により取締役の報酬額は年額800百万円以内、平成19年6月27日開催の第54期定時株主総会の決議により監査役の報酬額は年額30百万円以内となっております。
業績連動報酬に係る業績評価指標は、投下資本効率を重視しROE(自己資本利益率)を採用し、ROEに連動した金額を役員総報酬限度額の範囲内で支給しております。なお、ROEは(単体ROE:連結ROE=1:3)の比率で計算したものを使用しております。当事業年度の目標値は7.8%に対して、実績値は7.2%となりました。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(4) 役員の報酬等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は「役員報酬規定」において役位等に対して支給する固定報酬と毎期の業績の達成度合によって変動する業績連動報酬、「役員退職慰労金内規」において役位等に対して支給する退職慰労金で構成しております。なお、「役員報酬規定」および「役員退職慰労金内規」は取締役会決議を経て制定されております。
取締役の報酬等は、取締役会または取締役会で定める一定の基準にもとづき決定しております。固定報酬については世間相場および社員給与の水準が考慮され、業績連動報酬については業績連動型スライド制に基礎をおく一定の算定方法にもとづき、退職慰労金については株主総会で承認される上限額の範囲内で取締役会の決議にもとづき支給することとされております。また、監査役の報酬等は、基本報酬については監査役の協議により、決定しております。
取締役および監査役の報酬額については、株主総会の決議によりそれぞれの限度額を決定しております。平成22年6月25日開催の第57期定時株主総会の決議により取締役の報酬額は年額800百万円以内、平成19年6月27日開催の第54期定時株主総会の決議により監査役の報酬額は年額30百万円以内となっております。
業績連動報酬に係る業績評価指標は、投下資本効率を重視しROE(自己資本利益率)を採用し、ROEに連動した金額を役員総報酬限度額の範囲内で支給しております。なお、ROEは(単体ROE:連結ROE=1:3)の比率で計算したものを使用しております。当事業年度の目標値は7.8%に対して、実績値は7.2%となりました。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 624 | 188 | 388 | 48 | 30 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7 | 7 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 16 | 16 | ― | ― | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。