訂正有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
(4) 役員の報酬等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は「役員報酬規定」において役位等に対して支給する固定報酬と毎期の業績の達成度合によって変動する業績連動報酬、「役員退職慰労金内規」において役位等に対して支給する退職慰労金で構成しております。なお、「役員報酬規定」および「役員退職慰労金内規」は取締役会決議を経て制定されております。取締役の報酬の決定過程においては、取締役会は、株主総会で決議された範囲内で、「役員報酬規定」に基づき、業績の達成度合いを勘案して取締役の報酬総額を審議・決定しております。また、より自社株式を意識した経営参画を可能とする業績連動型株式報酬制度の導入についても審議しました。
役員報酬の決定に関する手続のさらなる透明性・客観性向上のため、任意の諮問機関として「報酬諮問委員会」を設置しております。同委員会は委員の過半数が社外取締役で構成され、社外取締役 田中良子氏が委員長を務めております。同委員会は、新たな業績連動型株式報酬制度の策定に取り組み、事業の方向性を踏まえた取締役等の報酬に関する基本方針、業績連動型株式報酬制度の仕組み・細部の運営方法等、報酬全般について審議を行い、審議の経過及び結果を取締役会に報告・答申しました。
取締役の報酬等は、取締役会または取締役会で定める一定の基準にもとづき決定しております。固定報酬については世間相場および社員給与の水準が考慮され、業績連動報酬については業績連動型スライド制に基礎をおく一定の算定方法にもとづき、退職慰労金については株主総会で承認される上限額の範囲内で取締役会の決議にもとづき支給することとされております。また、監査役の報酬等は、基本報酬については監査役の協議により、決定しております。
取締役および監査役の報酬額については、株主総会の決議によりそれぞれの限度額を決定しております。平成22年6月25日開催の第57期定時株主総会の決議により取締役の報酬額は年額800百万円以内、平成19年6月27日開催の第54期定時株主総会の決議により監査役の報酬額は年額30百万円以内となっております。
業績連動報酬に係る業績評価指標は、投下資本効率を重視しROE(自己資本利益率)を採用し、ROEに連動した金額を役員総報酬限度額の範囲内で支給しております。なお、ROEは(単体ROE:連結ROE=1:3)の比率で計算したものを使用しております。当事業年度の目標値は8.6%に対して、投資有価証券評価損等の特別損失の計上もあり、実績値は△8.4%となりました。
また、当社は、令和2年6月26日開催の第67期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といいます。)を導入することを承認されており、同日開催の取締役会において、執行役員に就任する以前に当社の取締役として在任したことがある執行役員を含め(以下取締役と合わせて「取締役等」といいます。)、本制度を運用することを決議いたしました。
(業績連動型株式報酬制度について)
・対象者
(1)取締役(社外取締役を除く。)
(2)執行役員(ただし、執行役員に就任する以前に当社の取締役として在任したことがある者に限る。)
・ポイントの付与
当社は、毎年6月の定時株主総会日(退任日とあわせて、以下「ポイント付与日」という。)現在における受給予定者に対して、前年定時株主総会日からポイント付与日までの期間(以下「職務執行期間」という。)における職務執行の対価として同日にポイントを付与します。ただし、ポイント付与日の前事業年度(以下「評価対象期間」という。)の末日において役員として在任していた者に限ります。また、役員が任期満了で退任するときは、当該退任日にポイントを付与します。
・ポイントの算定方法
(算式)
評価対象期間末日における役位に応じた役位ポイント(※1)
×評価対象期間における業績に応じた業績評価係数(※3)
算出の過程では端数処理をせず、算出されたポイント数に1ポイント未満の端数がある場合にあっては、1ポイントに切り上げる。
※1 役位ポイント
※2 上限ポイント
※3 業績評価係数
業績評価係数=(評価対象期間のROE実績-8%)×100×1.2
ただし、算出された業績評価係数は、小数点以下第3位を四捨五入します。
また、上限は8.40、下限は0.00とします。
※指標の定義は以下のとおりとします。
評価対象期間のROE実績=単体(ニプロ株式会社)ROE実績×0.25+連結ROE実績×0.75
(1)役員就任後最初に到来するポイント付与日にポイントを付与する場合
(算式)
前項の規定により算出されるポイント×職務執行期間のうち役員に就任した日の属する月以後の期間の月数÷12
(2)職務執行期間の途中で退任する場合
当該期間におけるポイントは付与しない。
(3)任期満了により役員を退任する場合
次のイに定める株式およびロに定める金銭を給付します。
イ 株式
次の算式により「1ポイント=1株」として算出される株式数
(算式)
株式数={退任日までに累計されたポイント数(以下「保有ポイント数」という。)-単元株に相当するポイント数未満の端数}(以下「給付株式数」という。)×70%(単元株未満の端数は切り捨てる。)
ロ 金銭
次の算式により算出される金銭額
(算式)
金銭額=(保有ポイント数―イで算出される給付株式数)×退任日時点における本株式の時価
(4)任期満了以外の事由により役員を退任する場合
「1ポイント」=「1株」として保有ポイント数を株式で給付します。
(5)受給予定者が死亡した場合
受給予定者の遺族に対し、遺族給付としてすべて金銭で支払うものとします。
次の算式により算出される金銭額
(算式)
遺族給付の額=保有ポイント数×遺族給付を受ける旨の意思を表示した時点における本株式の時価
・株式および金銭給付の方法
(原則)株式による給付は、当社が指定する証券会社に受給予定者が保有する日本国内の口座を通じて行うものとし、当該証券会社に日本国内の口座を保有しない受給予定者は、当社が指定する日までに当該証券会社に日本国内の口座を開設しなければならない。金銭による給付は、受給予定者が保有する日本国内の銀行口座へ振り込むことにより行うものとする。
(例外)やむを得ない事由が発生した場合は、株式による給付を延期する又は金銭による給付に変更することがある。
(1)外貨の場合
(算式)
保有ポイント数×退任日時点における本株式の時価×当社が合理的に定める外貨換算レート
(2)日本円の場合
(算式)
保有ポイント数×退任日時点における本株式の時価
・不支給の条件
(1)受給予定者が株主総会決議において解任の決議をされた場合、在任中に一定の非違行為があったことに起因して退任した場合又は在任中に会社に損害が及ぶような不適切行為等があった場合
(2)受給予定者の退任日又は死亡日のいずれか早い日を起算日として12か月以内の期限内に、その事情のいかんにかかわらず、受給権利者が定められた手続きを適切に完了しない場合
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(4) 役員の報酬等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は「役員報酬規定」において役位等に対して支給する固定報酬と毎期の業績の達成度合によって変動する業績連動報酬、「役員退職慰労金内規」において役位等に対して支給する退職慰労金で構成しております。なお、「役員報酬規定」および「役員退職慰労金内規」は取締役会決議を経て制定されております。取締役の報酬の決定過程においては、取締役会は、株主総会で決議された範囲内で、「役員報酬規定」に基づき、業績の達成度合いを勘案して取締役の報酬総額を審議・決定しております。また、より自社株式を意識した経営参画を可能とする業績連動型株式報酬制度の導入についても審議しました。
役員報酬の決定に関する手続のさらなる透明性・客観性向上のため、任意の諮問機関として「報酬諮問委員会」を設置しております。同委員会は委員の過半数が社外取締役で構成され、社外取締役 田中良子氏が委員長を務めております。同委員会は、新たな業績連動型株式報酬制度の策定に取り組み、事業の方向性を踏まえた取締役等の報酬に関する基本方針、業績連動型株式報酬制度の仕組み・細部の運営方法等、報酬全般について審議を行い、審議の経過及び結果を取締役会に報告・答申しました。
取締役の報酬等は、取締役会または取締役会で定める一定の基準にもとづき決定しております。固定報酬については世間相場および社員給与の水準が考慮され、業績連動報酬については業績連動型スライド制に基礎をおく一定の算定方法にもとづき、退職慰労金については株主総会で承認される上限額の範囲内で取締役会の決議にもとづき支給することとされております。また、監査役の報酬等は、基本報酬については監査役の協議により、決定しております。
取締役および監査役の報酬額については、株主総会の決議によりそれぞれの限度額を決定しております。平成22年6月25日開催の第57期定時株主総会の決議により取締役の報酬額は年額800百万円以内、平成19年6月27日開催の第54期定時株主総会の決議により監査役の報酬額は年額30百万円以内となっております。
業績連動報酬に係る業績評価指標は、投下資本効率を重視しROE(自己資本利益率)を採用し、ROEに連動した金額を役員総報酬限度額の範囲内で支給しております。なお、ROEは(単体ROE:連結ROE=1:3)の比率で計算したものを使用しております。当事業年度の目標値は8.6%に対して、投資有価証券評価損等の特別損失の計上もあり、実績値は△8.4%となりました。
また、当社は、令和2年6月26日開催の第67期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といいます。)を導入することを承認されており、同日開催の取締役会において、執行役員に就任する以前に当社の取締役として在任したことがある執行役員を含め(以下取締役と合わせて「取締役等」といいます。)、本制度を運用することを決議いたしました。
(業績連動型株式報酬制度について)
・対象者
(1)取締役(社外取締役を除く。)
(2)執行役員(ただし、執行役員に就任する以前に当社の取締役として在任したことがある者に限る。)
・ポイントの付与
当社は、毎年6月の定時株主総会日(退任日とあわせて、以下「ポイント付与日」という。)現在における受給予定者に対して、前年定時株主総会日からポイント付与日までの期間(以下「職務執行期間」という。)における職務執行の対価として同日にポイントを付与します。ただし、ポイント付与日の前事業年度(以下「評価対象期間」という。)の末日において役員として在任していた者に限ります。また、役員が任期満了で退任するときは、当該退任日にポイントを付与します。
・ポイントの算定方法
(算式)
評価対象期間末日における役位に応じた役位ポイント(※1)
×評価対象期間における業績に応じた業績評価係数(※3)
算出の過程では端数処理をせず、算出されたポイント数に1ポイント未満の端数がある場合にあっては、1ポイントに切り上げる。
※1 役位ポイント
| 役位 | ポイント |
| 代表取締役社長 | 2,100 |
| 常務取締役 | 1,100 |
| 取締役 | 700 |
| 執行役員 | 700 |
※2 上限ポイント
| 役位 | ポイント |
| 代表取締役社長 | 17,640 |
| 常務取締役 | 9,240 |
| 取締役 | 5,880 |
| 執行役員 | 5,880 |
※3 業績評価係数
業績評価係数=(評価対象期間のROE実績-8%)×100×1.2
ただし、算出された業績評価係数は、小数点以下第3位を四捨五入します。
また、上限は8.40、下限は0.00とします。
※指標の定義は以下のとおりとします。
評価対象期間のROE実績=単体(ニプロ株式会社)ROE実績×0.25+連結ROE実績×0.75
(1)役員就任後最初に到来するポイント付与日にポイントを付与する場合
(算式)
前項の規定により算出されるポイント×職務執行期間のうち役員に就任した日の属する月以後の期間の月数÷12
(2)職務執行期間の途中で退任する場合
当該期間におけるポイントは付与しない。
(3)任期満了により役員を退任する場合
次のイに定める株式およびロに定める金銭を給付します。
イ 株式
次の算式により「1ポイント=1株」として算出される株式数
(算式)
株式数={退任日までに累計されたポイント数(以下「保有ポイント数」という。)-単元株に相当するポイント数未満の端数}(以下「給付株式数」という。)×70%(単元株未満の端数は切り捨てる。)
ロ 金銭
次の算式により算出される金銭額
(算式)
金銭額=(保有ポイント数―イで算出される給付株式数)×退任日時点における本株式の時価
(4)任期満了以外の事由により役員を退任する場合
「1ポイント」=「1株」として保有ポイント数を株式で給付します。
(5)受給予定者が死亡した場合
受給予定者の遺族に対し、遺族給付としてすべて金銭で支払うものとします。
次の算式により算出される金銭額
(算式)
遺族給付の額=保有ポイント数×遺族給付を受ける旨の意思を表示した時点における本株式の時価
・株式および金銭給付の方法
(原則)株式による給付は、当社が指定する証券会社に受給予定者が保有する日本国内の口座を通じて行うものとし、当該証券会社に日本国内の口座を保有しない受給予定者は、当社が指定する日までに当該証券会社に日本国内の口座を開設しなければならない。金銭による給付は、受給予定者が保有する日本国内の銀行口座へ振り込むことにより行うものとする。
(例外)やむを得ない事由が発生した場合は、株式による給付を延期する又は金銭による給付に変更することがある。
(1)外貨の場合
(算式)
保有ポイント数×退任日時点における本株式の時価×当社が合理的に定める外貨換算レート
(2)日本円の場合
(算式)
保有ポイント数×退任日時点における本株式の時価
・不支給の条件
(1)受給予定者が株主総会決議において解任の決議をされた場合、在任中に一定の非違行為があったことに起因して退任した場合又は在任中に会社に損害が及ぶような不適切行為等があった場合
(2)受給予定者の退任日又は死亡日のいずれか早い日を起算日として12か月以内の期限内に、その事情のいかんにかかわらず、受給権利者が定められた手続きを適切に完了しない場合
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 256 | 206 | ― | 49 | 28 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7 | 7 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 16 | 16 | ― | ― | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。