新株予約権
連結
- 2013年3月31日
- 1億2100万
- 2014年3月31日 +5.79%
- 1億2800万
個別
- 2013年3月31日
- 1億2100万
- 2014年3月31日 +5.79%
- 1億2800万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数2014/06/26 10:36
(注)1.上記には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額21百万円を含んでおります。役員区分 金銭報酬(百万円) 新株予約権(百万円) 合計(百万円) 対象となる役員の員数(人) 取締役 171 38 210 8 監査役(社外監査役を除く) 7 - 7 1 社外監査役 1 - 1 4
2.取締役のうち6名は当社子会社の取締役を兼務しており、これらの取締役に対しては上記とは別に当該子会社から合計232百万円の報酬(使用人兼務取締役の使用人給与相当額19百万円を含む。)が支払われております。 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- (9)【ストックオプション制度の内容】2014/06/26 10:36
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。 - #3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (1)ストック・オプションの内容2014/06/26 10:36
(注)株式数に換算して記載しております。平成18年ストック・オプション 平成19年ストック・オプション 付与日 平成18年8月7日 平成19年10月1日 権利確定条件 ①権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位にあることを要する。②新株予約権者が死亡した場合は、相続人が行使できるものとする。③行使請求日の前日終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近の取引日の終値)が行使価額に1.05を乗じた金額に満たない場合は、行使できない。④その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 ①当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日、もしくは、当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から10日間内に一括して行使する方法によってのみ行使できるものとする。②新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 対象勤務期間 自平成18年8月7日至平成20年7月31日 平成19年10月1日
(注)株式数に換算して記載しております。平成20年ストック・オプション 平成21年ストック・オプション 平成22年ストック・オプション 付与日 平成20年9月1日 平成21年7月31日 平成22年7月31日 権利確定条件 ①当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から原則として10日間内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるものとする。②新株予権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 ①当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から原則として10日間内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるものとする。②新株予権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 ①当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から原則として10日間内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるものとする。②新株予権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 対象勤務期間 平成20年9月1日 平成21年7月31日 平成22年7月31日 - #4 取得自己株式の処理状況及び保有状況(連結)
- (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】2014/06/26 10:36
(注)1.当期間における取得自己株式には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。区分 当事業年度 当期間 株式数(株) 処分価額の総額(円) 株式数(株) 処分価額の総額(円) 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 - - - - その他(新株予約権の権利行使) 17,500 12,530,000 - - 保有自己株式数 6,638,319 - 13,276,638 -
2.平成26年6月1日付で1株につき2株の割合をもって株式分割を行っており、当期間における「保有自己株式数」につきましては、株式分割後の株式数を記載しております。 - #5 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。2014/06/26 10:36
2.平成26年5月13日開催の取締役会決議により、平成26年6月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っております。 - #6 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項2014/06/26 10:36
- #7 新株予約権等の状況(連結)
- (2)【新株予約権等の状況】2014/06/26 10:36
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 - #8 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2014/06/26 10:36
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(平成25年3月31日) 当事業年度(平成26年3月31日) 子会社株式にかかる一時差異 106 119 新株予約権 35 45 その他 15 18
- #9 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- 2.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2014/06/26 10:36
前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) 普通株式増加数(株) 326,611 400,903 (うち新株予約権(株)) (326,611) (400,903) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 平成18年新株予約権(新株予約権の数1,660個)これらの詳細については、「第4.提出会社の状況1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。