有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。なお、変更後の法定実効税率を当連結会計年度末に適用した場合、繰延税金資産が6百万円減少し、法人税等調整額が同額増加することになります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 150百万円 | -百万円 | |
| 貸倒引当金 | 7 | 7 | |
| 減損損失 | 1,410 | 972 | |
| 賞与引当金 | 39 | 41 | |
| 投資有価証券評価損 | 12 | 12 | |
| その他 | 50 | 82 | |
| 小計 | 1,670 | 1,117 | |
| 評価性引当額 | △964 | △973 | |
| 合計 | 705 | 144 | |
| 繰延税金負債 | - | - | |
| 繰延税金資産の純額 | 705 | 144 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 213百万円 | 89百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 491 | 54 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.9 | 0.7 | |
| 住民税均等割 | 2.6 | 1.0 | |
| 評価性引当額 | △74.0 | 0.3 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 0.2 | |
| 法人税等の特別控除 | - | △1.0 | |
| その他 | - | △0.3 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △30.5 | 38.9 |
3.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。なお、変更後の法定実効税率を当連結会計年度末に適用した場合、繰延税金資産が6百万円減少し、法人税等調整額が同額増加することになります。