有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2026年4月24日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別報酬等の決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申を受けていることを認識しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次の通りです。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の役員報酬は、純粋持株会社のもとに、優秀な人材を確保し、グループ全体の業績への貢献、企業価値の向上につながるよう、役位、職責に応じて決定するものとする。取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬の他、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役については、その役割と独立性の観点から基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
基本報酬は、月例の固定報酬とし、金額水準については、業績連動報酬を含めた金銭報酬全体について産業規模別、同業他社等の水準を考慮した上で、役位、職責に応じて設定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、個人の評価及び会社の評価及び業績に基づき決定された額を現金報酬として、毎年一定の時期に支給する。個人の評価のための業績指標とその値は、中期経営計画を踏まえた年度計画策定時に設定する。業績指標については、環境の変化に応じて指名報酬委員会における審議を踏まえ、適宜見直しを行うものとする。
非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬とする。譲渡制限付株式は年度の初めに設定された報酬総額のうち、役位別に定められた割合に基づいて指名報酬委員会での審議を踏まえて決定し、毎年一定の時期に譲渡制限期間を3年に設定して交付する。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、経営陣の報酬が持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、財務の健全性ならびに経営環境を踏まえ、客観性・透明性ある手続に従い、基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬の各々の割合を設定する。なお、報酬の割合については、指名報酬委員会での審議を踏まえ、適宜見直しを行うものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬(基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬)の額については、取締役会が、取締役会決議に基づき代表取締役社長に対しその具体的内容について委任をするものとする。上記の委任を受けた代表取締役社長は、指名報酬委員会の答申を得ることとし、代表取締役社長は、当該答申の内容を踏まえ個人別の報酬額の決定をしなければならないものとする。
今年度の役員報酬に関する指名報酬委員会の活動については、2025年8月に付与した譲渡制限付株式報酬、2026年4月からの役員報酬及び2025年度業績連動報酬に関する評価について審議し、代表取締役社長に答申いたしました。
g.役員の報酬等に関する株主総会の決議日とその内容
役員報酬の総額については、2016年6月16日の第52期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い次の内容で決議いたしました。譲渡制限付株式付与のための報酬総額については、2024年6月18日の第60期定時株主総会において次の内容で決議いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬であります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
(注)非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2026年4月24日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別報酬等の決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申を受けていることを認識しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次の通りです。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の役員報酬は、純粋持株会社のもとに、優秀な人材を確保し、グループ全体の業績への貢献、企業価値の向上につながるよう、役位、職責に応じて決定するものとする。取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬の他、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役については、その役割と独立性の観点から基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
基本報酬は、月例の固定報酬とし、金額水準については、業績連動報酬を含めた金銭報酬全体について産業規模別、同業他社等の水準を考慮した上で、役位、職責に応じて設定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、個人の評価及び会社の評価及び業績に基づき決定された額を現金報酬として、毎年一定の時期に支給する。個人の評価のための業績指標とその値は、中期経営計画を踏まえた年度計画策定時に設定する。業績指標については、環境の変化に応じて指名報酬委員会における審議を踏まえ、適宜見直しを行うものとする。
非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬とする。譲渡制限付株式は年度の初めに設定された報酬総額のうち、役位別に定められた割合に基づいて指名報酬委員会での審議を踏まえて決定し、毎年一定の時期に譲渡制限期間を3年に設定して交付する。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、経営陣の報酬が持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、財務の健全性ならびに経営環境を踏まえ、客観性・透明性ある手続に従い、基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬の各々の割合を設定する。なお、報酬の割合については、指名報酬委員会での審議を踏まえ、適宜見直しを行うものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬(基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬)の額については、取締役会が、取締役会決議に基づき代表取締役社長に対しその具体的内容について委任をするものとする。上記の委任を受けた代表取締役社長は、指名報酬委員会の答申を得ることとし、代表取締役社長は、当該答申の内容を踏まえ個人別の報酬額の決定をしなければならないものとする。
今年度の役員報酬に関する指名報酬委員会の活動については、2025年8月に付与した譲渡制限付株式報酬、2026年4月からの役員報酬及び2025年度業績連動報酬に関する評価について審議し、代表取締役社長に答申いたしました。
g.役員の報酬等に関する株主総会の決議日とその内容
役員報酬の総額については、2016年6月16日の第52期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い次の内容で決議いたしました。譲渡制限付株式付与のための報酬総額については、2024年6月18日の第60期定時株主総会において次の内容で決議いたしました。
| 役員区分 | 定款の員数 | 報酬総額(年間) | 譲渡制限付株式付与のための 報酬総額(年間) |
| 取締役(監査等委員である取締役を除く) | 9名以内 | 250百万円以内 (内社外取締役50百万円以内) | 100百万円以内 |
| 監査等委員である取締役 | 4名以内 | 100百万円以内 | - |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外 取締役を除く) | 80 | 47 | 5 | 28 | 28 | 5 |
| 監査等委員(社外取締 役を除く) | 21 | 21 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 34 | 34 | - | - | - | 4 |
(注)非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬であります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | ||||
| 東上 征司 | 117 | 取締役 | 提出会社 | 23 | 5 | 19 | 19 |
| 取締役 | JBCC株式会社 | 23 | 45 | - | - | ||
(注)非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬であります。