四半期報告書-第62期第3四半期(平成27年9月21日-平成27年12月20日)
(追加情報)
法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成28年3月21日に開始する会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年3月21日に開始する会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額が9,376千円減少し、その他有価証券評価差額金が7,529千円増加、法人税等調整額(貸方)が1,847千円増加しております。
法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成28年3月21日に開始する会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年3月21日に開始する会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額が9,376千円減少し、その他有価証券評価差額金が7,529千円増加、法人税等調整額(貸方)が1,847千円増加しております。