有価証券報告書-第48期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその活動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成27年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション等の数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(3)ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
(4)ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 現金及び預金 | 1,462 | 1,462 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその活動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 平成26年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社従業員 14名 |
| 株式の種類別のストック・オプション等の数(注) | 普通株式 2,984,000株 |
| 付与日 | 平成26年12月8日 |
| 権利確定条件 | 1.新株予約権者は平成27年12月期および平成28年12月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結計算書類を作成していない場合は、損益計算書)において、平成27年12月期の営業利益が1億円以上かつ平成28年12月期の営業利益が2億円以上の場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 2.新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社または当社の関係会社の役員、執行役員または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。 3.新株予約権者が、当社の使用人である場合、当社の就業規則に定める降格以上の懲戒処分を受けた場合、当該処分以降は、本新株予約権を行使することができない。 4.新株予約権者が、当社の取締役である場合、会社法上、必要な手続を経ず、同法第356条第1項第1号に規定する競業取引、または同条項第2号若しくは第3号に規定する利益相反取引を行った場合、当該取引以降は、本新株予約権を行使することができない。 5.新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられた場合、当該処分以降、本新株予約権を行使することができない。 6.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 7.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 8.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 9.上記①が達成できないことが確定した場合および2乃至6の何れかの事由が発生した場合、当該新株予約権者の保有する本新株予約権は消滅する。 10.その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日 |
(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成27年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション等の数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 平成26年 ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 2,984,000 |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 2,984,000 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
② 単価情報
| 平成26年 ストック・オプション | |
| 権利行使価格(円) | 122 |
| 行使時平均株価(円) | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 49 |
(3)ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
(4)ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。