四半期報告書-第41期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020/08/13 13:48
- 【資料】
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注記事項-偶発債務、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
23.偶発事象
(1)訴訟
(WeWork公開買付訴訟)
2020年4月7日に、WeWorkの取締役会の特別委員会は、当社以外の株主を対象とするWeWork株式にかかる最大30億米ドルの公開買付(以下「本公開買付け」)の取りやめが、契約違反及び信認義務違反に該当すると主張し、WeWorkを代表して、デラウエア州の衡平法裁判所(Chancery Court)に、ソフトバンクグループ㈱及びSoftBank Vision Fund(AIV M1)L.P.に対する訴状(The We Company v. SoftBank Group Corp. et al.、以下「4月7日付訴訟」)を提出しました。ソフトバンクグループ㈱は、2020年4月2日、本公開買付けの完了に必要な条件の一部が充足されなかったことを理由に、WeWork、ソフトバンクグループ㈱、SoftBank Vision Fund(AIV M1)L.P.、アダム・ニューマン氏及びWe Holdings LLC間の2019年10月22日付Master Transaction Agreementに定められた条項に従い本公開買付けを取りやめました。
また、2020年5月4日、アダム・ニューマン氏及びWe Holdings LLCは、本公開買付けを取りやめたことが、契約違反及び信認義務違反に該当すると主張して、デラウエア州衡平法裁判所に、ソフトバンクグループ㈱及びSoftBank Vision Fund(AIV M1)L.P.に対する訴状(Neumann, et al. v. SoftBank Group, Corp., et al.、以下「5月4日付訴訟」)を提出しました。2020年5月5日、アダム・ニューマン氏及びWe Holdings LLCは、5月4日付訴訟を4月7日付訴訟と併合するように申し立てました。2020年5月28日、デラウエア州衡平法裁判所は5月4日付訴訟及び4月7日付訴訟を併合(以下併合後の訴訟を「本訴訟」)しました。
原告らは、契約違反及び信認義務違反等の確認、公開買付の完了(または、予備的にそれらの義務違反によって発生した損害の賠償)、及び弁護士費用の支払いを求めています。ソフトバンクグループ㈱は、本訴訟には根拠がないと考えており、原告らの主張を全面的に争う方針です。
(2)その他
当社がスプリント、T-Mobile US, Inc.およびドイツテレコムを含む当事者との間で締結した事業統合合意に基づき、Tモバイルおよびその子会社において、特定の事項に起因する金銭的損失、および特定の状況下でのスプリントおよびその子会社の周波数へのTモバイルおよびその子会社のアクセス停止に起因する損失が発生した場合、原則として当社はTモバイルおよびその子会社に対し補償を行う可能性があります。当社は、2020年6月30日に終了した3カ月間において当該補償を行う可能性が高くなったことから、2020年6月30日時点で合理的に見積られる金額10,774百万円を引当金に計上しました。なお、引当金繰入額は「非継続事業からの純利益」に同額含まれています。
(1)訴訟
(WeWork公開買付訴訟)
2020年4月7日に、WeWorkの取締役会の特別委員会は、当社以外の株主を対象とするWeWork株式にかかる最大30億米ドルの公開買付(以下「本公開買付け」)の取りやめが、契約違反及び信認義務違反に該当すると主張し、WeWorkを代表して、デラウエア州の衡平法裁判所(Chancery Court)に、ソフトバンクグループ㈱及びSoftBank Vision Fund(AIV M1)L.P.に対する訴状(The We Company v. SoftBank Group Corp. et al.、以下「4月7日付訴訟」)を提出しました。ソフトバンクグループ㈱は、2020年4月2日、本公開買付けの完了に必要な条件の一部が充足されなかったことを理由に、WeWork、ソフトバンクグループ㈱、SoftBank Vision Fund(AIV M1)L.P.、アダム・ニューマン氏及びWe Holdings LLC間の2019年10月22日付Master Transaction Agreementに定められた条項に従い本公開買付けを取りやめました。
また、2020年5月4日、アダム・ニューマン氏及びWe Holdings LLCは、本公開買付けを取りやめたことが、契約違反及び信認義務違反に該当すると主張して、デラウエア州衡平法裁判所に、ソフトバンクグループ㈱及びSoftBank Vision Fund(AIV M1)L.P.に対する訴状(Neumann, et al. v. SoftBank Group, Corp., et al.、以下「5月4日付訴訟」)を提出しました。2020年5月5日、アダム・ニューマン氏及びWe Holdings LLCは、5月4日付訴訟を4月7日付訴訟と併合するように申し立てました。2020年5月28日、デラウエア州衡平法裁判所は5月4日付訴訟及び4月7日付訴訟を併合(以下併合後の訴訟を「本訴訟」)しました。
原告らは、契約違反及び信認義務違反等の確認、公開買付の完了(または、予備的にそれらの義務違反によって発生した損害の賠償)、及び弁護士費用の支払いを求めています。ソフトバンクグループ㈱は、本訴訟には根拠がないと考えており、原告らの主張を全面的に争う方針です。
(2)その他
当社がスプリント、T-Mobile US, Inc.およびドイツテレコムを含む当事者との間で締結した事業統合合意に基づき、Tモバイルおよびその子会社において、特定の事項に起因する金銭的損失、および特定の状況下でのスプリントおよびその子会社の周波数へのTモバイルおよびその子会社のアクセス停止に起因する損失が発生した場合、原則として当社はTモバイルおよびその子会社に対し補償を行う可能性があります。当社は、2020年6月30日に終了した3カ月間において当該補償を行う可能性が高くなったことから、2020年6月30日時点で合理的に見積られる金額10,774百万円を引当金に計上しました。なお、引当金繰入額は「非継続事業からの純利益」に同額含まれています。