訂正有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(重要な後発事象)
1 ガンホーの自己株式の公開買付けへの応募について
ソフトバンクグループ㈱の関連会社であるガンホーは、2016年6月21日開催の同社取締役会において、自己株式の取得およびその具体的な取得方法として自己株式の公開買付け(以下「本公開買付け」)を行うことを決議しました。
ソフトバンクグループ㈱は、ガンホーが本公開買付けを実施した場合、ソフトバンクグループ㈱およびソフトバンク㈱が保有するガンホー普通株式を資金化するため、その保有するうちの248,300,000株を本公開買付けに応募する旨の公開買付応募契約(以下「本契約」)を2016年6月3日付でガンホーと締結しており、本契約に基づき本公開買付けに応募します。
なお、詳細につきましては、連結財務諸表における「重要な後発事象」に記載のとおりです。
2 グループ内組織再編に伴う子会社株式の譲渡
2016年6月22日開催の第36回定時株主総会において、ソフトバンクグループ㈱保有のソフトバンク㈱全株式をソフトバンクグループジャパン合同会社へ現物出資の方式で譲渡すること(以下「本譲渡」)について、会社法第467条第1項第2号の2の規定に基づき承認されました。
(1)取引の概要
グループ内再編の一環として、国内事業統括会社(ソフトバンクグループジャパン合同会社)にソフトバンク㈱を移管。
譲渡会社(現物出資元会社):ソフトバンクグループ㈱
譲受会社(現物出資先会社):ソフトバンクグループジャパン合同会社(当社100%子会社)
(2)本譲渡の目的財産
ソフトバンク㈱ 普通株式 5,860,553株
(3)現物出資の価額
効力発生日のソフトバンクグループ㈱における目的財産の簿価
(なお、2016年3月末時点では2,142,767百万円)
(4)本譲渡の期日(効力発生日)
2016年7月1日
(ただし、本譲渡の手続の進行上の必要性その他の事由により、必要があると認めるときは、ソフトバンクグループ㈱およびソフトバンクグループジャパン合同会社の合意により、本譲渡の期日を変更することができる。)
(5)本譲渡により当社が受け取る対価
上記現物出資の価額に相当する出資持分
(6)実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定です。
1 ガンホーの自己株式の公開買付けへの応募について
ソフトバンクグループ㈱の関連会社であるガンホーは、2016年6月21日開催の同社取締役会において、自己株式の取得およびその具体的な取得方法として自己株式の公開買付け(以下「本公開買付け」)を行うことを決議しました。
ソフトバンクグループ㈱は、ガンホーが本公開買付けを実施した場合、ソフトバンクグループ㈱およびソフトバンク㈱が保有するガンホー普通株式を資金化するため、その保有するうちの248,300,000株を本公開買付けに応募する旨の公開買付応募契約(以下「本契約」)を2016年6月3日付でガンホーと締結しており、本契約に基づき本公開買付けに応募します。
なお、詳細につきましては、連結財務諸表における「重要な後発事象」に記載のとおりです。
2 グループ内組織再編に伴う子会社株式の譲渡
2016年6月22日開催の第36回定時株主総会において、ソフトバンクグループ㈱保有のソフトバンク㈱全株式をソフトバンクグループジャパン合同会社へ現物出資の方式で譲渡すること(以下「本譲渡」)について、会社法第467条第1項第2号の2の規定に基づき承認されました。
(1)取引の概要
グループ内再編の一環として、国内事業統括会社(ソフトバンクグループジャパン合同会社)にソフトバンク㈱を移管。
譲渡会社(現物出資元会社):ソフトバンクグループ㈱
譲受会社(現物出資先会社):ソフトバンクグループジャパン合同会社(当社100%子会社)
(2)本譲渡の目的財産
ソフトバンク㈱ 普通株式 5,860,553株
(3)現物出資の価額
効力発生日のソフトバンクグループ㈱における目的財産の簿価
(なお、2016年3月末時点では2,142,767百万円)
(4)本譲渡の期日(効力発生日)
2016年7月1日
(ただし、本譲渡の手続の進行上の必要性その他の事由により、必要があると認めるときは、ソフトバンクグループ㈱およびソフトバンクグループジャパン合同会社の合意により、本譲渡の期日を変更することができる。)
(5)本譲渡により当社が受け取る対価
上記現物出資の価額に相当する出資持分
(6)実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定です。