有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 基準日後に株式を取得した者の議決権行使
必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録質権者とすることができる。
2 単元未満株主についての権利
当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②取得請求権付株式の取得を請求する権利
③募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
3 株主優待制度の変更について
平成28年5月13日開催の取締役会決議により、株主優待の対象株主を当社株式を1年以上継続して、1単元以上保有の株主に変更しております。但し、新制度導入年度に限り、1単元以上を半年以上継続保有(同じ株主番号で、平成28年9月30日現在及び平成29年3月31日現在の株主名簿に連続で記載または記録)する株主も対象株主としております。
なお、新制度の適用開始時期は平成29年3月31日現在の株主名簿に記載の株主から適用となります。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。 http://www.matsuda-sangyo.co.jp |
| 株主に対する特典 | 株主優待制度 (1)対象株主 毎年3月31日現在、当社株式を1年以上継続して、1単元以上保有する国内在住の株主 (2)優待内容 2,000円相当の優待品 |
(注) 1 基準日後に株式を取得した者の議決権行使
必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録質権者とすることができる。
2 単元未満株主についての権利
当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②取得請求権付株式の取得を請求する権利
③募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
3 株主優待制度の変更について
平成28年5月13日開催の取締役会決議により、株主優待の対象株主を当社株式を1年以上継続して、1単元以上保有の株主に変更しております。但し、新制度導入年度に限り、1単元以上を半年以上継続保有(同じ株主番号で、平成28年9月30日現在及び平成29年3月31日現在の株主名簿に連続で記載または記録)する株主も対象株主としております。
なお、新制度の適用開始時期は平成29年3月31日現在の株主名簿に記載の株主から適用となります。