有価証券報告書-第40期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
(平成27年6月19日開催の定時株主総会及び取締役会において決議されたもの)
当該制度は、平成27年6月19日開催の定時株主総会及び取締役会において、当社取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。)に対して、株式報酬型ストック・オプションとして割り当てること及びその新株予約権の募集事項について決議いたしました。
(注)1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は新株併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。なお、その調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(平成27年6月19日開催の定時株主総会及び取締役会において決議されたもの)
当該制度は、平成27年6月19日開催の定時株主総会及び取締役会において、当社取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。)に対して、株式報酬型ストック・オプションとして割り当てること及びその新株予約権の募集事項について決議いたしました。
| 決議年月日 | 平成27年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。)9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数 | 30,400株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年7月7日から平成67年7月6日までとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。なお、新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。また、その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 |
(注)1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は新株併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。なお、その調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。