有価証券報告書-第64期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/25 10:27
【資料】
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【項目】
159項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
有価証券報告書提出日現在、監査等委員会は監査等委員3名(全員独立社外取締役)で構成され、監査等委員三原秀章氏は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会は、原則隔月に開催としていますが、例年ほぼ毎月開催し当事業年度においてもWEB会議も利用して、13回(平均1時間程度)開催しました。
当事業年度における各監査等委員の出席状況は下表のとおり、全員がすべての回に出席しました。
区分氏名開催回数出席回数
選定監査等委員(非常勤・社外)鈴木 一孝13回13回
監査等委員(非常勤・社外)三原 秀章13回13回
監査等委員(非常勤・社外)金井 美智子13回13回

当事業年度の活動としましては、7月監査開始に当たり監査の方針・計画・分担の決議を行い、期中においては選定監査等委員の本部往査や重要決裁書類の監査等の業務監査に関する報告に基づく意見交換、内部監査部門からの報告に基づく内部統制に関する検討・審議、定時取締役会議案の適法性の審議、リスク事案等の情報共有を行っております。なお、監査等委員でない社外取締役との情報共有等が必要と思われる議案には監査等委員でない社外取締役もオブザーバーとして出席し、コミュニケーションを図っております。
当事業年度の具体的な検討内容としましては、政策投資案件に関し担当取締役からの意見を聴取するとともに選定監査等委員の収集した情報も勘案してその妥当性・適法性の検討、監査法人との協議を踏まえたKAMの選定に関する協議、補欠の監査等委員である取締役候補者選任議案に関する同意意見の決議などを実施しました。その他、会計監査人の評価に基づく再任・監査報酬同意の決議、監査等委員でない取締役の選解任等・報酬等についての意見形成などを行いました。
当事業年度、選定監査等委員(1名)は、年間を通じて各部門・子会社への往査、執行役員会・幹部会などの主要な会議へ出席し、重要な会議議事録や稟議書をはじめ各種重要書類の閲覧を実施し、疑問点等については、取締役、使用人から適宜説明を受け、報告を求め、意見を述べております。さらに、会計監査人並びに監査部とは往査への立会のほか適宜意見交換をするなど相互に連携し、また総務部並びに経理部等のコーポレート所管部門とも適宜の意見交換を行い、監査の実効性向上に努めております。その他の非常勤監査等委員は、取締役会並びに監査等委員会に出席し業務執行取締役、選定監査等委員からの報告・説明に対し、会計並びに法律の専門家としての知見より適宜・適切な質問をし、意見を述べております。
なお、監査等委員会設置会社移行後3年が経過し内部監査部門が監査等委員会の職務を補助する監査等委員会事務局の体制が構築されたこと、並びに内部統制システムの有効性を確認していることから、必ずしも常勤者の設置を必要としないとの判断のもと、常勤監査等委員を置かず、内部監査部門並びに内部統制システムを活用した組織的監査の体制としております。ただし、常勤監査役を含め10年間常勤を務めた鈴木監査等委員を選定監査等委員に選定し、引き続き執行役員会・幹部会等主要会議への出席、各種重要書類の閲覧、重要な事業部門や子会社への往査等、重要な業務監査の職務を遂行していることで当事業年度の監査活動に特段の問題はありません。
また、2025年6月26日開催予定の第64回定時株主総会において、第2号議案監査等委員である取締役3名選任の件が承認可決された場合、監査等委員会は引き続き監査等委員3名(全員独立社外取締役)で構成される予定であります。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、監査部3名が中心になって進めております。監査計画書に基づき各部門の定期監査を行い、必要に応じて特定部門へのフォローアップ監査を実施しております。監査等委員会からの指示により、調査を実施することもあります。これらにより、業務の適正な運営がなされているかの監査を行うとともに、内部統制部門であるコーポレート本部と連携の上、内部統制の有効性の検証を図っております。また、財務報告に係る内部統制監査を担当し、関係する部門と連携して監査を実施しております。
監査部は、内部監査の結果および監査指摘事項のフォロー状況につきまして、当社の代表取締役社長に報告(都度)しております。監査等委員会への定期報告(四半期)とあわせて、取締役会へも内部監査の状況に応じて報告(適宜)するデュアルレポーティング体制を構築しております。さらに、取締役会に内部監査総括として、内部監査の全体像を報告(年1回)しております。
監査部は、選定監査等委員と定例ミーティングを実施(月1回)し、監査報告書をベースに対話を重ねながら課題を共有し、組織的監査の実効性向上を図っております。さらに、会計監査人との間でも、内部統制評価に関する意見交換を行い、内部監査の実効性向上を図っております。
また、改訂内部統制報告制度に対応して売上高等の重要性の観点によらず当社グループ会社のすべてを評価範囲としており、2025年3月期におきましては拡大された評価範囲の監査を実施することで財務報告の信頼性向上を図っております。
●内部監査の報告フロー
<通常の報告>[監査終了後]:代表取締役社長、取締役コーポレート本部長、取締役監査等委員会委員長、監査対象部署、および関係部署の責任者等に対して「監査報告書」により報告
[監査指摘事項・是正状況]:代表取締役社長、取締役コーポレート本部長、取締役監査等委員会委員長、
監査対象部署、および関係部署の責任者等に対して「監査報告書」により報告
[四半期毎]:監査等委員会において監査結果を報告
[年度毎]:取締役会において内部監査総括を報告
<監査により喫緊に対応すべき事項が発見された場合>代表取締役社長、取締役コーポレート本部長、取締役監査等委員会委員長、関係部署の責任者等にタイムリーに報告の上、定時取締役会等においても報告
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1996年以降。
c.業務を執行した公認会計士
北池 晃一郎
須藤 公夫
継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者等8名、その他13名であり、会計監査人と選定監査等委員は監査の方針について打合せを行うほか、監査等委員会及び監査部と適宜種々の意見交換を行い、相互に緊密な連携を図っております。当該監査法人及びその業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人としての専門性、独立性、適切性、妥当性及び監査品質を備え、当社の事業規模・内容に適した効率的かつ有効な監査業務の運営が期待できることを選定方針としております。監査等委員会は、下記f.の評価結果を踏まえ、この選定方針に適合していると判断した場合、会計監査人の再任を決定します。
また、監査等委員会は、会社法施行規則第126条第4号に掲げる事項として、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」を以下のとおり定めております。
「監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。」
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会の公表する指針に沿って監査等委員会が定めた「会計監査人の評価基準」に基づき、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査等委員会とのコミュニケーション、経営者との関係、グループ監査、不正リスクへの対応の各項目を検討し、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社39412
連結子会社
39412

当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社27
連結子会社4040
4247

当社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人としての経歴、監査の品質や監査に要する人員と時間等を総合的に判断して決定しております。
e.会計監査人の報酬等に同意した理由
当事業年度の監査報酬につきましては、監査等委員会が会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適正であるかどうか検討した結果、妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。

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