有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役1名(社外・独立)、非常勤監査役2名(期末日現在、社外・独立1名、社内1名、提出日現在、社外・独立2名)で構成され、社外監査役三原秀章は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は、原則として隔月に開催するほか、必要に応じて随時開催することを監査役会規程に定めており、当事業年度は11回開催し、監査役全員が11回全てに出席しております。監査役会の所要時間は通常1時間程度で4~6議案を付議、監査の方針・計画・分担の決定をはじめ、常勤監査役の業務監査に関する報告に基づく意見交換、定時取締役会議案の適法性の審議、リスク事案等の情報共有を行っております。なお、情報共有等が必要と思われる議案には社外取締役も出席し、コミュニケーションを図っております。
また、監査役会は、会計監査人、監査部と定例的にコミュニケーションを実施し、監査の状況・結果について報告・説明を受け、意見交換を行っております。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務分担等に従い期中を通じて計画に基づき監査を実施しております。監査役全員は、取締役の職務の執行を監査するため、取締役会において適宜質問をし、意見を述べております。
常勤監査役は、年間を通じて各部門・子会社(当事業年度は21部、4子会社)への往査、経営戦略会議・部長会などの主要な会議(当事業年度は4会議体計43回)への出席、重要な会議議事録や稟議書をはじめ各種重要書類の閲覧を実施し、疑問点等については、取締役、使用人から適宜説明を受け、報告を求め、意見を述べております。また、会計監査人の往査への立会、監査部との共同監査の実施の他、適宜意見交換をするなど、相互に連携し、監査の実効性を高める努力をしております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、監査部(人員3名)が中心になって進めております。監査計画書に基づき各部門の定期監査を行い、必要に応じて特定部門へのフォローアップ監査を実施しております。これらにより、業務の適正な運営がなされているか監査を行うとともに、業務改善の推進等に努め、また、内部統制部門であるコーポレート本部と連携の上、内部統制の有効性の検証を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1996年以降。
c.業務を執行した公認会計士
増田 豊
美和 一馬
継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等5名、その他4名であり、会計監査人と常勤監査役は監査の方針について打合せを行うほか、監査役及び監査部と適宜種々の意見交換を行い、相互に緊密な連携を図っております。当該監査法人及びその業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人としての専門性、独立性、適切性、妥当性及び監査品質を備え、当社の事業規模・内容に適した効率的かつ有効な監査業務の運営が期待できることを選定方針としております。監査役会は、下記f.の評価結果を踏まえ、この選定方針に適合していると判断したため、EY新日本有限責任監査法人の再任を決定しました。
また、監査役会は、会社法施行規則第126条第4号に掲げる事項として以下のとおり定めております。
<会計監査人の解任または不再任の決定の方針>監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価を行っております。その内容としては、日本監査役協会の指針に沿って監査役会が定めた「会計監査人の評価基準」に基づき、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役とのコミュニケーション、経営者との関係、グループ監査、不正リスクへの対応の各項目を確認し、適正であると判断したものであります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人としての経歴、監査の品質や監査に要する人員と時間等を総合的に判断して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠が適正であるかどうか検討した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当であると判断したことによるものです。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役1名(社外・独立)、非常勤監査役2名(期末日現在、社外・独立1名、社内1名、提出日現在、社外・独立2名)で構成され、社外監査役三原秀章は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は、原則として隔月に開催するほか、必要に応じて随時開催することを監査役会規程に定めており、当事業年度は11回開催し、監査役全員が11回全てに出席しております。監査役会の所要時間は通常1時間程度で4~6議案を付議、監査の方針・計画・分担の決定をはじめ、常勤監査役の業務監査に関する報告に基づく意見交換、定時取締役会議案の適法性の審議、リスク事案等の情報共有を行っております。なお、情報共有等が必要と思われる議案には社外取締役も出席し、コミュニケーションを図っております。
また、監査役会は、会計監査人、監査部と定例的にコミュニケーションを実施し、監査の状況・結果について報告・説明を受け、意見交換を行っております。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務分担等に従い期中を通じて計画に基づき監査を実施しております。監査役全員は、取締役の職務の執行を監査するため、取締役会において適宜質問をし、意見を述べております。
常勤監査役は、年間を通じて各部門・子会社(当事業年度は21部、4子会社)への往査、経営戦略会議・部長会などの主要な会議(当事業年度は4会議体計43回)への出席、重要な会議議事録や稟議書をはじめ各種重要書類の閲覧を実施し、疑問点等については、取締役、使用人から適宜説明を受け、報告を求め、意見を述べております。また、会計監査人の往査への立会、監査部との共同監査の実施の他、適宜意見交換をするなど、相互に連携し、監査の実効性を高める努力をしております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、監査部(人員3名)が中心になって進めております。監査計画書に基づき各部門の定期監査を行い、必要に応じて特定部門へのフォローアップ監査を実施しております。これらにより、業務の適正な運営がなされているか監査を行うとともに、業務改善の推進等に努め、また、内部統制部門であるコーポレート本部と連携の上、内部統制の有効性の検証を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1996年以降。
c.業務を執行した公認会計士
増田 豊
美和 一馬
継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等5名、その他4名であり、会計監査人と常勤監査役は監査の方針について打合せを行うほか、監査役及び監査部と適宜種々の意見交換を行い、相互に緊密な連携を図っております。当該監査法人及びその業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人としての専門性、独立性、適切性、妥当性及び監査品質を備え、当社の事業規模・内容に適した効率的かつ有効な監査業務の運営が期待できることを選定方針としております。監査役会は、下記f.の評価結果を踏まえ、この選定方針に適合していると判断したため、EY新日本有限責任監査法人の再任を決定しました。
また、監査役会は、会社法施行規則第126条第4号に掲げる事項として以下のとおり定めております。
<会計監査人の解任または不再任の決定の方針>監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価を行っております。その内容としては、日本監査役協会の指針に沿って監査役会が定めた「会計監査人の評価基準」に基づき、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役とのコミュニケーション、経営者との関係、グループ監査、不正リスクへの対応の各項目を確認し、適正であると判断したものであります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 39 | ― | 38 | ― |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 39 | ― | 38 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | ― | 3 | ― | 3 |
連結子会社 | 2 | ― | 2 | ― |
計 | 2 | 3 | 2 | 3 |
当社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人としての経歴、監査の品質や監査に要する人員と時間等を総合的に判断して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠が適正であるかどうか検討した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当であると判断したことによるものです。