有価証券報告書-第49期(平成25年4月21日-平成26年4月20日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 4月21日から4月20日まで |
| 定時株主総会 | 7月20日以前 |
| 基準日 | 4月20日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 10月20日、4月20日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| (特別口座) | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (特別口座) | |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 日本経済新聞 ※なお、当社は、貸借対照表ならびに損益計算書を、当社ホームページ(http://www.yagami-inc.co.jp/)に掲載しております。 |
| 株主に対する特典 | ― |
(注) 定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利