有価証券報告書-第39期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)自己株式 11,533株は「個人その他」に115単元及び「単元未満株式の状況」に33株を含めて記載しております。
平成27年12月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 6 | 22 | 26 | 12 | 6 | 4,405 | 4,477 | - |
所有株式数(単元) | - | 5,014 | 4,197 | 1,532 | 1,486 | 24 | 106,071 | 118,324 | 56,340 |
所有株式数の割合(%) | - | 4.23 | 3.55 | 1.29 | 1.26 | 0.02 | 89.65 | 100 | - |
(注)自己株式 11,533株は「個人その他」に115単元及び「単元未満株式の状況」に33株を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 40,000,000 |
計 | 40,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (平成27年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成28年3月29日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 11,888,740 | 11,888,740 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数100株 |
計 | 11,888,740 | 11,888,740 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成17年3月29日定時株主総会決議
(注)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、目的たる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式の数を調整するものといたします。
平成18年3月29日定時株主総会決議
(注) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、目的たる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものといたします。
② 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成19年3月29日定時株主総会決議
(注) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、目的たる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとします。
平成20年3月26日定時株主総会決議
(注) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、目的たる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとします。
① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成17年3月29日定時株主総会決議
事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 27 | 27 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,240(注) | 3,240(注) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成17年6月2日 至 平成37年6月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (1)対象者は、新株予約権を割当てられた時に就任していた会社の取締役を退任した時に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、この場合対象者は、対象者が上記の取締役を退任した翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 (2)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。 (3)対象者が死亡した場合、その相続人は、当該取締役が死亡退任した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 (4)各新株予約権1個当たりの一部行使は認めない。 (5)この他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を必要とする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、目的たる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式の数を調整するものといたします。
平成18年3月29日定時株主総会決議
事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 42 | 42 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,200(注) | 4,200(注) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成18年6月2日 至 平成38年6月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (1)対象者は、新株予約権を割当てられた時に就任していた会社の取締役を退任した時に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、この場合対象者は、対象者が上記の取締役を退任した翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 (2)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。 (3)対象者が死亡した場合、その相続人は、当該取締役が死亡退任した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 (4)各新株予約権1個当たりの一部行使は認めない。 (5)この他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を必要とする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、目的たる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものといたします。
② 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成19年3月29日定時株主総会決議
事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 47 | 47 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,700(注) | 4,700(注) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成19年6月2日 至 平成39年6月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (1)対象者は、新株予約権を割当てられた時に就任していた会社の取締役を退任した時に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、この場合対象者は、対象者が上記の取締役を退任した翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 (2)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。 (3)対象者が死亡した場合、その相続人は、当該取締役が死亡退任した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 (4)各新株予約権1個当たりの一部行使は認めない。 (5)この他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を必要とする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、目的たる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとします。
平成20年3月26日定時株主総会決議
事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 60 | 60 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,000(注) | 6,000(注) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成20年6月2日 至 平成40年6月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (1)対象者は、新株予約権を割当てられた時に就任していた会社の取締役を退任した時に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、この場合対象者は、対象者が上記の取締役を退任した翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 (2)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。 (3)対象者が死亡した場合、その相続人は、当該取締役が死亡退任した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 (4)各新株予約権1個当たりの一部行使は認めない。 (5)この他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を必要とする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、目的たる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとします。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)平成23年3月31日に、新株予約権の行使により発行済株式総数が18千株、資本金が4,126千円増加しました。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
平成23年3月31日 (注) | 18 | 11,888 | 4,126 | 1,385,709 | - | 1,373,361 |
(注)平成23年3月31日に、新株予約権の行使により発行済株式総数が18千株、資本金が4,126千円増加しました。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成27年12月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己株式) 普通株式 11,500 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 11,820,900 | 118,209 | - |
単元未満株式 | 普通株式 56,340 | - | - |
発行済株式総数 | 11,888,740 | - | - |
総株主の議決権 | - | 118,209 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
平成27年12月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
YKT株式会社 | 渋谷区代々木5-7-5 | 11,500 | - | 11,500 | 0.10 |
計 | - | 11,500 | - | 11,500 | 0.10 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方法、及び会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成17年3月29日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社取締役に対して「株式報酬型ストックオプション」として新株予約権を発行することを、平成17年3月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額といたします。
(平成18年3月29日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社取締役に対して「株式報酬型ストックオプション」として新株予約権を発行することを、平成18年3月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額といたします。
(平成19年3月29日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して「株式報酬型ストックオプション」として新株予約権を発行することを、平成19年3月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額といたします。
(平成20年3月26日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して「株式報酬型ストックオプション」として新株予約権を発行することを、平成20年3月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額といたします。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方法、及び会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成17年3月29日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社取締役に対して「株式報酬型ストックオプション」として新株予約権を発行することを、平成17年3月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 | 平成17年3月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額といたします。
(平成18年3月29日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社取締役に対して「株式報酬型ストックオプション」として新株予約権を発行することを、平成18年3月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 | 平成18年3月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額といたします。
(平成19年3月29日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して「株式報酬型ストックオプション」として新株予約権を発行することを、平成19年3月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 | 平成19年3月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額といたします。
(平成20年3月26日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して「株式報酬型ストックオプション」として新株予約権を発行することを、平成20年3月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 | 平成20年3月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額といたします。