有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は16百万円減少し、法人税等調
整額が同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 未払事業税否認 | 60百万円 | 31百万円 | |
| 賞与引当金繰入限度超過額 | 80 | 78 | |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 未実現利益消去 | 81 41 | 162 55 | |
| その他 | 109 | 130 | |
| 計 | 373 | 457 | |
| 繰延税金負債(流動) | |||
| その他 | △4 | △3 | |
| 計 | △4 | △3 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| ゴルフ会員権評価損否認 | 43 | 43 | |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 13 | 18 | |
| 投資不動産圧縮限度超過額 | 34 | 34 | |
| 長期未払金否認 | 29 | 19 | |
| 繰越欠損金 関係会社株式評価損否認 その他 | 67 60 86 | 66 78 47 | |
| 計 控除:評価性引当額 | 336 △66 | 309 △61 | |
| 小計 | 270 | 247 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 圧縮積立金 | △26 | △25 | |
| その他有価証券評価差額金 | △25 | △59 | |
| その他 | △1 | △18 | |
| 計 | △53 | △104 | |
| 繰延税金資産の純額 | 585 | 598 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.6 | 1.0 | |
| 海外子会社等の税率差異 | △6.4 | △9.9 | |
| 負ののれん償却額 | △0.5 | - | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 0.3 | |
| その他 | △0.9 | 1.7 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.8 | 31.2 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は16百万円減少し、法人税等調
整額が同額増加しております。