有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は取締役の報酬等について、職務内容・責任、世間水準及び従業員給与等とのバランスを考慮し、株主総会が決定した報酬総額の限度内において取締役会で決定することとし、代表取締役社長に一任しております。その額は従業員給与の最高額を基準として、その上限額を役位別区分により決定しております。監査役報酬については、株主総会が決定した報酬総額の限度内において監査役の協議で決定しております。
なお、2007年6月13日の株主総会において、取締役の報酬額を年額216,000千円(うち社外取締役分は12,000千円)、監査役の報酬額を年額36,000千円を限度とする旨を決議しており、その範囲内で報酬を設定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
当社の役員は連結子会社の役員としての報酬等はなく、また、報酬等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は取締役の報酬等について、職務内容・責任、世間水準及び従業員給与等とのバランスを考慮し、株主総会が決定した報酬総額の限度内において取締役会で決定することとし、代表取締役社長に一任しております。その額は従業員給与の最高額を基準として、その上限額を役位別区分により決定しております。監査役報酬については、株主総会が決定した報酬総額の限度内において監査役の協議で決定しております。
なお、2007年6月13日の株主総会において、取締役の報酬額を年額216,000千円(うち社外取締役分は12,000千円)、監査役の報酬額を年額36,000千円を限度とする旨を決議しており、その範囲内で報酬を設定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の人数(名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬 | ストック オプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 85,290 | 85,290 | ― | ― | ― | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9,450 | 9,450 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 14,150 | 14,150 | ― | ― | ― | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
当社の役員は連結子会社の役員としての報酬等はなく、また、報酬等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。