有価証券報告書-第29期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)

【提出】
2021/07/29 11:55
【資料】
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【項目】
141項目
イ.会社の機関の基本説明
当社は社外取締役を含む取締役会および社外監査役を含む監査役会を設置しております。取締役会は経営上の重要な意思決定を行う目的および権限を有しており、監査役会は監査役による取締役会等重要な会議への出席・意見の発言等を通じ、取締役の職務遂行を監査する目的と権限を有しております。取締役の職務執行は、取締役会および監査役会によって監督されており、それに加えて、社外取締役および社外監査役の起用により、多角的な視点を取り入れ、重要な意思決定を行える仕組みとしております。なお、取締役会および監査役会の構成員は下記のとおりです。
取締役会
議長 森下篤史(代表取締役社長)
伊藤航太(取締役)
森下和光(取締役)
品川絵美(取締役)
福島裕(社外取締役)
監査役会
議長 樋口宜行(社外監査役)
前坂典弘(社外監査役)
近藤勝重(監査役)
ロ.当社の主な機関及びコーポレート・ガバナンスの体制

ハ.企業統治の体制を採用する理由
社外取締役による客観的立場からの当社の経営に対する適切な監督の実施並びに監査役会による職務執行の監督及び監査の実施により、取締役の適正な職務執行が確保できると判断しているためであります。
③企業統治に関するその他の事項
イ.会社の機関の内容及び内部統制の整備の状況
当社は健全で持続的な成長可能な企業であるために、当社の取締役および経営幹部が参加する戦略会議を月に1度開催しております。これはコンプライアンスの確保および事業・財務報告の信頼性の確保ならびにリスク管理という観点から内部統制の充実に努めるためであります。当社は、以下に記載する内部統制の基本方針に基づき、内部統制を整備するとともに、当社グループに対しても当社の態勢に準じた内部統制の整備を行っております。
1)取締役および執行役員ならびに使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
企業倫理規程をはじめとするコンプライアンス体制に係る規程を役職員が法令・定款および社会規範を順守した行動を取る為に、管理部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括・監査することとし、同部を中心に役職員の教育を行う。これらの活動は、適時取締役会および監査役会に報告されるものとする。法令上疑義ある行為等について、社員が直接情報提供を行う手段として、ホットラインを設置・運営する。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、「文書等」という)に記録し、保存する。取締役または監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に関わるリスクについては、それぞれの担当部署にて、順次、規則・ガイドライン等の制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとする。また、組織の横断的リスク状況の監視および全社的対応は、管理部が行うものとする。新たに生じたリスクについては、取締役会において、速やかに対応責任者となる取締役を定める。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、取締役、社員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役は、その目的達成の為に各部門の具体的目標に基づき活動する。取締役会において、定期的に進捗状況をレビューし、改善を促していく。
5)当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループの各社ごとの事業に関して責任を負う取締役を任命し、その取締役には法令順守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任が与えられており、本社管理部はこれを横断的に推進し、管理する。
6)監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役は、内部監査室所属の職員に、監査業務に必要な事項を命令する事が出来るものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、取締役、内部監査担当等の指揮命令は受けないものとする。
7)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制
取締役または使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社および当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況およびその内容を速やかに報告する体制を整備する。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、定期的に行う店舗チェック・管理チェックの報告を活用する。
8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役と代表取締役社長、管理部長、内部監査室長ならびに会計監査人との間で、定期的な意見交換会を設定する。
9)反社会的勢力排除に関する体制
当社は、社会の秩序や健全な事業活動に悪影響をおよぼす反社会的勢力との関係遮断に対する取り組みを、業務の適正を確保するために必要な法令遵守およびリスク管理事項として位置付ける。反社会的勢力に対しては、毅然とした対応を取り、その関係を遮断し、その体制を整備する。