四半期報告書-第36期第3四半期(令和1年8月1日-令和1年10月31日)
(重要な後発事象)
(新株予約権の行使)
令和元年11月末日までに有限会社SHホールディングスが取得した当社第4回新株予約権の行使状況は下記の通りです。
(1)行使新株予約権の数 29,800個
(2)交付した株式数 2,980,000株
(3)行使価格の総額 363,560千円
(4)増加する発行済株式数 2,980,000株
(5)資本金増加額 185,132千円
(6)資本準備金増加額 185,132千円
上記の新株予約権の行使による新株の発行の結果、資本金は2,011,704千円、資本剰余金が2,277,744千円、発行済株式総数は17,447,000株となっております。
(訴訟の件について)
当社は、令和元年10月23日付で、東京地方裁判所において、維健集團(香港)有限公司より新たな訴訟の提起を受けました。訴訟の概要は次のとおりです。
1.訴訟の提起があった裁判所及び年月日
東京地方裁判所
訴状の提出日 令和元年10月23日
2.訴訟を提起した者
(1)名称 :維健集團(香港)有限公司
(2)所在地 :香港南京ジョーダン通り8-20デイビットハウス6階602号室
(3)代表者の役職・氏名:代表取締役 白書言
3.訴訟の内容及び請求金額
(1)訴訟の内容:売掛金請求
(2)請求金額 :金135万5328.54米ドル及びこれに対する遅延損害金
(約147,473千円 1米ドルを本日の概算レート日本円108.81円とした場合)
4.訴訟の原因及び提起に至った経緯
当社は、東京地方裁判所において、平成28年10月24日付で維健集團(香港)有限公司より訴訟を提起され、第一審において、当社が仕入れた衣料品の売掛債権を同社が譲り受けたとして売掛金120万米ドル及びこれに対する遅延損害金の支払いを請求され、当社はこれを争いましたが、平成31年1月15日に第一審で原告の請求を認容する判決が言い渡されました。その後、当該訴訟については、東京高等裁判所において、令和元年9月10日に当社の控訴を棄却する判決の言い渡しがあり、当社は令和元年9月25日に上告及び上告受理の申立てを行っております。
維健集團(香港)有限公司は、同社が譲り受けた衣料品の売掛債権について残余があるとして、本件訴訟を提起したものであります。
5. 今後の見通し
当社としては、原告の請求に対して、事実関係に認識の相違がありますので、訴状の内容の精査を継続し、適切に対応してまいります。
(新株予約権の行使)
令和元年11月末日までに有限会社SHホールディングスが取得した当社第4回新株予約権の行使状況は下記の通りです。
(1)行使新株予約権の数 29,800個
(2)交付した株式数 2,980,000株
(3)行使価格の総額 363,560千円
(4)増加する発行済株式数 2,980,000株
(5)資本金増加額 185,132千円
(6)資本準備金増加額 185,132千円
上記の新株予約権の行使による新株の発行の結果、資本金は2,011,704千円、資本剰余金が2,277,744千円、発行済株式総数は17,447,000株となっております。
(訴訟の件について)
当社は、令和元年10月23日付で、東京地方裁判所において、維健集團(香港)有限公司より新たな訴訟の提起を受けました。訴訟の概要は次のとおりです。
1.訴訟の提起があった裁判所及び年月日
東京地方裁判所
訴状の提出日 令和元年10月23日
2.訴訟を提起した者
(1)名称 :維健集團(香港)有限公司
(2)所在地 :香港南京ジョーダン通り8-20デイビットハウス6階602号室
(3)代表者の役職・氏名:代表取締役 白書言
3.訴訟の内容及び請求金額
(1)訴訟の内容:売掛金請求
(2)請求金額 :金135万5328.54米ドル及びこれに対する遅延損害金
(約147,473千円 1米ドルを本日の概算レート日本円108.81円とした場合)
4.訴訟の原因及び提起に至った経緯
当社は、東京地方裁判所において、平成28年10月24日付で維健集團(香港)有限公司より訴訟を提起され、第一審において、当社が仕入れた衣料品の売掛債権を同社が譲り受けたとして売掛金120万米ドル及びこれに対する遅延損害金の支払いを請求され、当社はこれを争いましたが、平成31年1月15日に第一審で原告の請求を認容する判決が言い渡されました。その後、当該訴訟については、東京高等裁判所において、令和元年9月10日に当社の控訴を棄却する判決の言い渡しがあり、当社は令和元年9月25日に上告及び上告受理の申立てを行っております。
維健集團(香港)有限公司は、同社が譲り受けた衣料品の売掛債権について残余があるとして、本件訴訟を提起したものであります。
5. 今後の見通し
当社としては、原告の請求に対して、事実関係に認識の相違がありますので、訴状の内容の精査を継続し、適切に対応してまいります。