有価証券報告書-第27期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(重要な会計方針)
1 重要な資産の評価基準及び評価方法
(1) 関係会社株式
・時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
・時価のあるもの 期末日の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原 価は移動平均法により算定)
・時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
主に定率法を採用しております。
なお主な耐用年数は以下のとおりであります。
① 建物附属設備 10年~27年
② 工具、器具及び備品 5年~8年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権・貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込み額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1 重要な資産の評価基準及び評価方法
(1) 関係会社株式
・時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
・時価のあるもの 期末日の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原 価は移動平均法により算定)
・時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
主に定率法を採用しております。
なお主な耐用年数は以下のとおりであります。
① 建物附属設備 10年~27年
② 工具、器具及び備品 5年~8年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権・貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込み額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。