有価証券報告書-第24期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成23年10月14日取締役会決議(第8回新株予約権)
(注) 株式の数、払込金額、発行価格、資本組入額については、平成26年4月1日付の株式分割による調整を行っております。また、株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の数を減じております。
② 平成24年10月19日取締役会決議(第9回新株予約権)
(注) 株式の数、払込金額、発行価格、資本組入額については、平成26年4月1日付の株式分割による調整を行っております。また、株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の数を減じております。
③ 平成25年11月15日取締役会決議(第11回新株予約権)
(注) 株式の数、払込金額、発行価格、資本組入額については、平成26年4月1日付の株式分割による調整を行っております。また、株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の数を減じております。
④ 平成26年11月14日取締役会決議(第13回新株予約権)
(注) 株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の数を減じております。
⑤ 平成28年2月12日取締役会決議(第14回新株予約権)
⑥ 平成29年6月8日取締役会決議(第15回新株予約権)
(注)① 新株予約権者は、自平成29年9月期乃至平成31年9月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、当社連結子会社であるレカムエナジーパートナー株式会社(以下「REP社」という。)の営業利益の額が、次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当を受けた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 平成29年9月期の当社連結営業利益を構成するREP社営業利益が30百万円以上の場合
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の25%
(b) 平成30年9月期の当社連結営業利益を構成するREP社営業利益が50百万円以上の場合
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の25%
(c) 平成31年9月期の当社連結営業利益を構成するREP社営業利益が70百万円以上の場合
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の50%
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③ 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦ 平成29年8月16日取締役会決議(第16回新株予約権)
(注)① 新株予約権者は、当社が提出した平成31年9月期の有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書における営業利益の額が、次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当を受けた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 平成31年9月期の当社連結営業利益が1,000百万円以上の場合
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の100%
(b) 平成31年9月期の当社連結営業利益が800百万円以上の場合
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の80%
(c) 平成31年9月期の当社連結営業利益が600百万円以上の場合
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の60%
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または 当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成23年10月14日取締役会決議(第8回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 330個 | 同左 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 33,000株 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき15円 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年10月15日 至 平成30年10月14日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けたものは権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他の正当な理由がある場合はこの限りではない。その他の条件は、定時株主総会および取締役会決議に基づき、当社と付与対象取締役および従業員との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるものとする。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 相続以外の新株予約権の譲渡、質入その他の処分は一切認めない。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 株式の数、払込金額、発行価格、資本組入額については、平成26年4月1日付の株式分割による調整を行っております。また、株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の数を減じております。
② 平成24年10月19日取締役会決議(第9回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,250個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 125,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき18円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年10月20日 至 平成31年10月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 18円 資本組入額 9円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けたものは権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他の正当な理由がある場合はこの限りではない。その他の条件は、定時株主総会および取締役会決議に基づき、当社と付与対象取締役および従業員との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 相続以外の新株予約権の譲渡、質入その他の処分は一切認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 株式の数、払込金額、発行価格、資本組入額については、平成26年4月1日付の株式分割による調整を行っております。また、株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の数を減じております。
③ 平成25年11月15日取締役会決議(第11回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 4,095個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 409,500株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき39円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年11月16日 至 平成32年11月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 39円 資本組入額 20円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けたものは権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他の正当な理由がある場合はこの限りではない。その他の条件は、定時株主総会および取締役会決議に基づき、当社と付与対象取締役および従業員との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 相続以外の新株予約権の譲渡、質入その他の処分は一切認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 株式の数、払込金額、発行価格、資本組入額については、平成26年4月1日付の株式分割による調整を行っております。また、株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の数を減じております。
④ 平成26年11月14日取締役会決議(第13回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 3,140個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 314,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき97円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年11月15日 至 平成33年11月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 97円 資本組入額 49円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けたものは権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他の正当な理由がある場合はこの限りではない。その他の条件は、定時株主総会および取締役会決議に基づき、当社と付与対象取締役および従業員との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 相続以外の新株予約権の譲渡、質入その他の処分は一切認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の数を減じております。
⑤ 平成28年2月12日取締役会決議(第14回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 100株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき65円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年2月29日 至 平成30年2月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 65円 資本組入額 33円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
⑥ 平成29年6月8日取締役会決議(第15回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 20,000個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 2,000,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき64円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年12月9日 至 平成39年12月8日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 64円 資本組入額 32円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注)① 新株予約権者は、自平成29年9月期乃至平成31年9月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、当社連結子会社であるレカムエナジーパートナー株式会社(以下「REP社」という。)の営業利益の額が、次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当を受けた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 平成29年9月期の当社連結営業利益を構成するREP社営業利益が30百万円以上の場合
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の25%
(b) 平成30年9月期の当社連結営業利益を構成するREP社営業利益が50百万円以上の場合
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の25%
(c) 平成31年9月期の当社連結営業利益を構成するREP社営業利益が70百万円以上の場合
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の50%
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③ 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦ 平成29年8月16日取締役会決議(第16回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 30,000個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 3,000,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき80円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成32年1月1日 至 平成35年12月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 80円 資本組入額 40円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注)① 新株予約権者は、当社が提出した平成31年9月期の有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書における営業利益の額が、次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当を受けた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 平成31年9月期の当社連結営業利益が1,000百万円以上の場合
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の100%
(b) 平成31年9月期の当社連結営業利益が800百万円以上の場合
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の80%
(c) 平成31年9月期の当社連結営業利益が600百万円以上の場合
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の60%
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または 当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。