四半期報告書-第25期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)上記の新株予約権は、平成30年2月9日にすべての行使がなされ、消滅しております。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年12月18日 |
| 新株予約権の数 | 30,000個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 3,000,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり113円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年1月20日~平成32年1月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 114.56円 資本組入額 57.28円 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。 ① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。 ② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 再編成対象会社の普通株式とする。 ③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。 ④ 新株予約権を行使することのできる期間 本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に準じて決定する。 ⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に定める行使価額を基準に組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。 ⑦ その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件 新株予約権の行使の条件及び自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件に準じて決定する。 ⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限 新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。 ⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 |
(注)上記の新株予約権は、平成30年2月9日にすべての行使がなされ、消滅しております。