有価証券報告書-第21期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成23年10月14日取締役会決議(第8回新株予約権)
(注) 株式の数、払込金額、発行価格、資本組入額については、平成26年4月1日付の株式分割による調整を行っております。また、株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の数を減じております。
② 平成24年10月19日取締役会決議(第9回新株予約権)
(注) 株式の数、払込金額、発行価格、資本組入額については、平成26年4月1日付の株式分割による調整を行っております。また、株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の数を減じております。
③ 平成25年11月15日取締役会決議(第11回新株予約権)
(注) 株式の数、払込金額、発行価格、資本組入額については、平成26年4月1日付の株式分割による調整を行っております。また、株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の数を減じております。
④ 平成26年7月23日取締役会決議(第12回新株予約権)
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
平成26年7月23日取締役会決議(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)
(注)新株予約権付社債の額面1,250千円につき新株予約権が1個割り当てられております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成23年10月14日取締役会決議(第8回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 2,100 | 1,230 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 210,000株 | 123,000株 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき15円 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年10月15日 至 平成30年10月14日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けたものは権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他の正当な理由がある場合はこの限りではない。その他の条件は、定時株主総会および取締役会決議に基づき、当社と付与対象取締役および従業員との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるものとする。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 相続以外の新株予約権の譲渡、質入その他の処分は一切認めない。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 株式の数、払込金額、発行価格、資本組入額については、平成26年4月1日付の株式分割による調整を行っております。また、株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の数を減じております。
② 平成24年10月19日取締役会決議(第9回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 3,360 | 2,860 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 336,000株 | 286,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき18円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年10月20日 至 平成31年10月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 18円 資本組入額 9円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けたものは権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他の正当な理由がある場合はこの限りではない。その他の条件は、定時株主総会および取締役会決議に基づき、当社と付与対象取締役および従業員との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 相続以外の新株予約権の譲渡、質入その他の処分は一切認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 株式の数、払込金額、発行価格、資本組入額については、平成26年4月1日付の株式分割による調整を行っております。また、株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の数を減じております。
③ 平成25年11月15日取締役会決議(第11回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 5,200 | 5,200 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 520,000株 | 520,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき39円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年11月16日 至 平成32年11月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 39円 資本組入額 20円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けたものは権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他の正当な理由がある場合はこの限りではない。その他の条件は、定時株主総会および取締役会決議に基づき、当社と付与対象取締役および従業員との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 相続以外の新株予約権の譲渡、質入その他の処分は一切認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 株式の数、払込金額、発行価格、資本組入額については、平成26年4月1日付の株式分割による調整を行っております。また、株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の数を減じております。
④ 平成26年7月23日取締役会決議(第12回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1 | 1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 100株 | 100株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき78円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年8月12日 至 平成28年8月11日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 78円 資本組入額 39円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
平成26年7月23日取締役会決議(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 40 | 40 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 704,200株 | 704,200株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき71円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年8月12日 至 平成28年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 71円 資本組入額 36円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の個数の全部または一部を行使することができる。ただし、1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権または本社債の一方のみを譲渡することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注)新株予約権付社債の額面1,250千円につき新株予約権が1個割り当てられております。