四半期報告書-第25期第3四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第18回新株予約権(行使価額修正条項付)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
4.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1) 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式9,000,000株、交付株式数(本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数をいう。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、(注)1.、2.に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 行使価額の修正
別記「新株予約権の行使期間」欄に定める期間中いつでも、下記決議日の直前の取引日を末日とする5連続取引日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が常に当初行使価額を上回った場合、当社は、1回又は複数回、当社取締役会の決議により当初行使価額を上回る金額に行使価額を修正することができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に通知するものとし、当該通知が行われた日(同日を含む。)の20取引日目以降、行使価額は、当初行使価額を上回ることを条件として、市場価格の95%に相当する金額の1円未満を切り下げた金額(但し、当該市場価格が下限市場価格の場合は、下限市場価格に相当する金額と同額)に修正される。但し、(注)4.(7)に基づき当社が本新株予約権の全部の取得を決議した場合、既になされた本項に基づく行使価額の修正で当該取得に係る決議後に効力が発生することとなるものはその効力が発生せず、また、当該取得に係る決議以降、当社は本項に基づく行使価額の修正の決議を行うことはできない。
「市場価格」とは、①本項の取締役会決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値、②本項の取締役会決議日(同日を含まない。)に先立つ5連続取引日間のブルームバーグの公表資料に基づく東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の1円未満を切り下げた金額(但し、調整の原因となる事由が発生した場合には、当該事由を勘案して適切に調整される。)又は③本項の取締役会決議日(同日を含まない。)に先立つ20連続取引日間のブルームバーグの公表資料に基づく東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の1円未満を切り下げた金額(但し、調整の原因となる事由が発生した場合には、当該事由を勘案して適切に調整される。)のうちもっとも低い金額をいう。但し、この金額が、本項の取締役会決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)(但し、調整の原因となる事由が発生した場合には、当該事由を勘案して適切に調整される。)(以下「下限市場価格」という。)を下回る場合は、下限市場価格を市場価格とする。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。
(3) 行使価額の修正頻度
(注)4.(2)に記載の条件に該当して当社取締役会にて決議する都度、効力発生日において、修正される。
(4) 行使価額の下限
行使価額は289円(以下「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。
(5) 割当株式数の上限
9,000,000株。
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限((注)4.(4)の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
本新株予約権の発行価額の総額17,730,000円に下限行使価額である289円で本新株予約権全部が行使された場合の2,601,000,000円を合算した金額である2,618,730,000円(但し、本新株予約権の全部又は一部が行使されない可能性がある。)。
(7) 当社の請求による本新株予約権の取得
本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条項が設けられている。
5.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、金289円とする。但し、(注)4.(2)の規定に従って修正又は調整されるものとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
7.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って30取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり197円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本新株予約権の発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、適用ある日本
の法令において未公開の重要情報又はインサイダー情報その他の同様な未公開情報を構成しないよう、当社
が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(2) 当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となる場合又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止とされる場合、会社法第273条の規定に従って14歴日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり197円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本新株予約権の発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、適用ある日本の法令において未公開の重要情報又はインサイダー情報その他の同様な未公開情報を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第18回新株予約権(行使価額修正条項付)
| 決議年月日 | 平成30年3月19日 |
| 新株予約権の数 | 90,000個 (注)1. |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式(単元株式数は100株) |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 9,000,000株 (注)1.、4.(1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 当初行使価額 1株当たり289円 (注)4.(2)(4) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年4月4日~平成32年4月3日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | (注)6. |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません。 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
4.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1) 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式9,000,000株、交付株式数(本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数をいう。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、(注)1.、2.に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 行使価額の修正
別記「新株予約権の行使期間」欄に定める期間中いつでも、下記決議日の直前の取引日を末日とする5連続取引日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が常に当初行使価額を上回った場合、当社は、1回又は複数回、当社取締役会の決議により当初行使価額を上回る金額に行使価額を修正することができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に通知するものとし、当該通知が行われた日(同日を含む。)の20取引日目以降、行使価額は、当初行使価額を上回ることを条件として、市場価格の95%に相当する金額の1円未満を切り下げた金額(但し、当該市場価格が下限市場価格の場合は、下限市場価格に相当する金額と同額)に修正される。但し、(注)4.(7)に基づき当社が本新株予約権の全部の取得を決議した場合、既になされた本項に基づく行使価額の修正で当該取得に係る決議後に効力が発生することとなるものはその効力が発生せず、また、当該取得に係る決議以降、当社は本項に基づく行使価額の修正の決議を行うことはできない。
「市場価格」とは、①本項の取締役会決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値、②本項の取締役会決議日(同日を含まない。)に先立つ5連続取引日間のブルームバーグの公表資料に基づく東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の1円未満を切り下げた金額(但し、調整の原因となる事由が発生した場合には、当該事由を勘案して適切に調整される。)又は③本項の取締役会決議日(同日を含まない。)に先立つ20連続取引日間のブルームバーグの公表資料に基づく東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の1円未満を切り下げた金額(但し、調整の原因となる事由が発生した場合には、当該事由を勘案して適切に調整される。)のうちもっとも低い金額をいう。但し、この金額が、本項の取締役会決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)(但し、調整の原因となる事由が発生した場合には、当該事由を勘案して適切に調整される。)(以下「下限市場価格」という。)を下回る場合は、下限市場価格を市場価格とする。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。
(3) 行使価額の修正頻度
(注)4.(2)に記載の条件に該当して当社取締役会にて決議する都度、効力発生日において、修正される。
(4) 行使価額の下限
行使価額は289円(以下「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。
(5) 割当株式数の上限
9,000,000株。
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限((注)4.(4)の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
本新株予約権の発行価額の総額17,730,000円に下限行使価額である289円で本新株予約権全部が行使された場合の2,601,000,000円を合算した金額である2,618,730,000円(但し、本新株予約権の全部又は一部が行使されない可能性がある。)。
(7) 当社の請求による本新株予約権の取得
本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条項が設けられている。
5.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、金289円とする。但し、(注)4.(2)の規定に従って修正又は調整されるものとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
7.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って30取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり197円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本新株予約権の発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、適用ある日本
の法令において未公開の重要情報又はインサイダー情報その他の同様な未公開情報を構成しないよう、当社
が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(2) 当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となる場合又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止とされる場合、会社法第273条の規定に従って14歴日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり197円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本新株予約権の発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、適用ある日本の法令において未公開の重要情報又はインサイダー情報その他の同様な未公開情報を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。