四半期報告書-第150期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(追加情報)
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が2015年(平成27年)3月31日に公布され、2015年(平成27年)4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、2016年(平成28年)3月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が従来の35.6%から33.1%に変更されました。また、2017年(平成29年)3月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が、35.6%から32.3%に変更されました。
この変更により、流動資産の繰延税金資産が401百万円、固定資産の繰延税金資産が215百万円、再評価に係る繰延税金負債が452百万円、退職給付に係る調整累計額が27百万円それぞれ減少し、固定負債の繰延税金負債が111百万円、その他有価証券評価差額金が1,045百万円、土地再評価差額金が452百万円、それぞれ増加し、法人税等調整額が1,744百万円増加しております。
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が2015年(平成27年)3月31日に公布され、2015年(平成27年)4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、2016年(平成28年)3月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が従来の35.6%から33.1%に変更されました。また、2017年(平成29年)3月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が、35.6%から32.3%に変更されました。
この変更により、流動資産の繰延税金資産が401百万円、固定資産の繰延税金資産が215百万円、再評価に係る繰延税金負債が452百万円、退職給付に係る調整累計額が27百万円それぞれ減少し、固定負債の繰延税金負債が111百万円、その他有価証券評価差額金が1,045百万円、土地再評価差額金が452百万円、それぞれ増加し、法人税等調整額が1,744百万円増加しております。