有価証券報告書-第153期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当会社に対し売渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 3月1日から2月末日まで | ||||||||||
| 定時株主総会 | 5月中 | ||||||||||
| 基準日 | 2月末日 | ||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 8月31日、2月末日 | ||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||
| 単元未満株式の買取り・買増し | |||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行㈱ 証券代行部 | ||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行㈱ | ||||||||||
| 取次所 | - | ||||||||||
| 買取・買増手数料 | 無料 | ||||||||||
| 買増受付停止期間 | 当社基準日の10営業日前から基準日に至るまで | ||||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。当社の公告掲載URLは次のとおり。 https://www.takashimaya.co.jp/ | ||||||||||
| 株主に対する特典 | 2月末日及び8月31日現在の株主名簿に記載された100株以上所有の株主に次のとおり、「株主様ご優待カード」を発行する。 1 株主様ご優待カード 髙島屋各店(下記の取扱店舗)での割り引き対象商品のお買物につき、その値札金額の10%の割引を行う。(ただし商品券等指定する商品は除く。) 2 髙島屋文化催の無料入場 「株主様ご優待カード」の提示により3名様まで髙島屋各店で開催する有料文化催に無料で入場できる。 3 有効期間
4 買物優待の利用限度額
5 取扱店舗 大阪店、堺店、京都店、洛西店、泉北店、日本橋店、横浜店、港南台店 新宿店、玉川店、立川店、大宮店、柏店 タカシマヤフードメゾンおおたかの森・新横浜・岡山 各店 タカシマヤスタイルメゾン海老名店 エキ・タカ 泉ケ丘タカシマヤ店 岡山髙島屋、岐阜髙島屋、米子髙島屋、高崎髙島屋、ジェイアール名古屋タカシマヤ、いよてつ髙島屋、タカシマヤ通信販売、髙島屋オンラインストア |
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当会社に対し売渡すことを請求する権利