有価証券報告書-第86期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成28年3月1日以後開始する事業年度から法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日から開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.6%から33.0%に、また、平成29年3月1日から開始する事業年度以後に解消が見込まれる一時差異については32.2%に変更されます。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金繰入超過額 | 5,599千円 | 5,244千円 | |
| 賞与引当金 | 5,016 | 4,984 | |
| 退職給付引当金 | 84,472 | 94,090 | |
| 商品券回収損引当金 | 84,360 | 77,252 | |
| 株式評価損 | 13,918 | 13,918 | |
| 未払事業所税 | 8,322 | 7,768 | |
| 未払事業税 | 3,923 | 1,732 | |
| 未確定費用概算計上 | 15,494 | 14,515 | |
| 確定拠出年金移行時未払金 | 35,802 | - | |
| その他 | 17,281 | 15,737 | |
| 繰延税金資産小計 | 274,191 | 235,245 | |
| 評価性引当額 | △260,553 | △222,291 | |
| 繰延税金資産合計 | 13,638 | 12,954 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 固定資産認定損 | △12,238 | △11,801 | |
| その他有価証券評価差額金 | △9,718 | △12,748 | |
| その他 | △1,399 | △1,152 | |
| 繰延税金負債合計 | △23,357 | △25,702 | |
| 繰延税金負債の純額 | △9,718 | △12,748 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.9 | 1.3 | |
| 住民税均等割等 | 0.3 | 0.6 | |
| 評価性引当額の増減 | △14.7 | △19.1 | |
| 税率変更に伴う修正差額 | - | △1.4 | |
| その他 | △0.1 | △0.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 24.4 | 19.3 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成28年3月1日以後開始する事業年度から法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日から開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.6%から33.0%に、また、平成29年3月1日から開始する事業年度以後に解消が見込まれる一時差異については32.2%に変更されます。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。