有価証券報告書-第76期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が公布され、平成26年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成27年3月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が38.0%から35.6%に変更されております。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.6%から33.1%に、また、平成29年3月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.3%に変更されます。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 70百万円 | 68百万円 | |
| 役員退職慰労金未払額の損金不算入 | 5 | 5 | |
| 賞与引当金の損金不算入 | 234 | 227 | |
| 退職給付引当金 | 270 | 251 | |
| 未払事業税否認 | 111 | 245 | |
| 固定資産減損損失 | 81 | 585 | |
| 株式評価損 | 178 | 177 | |
| 関係会社株式 | 150 | 150 | |
| その他 | 248 | 298 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,352 | 2,011 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 土地権利変換認定損 | 724 | 724 | |
| その他有価証券評価差額金 | 365 | 350 | |
| 関係会社株式 | 61 | 61 | |
| その他 | 38 | 52 | |
| 繰延税金負債合計 | 1,190 | 1,189 | |
| 繰延税金資産の純額 | 162 | 822 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が公布され、平成26年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成27年3月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が38.0%から35.6%に変更されております。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.6%から33.1%に、また、平成29年3月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.3%に変更されます。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。