有価証券報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/05/30 14:01
【資料】
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【項目】
145項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬業績連動報酬等非金銭報酬等
取締役(監査等委員を除く。)16713216184
(うち社外取締役)(-)(-)(-)(-)(-)
取締役(監査等委員)3939--6
(うち社外取締役)(39)(39)(-)(-)(6)

(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
2.当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
3.業績連動報酬等及び非金銭報酬等は、各制度により当事業年度に費用計上した額です。
② 業績連動報酬等に関する事項
業務執行取締役の報酬と当社業績との連動性をより明確にし、企業価値の持続的な向上に向けて、経営貢献意欲を高めることを目的として業績連動報酬制度を導入しております。業績連動報酬は、事業年度の連結業績目標及びセグメント業績目標達成の強い動機付けとなるよう、業務執行取締役の役位等に基づき、連結当期純利益及び各業務執行取締役が管掌するセグメントの経常利益を指標とし、その目標の達成度に応じて、翌事業年度に与えられます。報酬の算定方法等については、「⑤ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」に記載のとおりです。
当事業年度における業績指標の実績につきましては、連結当期純利益の目標4,200百万円に対して、実績が4,267百万円と上回りましたので、「⑤ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」に記載の算定方法に則して業績連動報酬の額を計上しております。また、管掌する各セグメントの経常利益につきましては、目標未達であったため、対象となる取締役の当該部分にかかる報酬は未計上となります。
③ 非金銭報酬等の内容
当社の企業価値の持続的な向上を図るためのインセンティブを与えるとともに、株主様と一層の価値共有を進めることを目的として、2022年5月31日開催の第81期定時株主総会の決議に基づき、株式報酬制度を導入しております。株式報酬は、取締役会決議に基づき、対象の取締役に対して当社普通株式を用いた譲渡制限付株式を付与します。譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権は、年額50百万円以内とし、発行又は処分を受ける当社の普通株式の総数は年5万株以内とします。譲渡制限解除は、役員退任時等を原則としております。
④ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員を除く。)の金銭報酬の限度額は、2023年5月31日開催の第82期定時株主総会において年額240百万円以内(使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は4名(うち社外取締役は0名。)です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の限度額は、2016年5月27日開催の第75期定時株主総会において月額8百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。
金銭報酬とは別枠で、2022年5月31日開催の第81期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権報酬額として年額50百万円以内(監査等委員である取締役及び社外取締役は対象外。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は4名(うち社外取締役は0名。)です。
⑤ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
ⅰ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、2023年5月31日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、決議する内容をあらかじめ指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
ⅱ)決定方針の内容の概要
(a)基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上のために経営貢献意欲を高めること、また、ステークホルダーとの価値共有を進めることを目的とした報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定には役割と責務を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
業務執行取締役の報酬は、基本報酬及び業績達成度合いに応じた業績連動報酬による金銭報酬並びに譲渡制限付株式報酬による非金銭報酬から構成されます。
業務執行取締役を除く取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。なお、監査等委員である各取締役の報酬については、会社法の定めに基づき、監査等委員である取締役の協議によって決定します。
(b)基本報酬の内容及び額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、金銭で与えます。その額は、役位、職責、在任年数、業界水準、当社グループの連結業績、担当部門の職務の遂行実績、従業員給与の水準等を総合的に勘案して決定します。
監査等委員を除く取締役の個人別の基本報酬額については、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会決議に基づき、代表取締役がその具体的内容について委任を受け、決定するものとします。
(c)業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社における事業年度の連結業績目標及びセグメント業績目標達成の強い動機付けとなるよう、業績連動報酬を金銭で事業年度ごとに一定の時期に与えます。その額は、業務執行取締役の役位等に基づき、連結当期純利益及び各業務執行取締役が管掌するセグメントの経常利益等を指標とし、その目標の達成度に応じて算出します。
なお、具体的な指標及び業績連動報酬の算定方法等は、以下のとおりとします。
(役位等ごとの目標とする指標及び業績連動報酬総額に占める割合)
役位等目標とする指標割合
代表取締役及び管理部門担当取締役連結当期純利益100%
その他の業務執行取締役連結当期純利益80%
管掌するセグメントの経常利益20%

(業績連動報酬額の算定方法)
目標とする指標の達成率算定方法
年度目標未達成の場合基準金額の0%
年度目標の達成率が100%以上120%以下の場合基準金額に50%以上100%以下の
目標達成割合を乗じる
年度目標の達成率が120%超の場合基準金額の100%

(注)1.基準金額は、各業務執行取締役の当事業年度に係る与えられる可能性がある総報酬額の上限に対して20%(基本報酬の7分の2)となるよう設定します。
2.目標達成割合は、年度目標達成率100%の場合に50%とし、年度目標達成率1%の変動に対して目標達成割合が2.5%変動するものとします。
3.その他の業務執行取締役については、連結当期純利益及び管掌するセグメントの経常利益のそれぞれについて、年度目標の達成率に応じて上表記載の算定方法による業績連動報酬が与えられるものとします。ただし、連結当期純利益の年度目標の達成率が100%未満の場合、管掌するセグメントの経常利益が年度目標の達成率が100%以上であったとしても、業績連動報酬は与えられないものとします。
(d)非金銭報酬等の内容及び額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬によるものとし、前事業年度の連結業績の達成度合いが著しく悪い場合を除き、事業年度ごとに一定の時期に交付します。譲渡制限付株式報酬の業務執行取締役個人別の割当数の決定にあたっては、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定します。
(e)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業界の報酬水準を踏まえ、以下のとおりとします。なお、業務執行取締役以外の取締役の報酬割合は、基本報酬のみとします。
(業務執行取締役の報酬等の割合)
種 類内 容与えられる可能性がある総報酬額の上限に対する割合
金銭/非金銭短期/中長期固定/変動
基本報酬月例固定報酬70%金銭90%短期90%固定70%
業績連動報酬等業績連動報酬20%変動30%
非金銭報酬等譲渡制限付株式報酬10%非金銭10%中長期10%

(注)1.業績連動報酬の割合は、基準金額(当該取締役の当事業年度に係る与えられる可能性がある業績連動報酬の上限金額)を与えられる可能性がある総報酬額の上限で除したものです。
2.譲渡制限付株式報酬の割合である10%は、目安の数値です。100株単位で割り当てられた株式数に取締役会決議日の前日の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値を乗じた金額が報酬額となります。
ⅲ)当事業年度に係る業務執行取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していること、並びに指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
⑥ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、監査等委員を除く取締役の個人別の基本報酬額の具体的内容の決定を代表取締役社長鶴見知久に委任する旨の決議をしております。この権限を委任した理由は、基本報酬の内容及び額又はその算定方法の決定に関する方針に基づき、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役が最も適しているためです。

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