有価証券報告書-第101期(2025/03/01-2026/02/28)
① 【ストックオプション制度の内容】
第13回新株予約権(第10回株式報酬型ストックオプション)
2015年5月27日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
3 当社は、2025年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の数(株)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
第15回新株予約権(第11回株式報酬型ストックオプション)
2017年5月24日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
3 当社は、2025年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の数(株)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
第16回新株予約権(第12回株式報酬型ストックオプション)
2018年5月23日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
3 当社は、2025年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の数(株)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
第17回新株予約権(第13回株式報酬型ストックオプション)
2019年5月29日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
3 当社は、2025年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の数(株)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
第18回新株予約権(第14回株式報酬型ストックオプション)
2020年5月22日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
3 当社は、2025年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の数(株)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
第19回新株予約権(第15回株式報酬型ストックオプション)
2021年4月9日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
3 当社は、2025年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の数(株)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
第20回新株予約権(第16回株式報酬型ストックオプション)
2022年4月8日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
3 当社は、2025年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の数(株)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
第21回新株予約権(第17回株式報酬型ストックオプション)
2023年4月12日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
3 当社は、2025年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の数(株)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
第22回新株予約権(第18回株式報酬型ストックオプション)
2024年4月10日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
3 当社は、2025年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の数(株)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
第23回新株予約権(第19回株式報酬型ストックオプション)
2025年4月11日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
3 当社は、2025年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の数(株)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
2026年4月9日の報酬委員会及び取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
第13回新株予約権(第10回株式報酬型ストックオプション)
2015年5月27日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 2015年5月27日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社執行役17名、グループ会社取締役等7名) | ||
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2026年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 12 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 3,600 (注)1、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年7月21日~ 2030年7月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 475 資本組入額 238 (注)2、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
3 当社は、2025年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の数(株)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
第15回新株予約権(第11回株式報酬型ストックオプション)
2017年5月24日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 2017年5月24日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社執行役10名、グループ会社取締役等10名) | ||
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2026年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 26 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 7,800 (注)1、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年7月21日~ 2032年7月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 506 資本組入額 253 (注)2、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
3 当社は、2025年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の数(株)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
第16回新株予約権(第12回株式報酬型ストックオプション)
2018年5月23日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 2018年5月23日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社執行役10名、グループ会社取締役等17名) | ||
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2026年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 123 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 36,900 (注)1、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年7月21日~ 2033年7月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 726 資本組入額 363 (注)2、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
3 当社は、2025年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の数(株)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
第17回新株予約権(第13回株式報酬型ストックオプション)
2019年5月29日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 2019年5月29日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社執行役11名、グループ会社取締役等19名) | ||
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2026年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 105 | 100 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 31,500 (注)1、3 | 30,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2019年7月21日~ 2034年7月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 540 資本組入額 270 (注)2、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
3 当社は、2025年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の数(株)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
第18回新株予約権(第14回株式報酬型ストックオプション)
2020年5月22日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 2020年5月22日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社執行役10名、グループ会社取締役等18名) | ||
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2026年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 89 | 87 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 26,700 (注)1、3 | 26,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2020年7月21日~ 2035年7月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 742 資本組入額 371 (注)2、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
3 当社は、2025年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の数(株)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
第19回新株予約権(第15回株式報酬型ストックオプション)
2021年4月9日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 2021年4月9日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社執行役6名、グループ会社取締役等17名) | ||
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2026年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 110 | 105 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 33,000 (注)1、3 | 31,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2021年7月21日~ 2036年7月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 886 資本組入額 443 (注)2、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
3 当社は、2025年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の数(株)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
第20回新株予約権(第16回株式報酬型ストックオプション)
2022年4月8日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 2022年4月8日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社執行役8名、グループ会社取締役等19名) | ||
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2026年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 256 | 250 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 76,800 (注)1、3 | 75,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2022年7月21日~ 2037年7月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 668 資本組入額 334 (注)2、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
3 当社は、2025年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の数(株)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
第21回新株予約権(第17回株式報酬型ストックオプション)
2023年4月12日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 2023年4月12日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社執行役13名、グループ会社取締役等19名) | ||
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2026年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 340 | 312 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 102,000 (注)1、3 | 93,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2023年7月21日~ 2038年7月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 857 資本組入額 429 (注)2、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
3 当社は、2025年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の数(株)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
第22回新株予約権(第18回株式報酬型ストックオプション)
2024年4月10日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 2024年4月10日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社執行役15名、グループ会社取締役等19名) | ||
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2026年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 836 | 797 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 250,800 (注)1、3 | 239,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2024年7月21日~ 2039年7月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,050 資本組入額 525 (注)2、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
3 当社は、2025年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の数(株)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
第23回新株予約権(第19回株式報酬型ストックオプション)
2025年4月11日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 2025年4月11日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社執行役15名、グループ会社取締役等4名) | ||
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2026年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 385 | 327 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 115,500 (注)1、3 | 98,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2025年7月21日~ 2040年7月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,416 資本組入額 708 (注)2、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
3 当社は、2025年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の数(株)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
2026年4月9日の報酬委員会及び取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2026年4月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役 15 グループ会社取締役等 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 179,700(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 2026年7月21日~2041年7月20日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても執行役等(当社執行役と当社グループ会社取締役等をあわせて執行役等と総称する)の地位にあることを要する。ただし、執行役等を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― |
(注) 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。