有価証券報告書-第93期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
① 平成18年5月12日の株主総会の特別決議及び平成19年4月4日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
② 平成19年5月11日の報酬委員会による決議及び平成20年4月7日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
③ 平成20年5月15日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
④ 平成22年5月13日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
⑤ 平成23年5月19日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
⑥ 平成24年5月17日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
⑦ 平成25年5月16日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
⑧ 平成26年5月28日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
⑨ 平成27年5月27日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
⑩ 平成29年5月24日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
⑪ 平成30年5月23日の報酬委員会及び取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
⑫ 平成30年5月23日の報酬委員会及び取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
① 平成18年5月12日の株主総会の特別決議及び平成19年4月4日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成18年5月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役30名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | ― |
② 平成19年5月11日の報酬委員会による決議及び平成20年4月7日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成19年5月11日及び平成20年4月7日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役30名 グループ会社役員7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | ― |
③ 平成20年5月15日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成20年5月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役26名 グループ会社取締役等7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | ― |
④ 平成22年5月13日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年5月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役20名 グループ会社取締役等20名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | ― |
⑤ 平成23年5月19日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成23年5月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役16名 グループ会社取締役等9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | ― |
⑥ 平成24年5月17日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年5月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役18名 グループ会社取締役等9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | ― |
⑦ 平成25年5月16日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年5月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役21名 グループ会社取締役等9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | ― |
⑧ 平成26年5月28日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年5月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役13名 グループ会社取締役等10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | ― |
⑨ 平成27年5月27日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年5月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役17名 グループ会社取締役等7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | ― |
⑩ 平成29年5月24日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年5月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役10名 グループ会社取締役等10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | ― |
⑪ 平成30年5月23日の報酬委員会及び取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成30年5月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役10名 グループ会社取締役等17名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 66,500株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年7月21日~平成45年7月20日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても執行役等(当社執行役と当社グループ会社取締役等をあわせて執行役等と総称する)の地位にあることを要する。ただし、執行役等を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | ― |
(注) 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
⑫ 平成30年5月23日の報酬委員会及び取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成30年5月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役11名 グループ会社取締役等19名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 86,400株を上限(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年7月21日~平成46年7月20日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても執行役等(当社執行役と当社グループ会社取締役等をあわせて執行役等と総称する)の地位にあることを要する。ただし、執行役等を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | ― |
(注) 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。