有価証券報告書-第94期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

【提出】
2019/05/30 16:05
【資料】
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【項目】
136項目
① 【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権(第1回株式報酬型ストックオプション)
2006年5月12日の株主総会の特別決議及び2007年4月4日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2006年5月12日及び2007年4月4日決議
(付与対象者の区分及び人数:当社執行役30名)
事業年度末現在
(2019年2月28日)
提出日の前月末現在
(2019年4月30日)
新株予約権の数(個)30同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数
(株)
3,000 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2007年5月21日~
2022年5月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1
資本組入額 1 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第3回新株予約権(第2回株式報酬型ストックオプション)
2007年5月11日の報酬委員会による決議及び2008年4月7日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2007年5月11日及び2008年4月7日決議
(付与対象者の区分及び人数:当社執行役30名、グループ会社役員7名)
事業年度末現在
(2019年2月28日)
提出日の前月末現在
(2019年4月30日)
新株予約権の数(個)11383
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数
(株)
11,300 (注)18,300
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2008年5月21日~
2023年5月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,163
資本組入額 582 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第4回新株予約権(第3回株式報酬型ストックオプション)
2008年5月15日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2008年5月15日決議
(付与対象者の区分及び人数:当社執行役26名、グループ会社取締役等7名)
事業年度末現在
(2019年2月28日)
提出日の前月末現在
(2019年4月30日)
新株予約権の数(個)3830
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数
(株)
3,800 (注)13,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2008年11月21日~
2023年11月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 711
資本組入額 356 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。

第8回新株予約権(第5回株式報酬型ストックオプション)
2010年5月13日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2010年5月13日決議
(付与対象者の区分及び人数:当社執行役20名、グループ会社取締役等20名)
事業年度末現在
(2019年2月28日)
提出日の前月末現在
(2019年4月30日)
新株予約権の数(個)211同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数
(株)
21,100 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2010年7月21日~
2025年7月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 886
資本組入額 443 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第9回新株予約権(第6回株式報酬型ストックオプション)
2011年5月19日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2011年5月19日決議
(付与対象者の区分及び人数:当社執行役16名、グループ会社取締役等9名)
事業年度末現在
(2019年2月28日)
提出日の前月末現在
(2019年4月30日)
新株予約権の数(個)174同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数
(株)
17,400 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2011年7月21日~
2026年7月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 806
資本組入額 403 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第10回新株予約権(第7回株式報酬型ストックオプション)
2012年5月17日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2012年5月17日決議
(付与対象者の区分及び人数:当社執行役18名、グループ会社取締役等9名)
事業年度末現在
(2019年2月28日)
提出日の前月末現在
(2019年4月30日)
新株予約権の数(個)352322
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数
(株)
35,200 (注)132,200
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2012年7月21日~
2027年7月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 818
資本組入額 409 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第11回新株予約権(第8回株式報酬型ストックオプション)
2013年5月16日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2013年5月16日決議
(付与対象者の区分及び人数:当社執行役21名、グループ会社取締役等9名)
事業年度末現在
(2019年2月28日)
提出日の前月末現在
(2019年4月30日)
新株予約権の数(個)465396
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数
(株)
46,500 (注)139,600
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2013年7月21日~
2028年7月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,098
資本組入額 549 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第12回新株予約権(第9回株式報酬型ストックオプション)
2014年5月28日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2014年5月28日決議
(付与対象者の区分及び人数:当社執行役13名、グループ会社取締役等10名)
事業年度末現在
(2019年2月28日)
提出日の前月末現在
(2019年4月30日)
新株予約権の数(個)269226
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数
(株)
26,900 (注)122,600
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2014年7月21日~
2029年7月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,065
資本組入額 533 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第13回新株予約権(第10回株式報酬型ストックオプション)
2015年5月27日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2015年5月27日決議
(付与対象者の区分及び人数:当社執行役17名、グループ会社取締役等7名)
事業年度末現在
(2019年2月28日)
提出日の前月末現在
(2019年4月30日)
新株予約権の数(個)266同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数
(株)
26,600 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2015年7月21日~
2030年7月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,424
資本組入額 712 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第15回新株予約権(第11回株式報酬型ストックオプション)
2017年5月24日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2017年5月24日決議
(付与対象者の区分及び人数:当社執行役10名、グループ会社取締役等10名)
事業年度末現在
(2019年2月28日)
提出日の前月末現在
(2019年4月30日)
新株予約権の数(個)252同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数
(株)
25,200 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2017年7月21日~
2032年7月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,516
資本組入額 758 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第16回新株予約権(第12回株式報酬型ストックオプション)
2018年5月23日の報酬委員会及び取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
2018年5月23日決議
(付与対象者の区分及び人数:当社執行役10名、グループ会社取締役等17名)
事業年度末現在
(2019年2月28日)
提出日の前月末現在
(2019年4月30日)
新株予約権の数(個)655同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数
(株)
65,500 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2018年7月21日~
2033年7月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,177
資本組入額 1,089 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
2019年5月29日の報酬委員会及び取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日2019年5月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社執行役11名
グループ会社取締役等19名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)32,400株(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間2019年7月21日~2034年7月20日
新株予約権の行使の条件① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても執行役等(当社執行役と当社グループ会社取締役等をあわせて執行役等と総称する)の地位にあることを要する。ただし、執行役等を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2019年5月29日の報酬委員会及び取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日2019年5月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社執行役11名
グループ会社取締役等18名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)173,400株を上限(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間2020年7月21日~2035年7月20日
新株予約権の行使の条件① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても執行役等(当社執行役と当社グループ会社取締役等をあわせて執行役等と総称する)の地位にあることを要する。ただし、執行役等を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。

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