四半期報告書-第66期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有報資料
文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものである。
(1)業績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や雇用・所得環境も好転するなど、景気は緩やかな回復基調が続いている。一方、消費税率引き上げによる駆け込み需要の反動による影響や、円安による原油をはじめとした輸入原材料価格の上昇による景気への悪影響が懸念され、依然として先行き不透明な状況で推移した。
このような状況の中で当社グループは、①グループのスリム化と中核事業への集中、②自社品とカテゴリー別に独自の価値を創造、③低コスト経営(コスト競争力)の追求、④経営基盤(人材・IT・物流)の強化を基本方針とし、業績向上に努めた。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は9,903百万円(前年同期比2.5%減)、営業利益は96百万円(前年同期比214.0%増)、経常利益は108百万円(前年同期比225.2%増)、四半期純利益は100百万円(前年同期比308.6%増)となった。
当社グループは、スポーツ事業の単一セグメントであるため、事業部門ごとの状況を記載している。
各事業部門の状況は次のとおりである。
スポーツ事業
(卸売部門)
卸売部門は、サッカーワールドカップブラジル大会効果により、サッカー用品が好調に推移し、「コンバース」ブランドのバスケットボールウェアも好調に推移したことにより、バスケットボール用品が堅調に推移したが、全般的に消費税率引き上げによる反動の影響を受け、「外商・スクール」及び「アスレ」マーケット、「ライフスタイル」マーケット、「ボディケア」マーケットへの販売が低調に推移し、苦戦を強いられた。
この結果、売上高は9,215百万円(前年同期比2.7%減)となった。
(製造部門)
製造部門は、収益性・事業性・戦略性の再確認の下、商品企画、開発力の強化並びに品質向上に努め、野球・ソフト用品は、「プロステイタス」や「ネオステイタス」のハイグレードシリーズは引き続き高い評価を得た。また、円高による輸入仕入の原価アップに対応すべく、原価低減に積極的に取り組んだ。バスケットボール用品は、「コンバース」のバスケットボールウェアは引き続き堅調に推移し、前期まで苦戦していた「コンバース」のバッグも好調に推移し、売上増に貢献した。一方、健康関連用品は、低調に推移した。
この結果、売上高は142百万円(前年同期比31.4%増)となった。
(小売部門)
小売部門は、消費税率引き上げによる駆け込み需要の反動の影響は大きく、特に4月は予想を上回る売上減となり、アウトドア用品、アパレル・フットウェアとも苦戦を強いられ、低調に推移した。
この結果、売上高は148百万円(前年同期比20.4%減)となった。
(その他部門)
物流部門は、外部の受託業務を拡大したことにより、堅調に推移した。
スポーツ施設運営は、前期からの販売促進活動の強化により会員数が着実に増加するなど堅調に推移した。
この結果、売上高は397百万円(前年同期比1.2%増)となった。
(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,584百万円増加し、22,154百万円となった。これは主に、現金及び預金が894百万円、商品及び製品が511百万円増加したこと等によるものである。負債合計は前連結会計年度末に比べ1,485百万円増加し、14,338百万円となった。これは主に、短期借入金が241百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が1,618百万円増加したこと等によるものである。純資産については、前連結会計年度末に比べ99百万円増加し、7,816百万円となった。これは主に、四半期純利益の計上等により利益剰余金が52百万円、その他有価証券評価差額が49百万円増加したこと等によるものである。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はない。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりである。
Ⅰ. 会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の企業価値を向上し、株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくためには、収益力の高い企業体質を構築し、持続的な成長を確保していくことが必要であると認識している。そして、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としても、当社は、当社の企業価値の源泉を理解し、収益力の高い企業体質の構築及び持続的な成長の確保を通して、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者でなければならないと考えている。
もとより、当社株式について大量取得行為がなされる場合であっても、それが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、当社としても、当該大量取得行為を一概に否定するものではなく、株式会社の支配権の移転を伴う株式の大量取得提案を受け入れるかどうかの判断は、最終的には株主の皆様の全体の意思に基づき行われるべきものと考えている。
しかしながら、株主が株式会社の支配権の移転を伴う株式の大量取得提案を受け入れるかどうかを判断するためには、当該大量取得行為の内容、目的、大量取得者の将来にわたる経営戦略等の必要な情報及び判断のための十分な時間の提供が前提となるが、昨今の株式大量取得の中には、そのような情報及び検討時間の提供が十分になされないまま、突如として大量取得行為が行われたり、大量取得者の一方的な考えに基づき買付行為が進められる事例が少なからず見受けられる。当社としては、そのような大量取得行為者は、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれを生じさせる者であって、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えている。
Ⅱ. 基本方針に照らして不適切な者によって会社の財産及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
イ. 基本方針の実現に資する特別な取り組み
当社は、早期に業績の回復を実現するため、①グループのスリム化と中核事業への集中、②自社品とカテゴリー別に独自の価値を創造、③低コスト経営(コスト競争力)の追求、④経営基盤(人材・IT・物流)の強化を当期事業戦略の方針とし、グループ各社一丸となり、企業価値向上に取り組む。
ロ. 基本方針に照らして不適切な者による支配を防止するための取り組み
当社株式は、証券市場において自由な売買が可能であるが、短期的な利益を追求するグループ等による大量取得により、株主の皆様に不利益を与えるおそれがある。大量取得提案を受け入れるかどうかの判断は、当社の株主の皆様によってなされるべきものであるが、当社は、上記「Ⅰ.」のとおり、そのためにはかかる大量取得が行われる際に、株主の皆様が大量取得行為を受け入れるか否か判断するのに必要な情報及び判断のための十分な時間が提供される必要があると考えている。
こうした観点から、当社は、平成25年6月27日開催の第64回定時株主総会において、平成23年6月29日開催の第62回定時株主総会で継続の承認決議された「当社株式の大量取得行為に関する対応方針」について、当社の企業価値、株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とし、再度継続の承認決議を得た。(以下、更新後の対応方針を「本ルール」という)
本ルールは、いわゆる「事前警告型」買収防衛策であり、その概要は、①大量取得者は、大量取得行為に先立ち、株主の皆様が当該大量取得行為を受け入れるか否か検討するために必要かつ十分な情報として当社取締役会が本ルールに従って求める情報を提供しなければならない。②提供された情報に基づき、当社取締役会、特別委員会が当該大量取得行為について評価検討を行なうための期間を設け、かかる期間が経過するまでは大量取得行為を開始することができない。③大量取得者が本ルールに従わない場合等、当社取締役会は、当社株主の皆様の利益を守るため、特別委員会の助言、勧告を最大限尊重して、対抗措置として、新株予約権の発行等を行う場合がある、というものである。
Ⅲ. 具体的な取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
当社取締役会は、上記「Ⅱ.」の具体的な取り組みについて、以下のように判断している。
イ. 上記基本方針を実現するための当社の具体的な取り組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるためのものであり、まさに基本方針に沿うものである。
ロ. 基本方針に照らして不適切な者による支配を防止するための取り組みとして当社がその継続を決議した本ルールは、株主の皆様が大量取得行為を受け入れるか否かを判断するために必要な情報及び判断のための十分な時間を確保することにより、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって継続されたものであり、これは上記基本方針に沿うものである。さらに、本ルールは、①株主総会においてその導入、継続の可否を株主の皆様に諮るものであること、②合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ対抗措置が発動できないように設定されていること、③独立性の高い社外監査役等によって構成され、当社の費用で独立した第三者の専門家の助言を得ることができる等の権限が認められた特別委員会が設置されているうえ、本ルールの発動に際しては必ず特別委員会の判断を経ることが必要とされていること、④有効期間が2年と定められているうえ、有効期間の満了までに再度株主総会において株主の皆様によりその継続の可否についてご決議いただくこととしていること、⑤株主の皆様により選任された取締役で構成される取締役会により有効期間の満了前においてもいつでも廃止できるとされていること等により、その公正性、客観性が確保されており、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではない。
(4)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間における研究開発費は、16百万円である。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はない。
(1)業績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や雇用・所得環境も好転するなど、景気は緩やかな回復基調が続いている。一方、消費税率引き上げによる駆け込み需要の反動による影響や、円安による原油をはじめとした輸入原材料価格の上昇による景気への悪影響が懸念され、依然として先行き不透明な状況で推移した。
このような状況の中で当社グループは、①グループのスリム化と中核事業への集中、②自社品とカテゴリー別に独自の価値を創造、③低コスト経営(コスト競争力)の追求、④経営基盤(人材・IT・物流)の強化を基本方針とし、業績向上に努めた。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は9,903百万円(前年同期比2.5%減)、営業利益は96百万円(前年同期比214.0%増)、経常利益は108百万円(前年同期比225.2%増)、四半期純利益は100百万円(前年同期比308.6%増)となった。
当社グループは、スポーツ事業の単一セグメントであるため、事業部門ごとの状況を記載している。
各事業部門の状況は次のとおりである。
スポーツ事業
(卸売部門)
卸売部門は、サッカーワールドカップブラジル大会効果により、サッカー用品が好調に推移し、「コンバース」ブランドのバスケットボールウェアも好調に推移したことにより、バスケットボール用品が堅調に推移したが、全般的に消費税率引き上げによる反動の影響を受け、「外商・スクール」及び「アスレ」マーケット、「ライフスタイル」マーケット、「ボディケア」マーケットへの販売が低調に推移し、苦戦を強いられた。
この結果、売上高は9,215百万円(前年同期比2.7%減)となった。
(製造部門)
製造部門は、収益性・事業性・戦略性の再確認の下、商品企画、開発力の強化並びに品質向上に努め、野球・ソフト用品は、「プロステイタス」や「ネオステイタス」のハイグレードシリーズは引き続き高い評価を得た。また、円高による輸入仕入の原価アップに対応すべく、原価低減に積極的に取り組んだ。バスケットボール用品は、「コンバース」のバスケットボールウェアは引き続き堅調に推移し、前期まで苦戦していた「コンバース」のバッグも好調に推移し、売上増に貢献した。一方、健康関連用品は、低調に推移した。
この結果、売上高は142百万円(前年同期比31.4%増)となった。
(小売部門)
小売部門は、消費税率引き上げによる駆け込み需要の反動の影響は大きく、特に4月は予想を上回る売上減となり、アウトドア用品、アパレル・フットウェアとも苦戦を強いられ、低調に推移した。
この結果、売上高は148百万円(前年同期比20.4%減)となった。
(その他部門)
物流部門は、外部の受託業務を拡大したことにより、堅調に推移した。
スポーツ施設運営は、前期からの販売促進活動の強化により会員数が着実に増加するなど堅調に推移した。
この結果、売上高は397百万円(前年同期比1.2%増)となった。
(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,584百万円増加し、22,154百万円となった。これは主に、現金及び預金が894百万円、商品及び製品が511百万円増加したこと等によるものである。負債合計は前連結会計年度末に比べ1,485百万円増加し、14,338百万円となった。これは主に、短期借入金が241百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が1,618百万円増加したこと等によるものである。純資産については、前連結会計年度末に比べ99百万円増加し、7,816百万円となった。これは主に、四半期純利益の計上等により利益剰余金が52百万円、その他有価証券評価差額が49百万円増加したこと等によるものである。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はない。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりである。
Ⅰ. 会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の企業価値を向上し、株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくためには、収益力の高い企業体質を構築し、持続的な成長を確保していくことが必要であると認識している。そして、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としても、当社は、当社の企業価値の源泉を理解し、収益力の高い企業体質の構築及び持続的な成長の確保を通して、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者でなければならないと考えている。
もとより、当社株式について大量取得行為がなされる場合であっても、それが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、当社としても、当該大量取得行為を一概に否定するものではなく、株式会社の支配権の移転を伴う株式の大量取得提案を受け入れるかどうかの判断は、最終的には株主の皆様の全体の意思に基づき行われるべきものと考えている。
しかしながら、株主が株式会社の支配権の移転を伴う株式の大量取得提案を受け入れるかどうかを判断するためには、当該大量取得行為の内容、目的、大量取得者の将来にわたる経営戦略等の必要な情報及び判断のための十分な時間の提供が前提となるが、昨今の株式大量取得の中には、そのような情報及び検討時間の提供が十分になされないまま、突如として大量取得行為が行われたり、大量取得者の一方的な考えに基づき買付行為が進められる事例が少なからず見受けられる。当社としては、そのような大量取得行為者は、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれを生じさせる者であって、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えている。
Ⅱ. 基本方針に照らして不適切な者によって会社の財産及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
イ. 基本方針の実現に資する特別な取り組み
当社は、早期に業績の回復を実現するため、①グループのスリム化と中核事業への集中、②自社品とカテゴリー別に独自の価値を創造、③低コスト経営(コスト競争力)の追求、④経営基盤(人材・IT・物流)の強化を当期事業戦略の方針とし、グループ各社一丸となり、企業価値向上に取り組む。
ロ. 基本方針に照らして不適切な者による支配を防止するための取り組み
当社株式は、証券市場において自由な売買が可能であるが、短期的な利益を追求するグループ等による大量取得により、株主の皆様に不利益を与えるおそれがある。大量取得提案を受け入れるかどうかの判断は、当社の株主の皆様によってなされるべきものであるが、当社は、上記「Ⅰ.」のとおり、そのためにはかかる大量取得が行われる際に、株主の皆様が大量取得行為を受け入れるか否か判断するのに必要な情報及び判断のための十分な時間が提供される必要があると考えている。
こうした観点から、当社は、平成25年6月27日開催の第64回定時株主総会において、平成23年6月29日開催の第62回定時株主総会で継続の承認決議された「当社株式の大量取得行為に関する対応方針」について、当社の企業価値、株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とし、再度継続の承認決議を得た。(以下、更新後の対応方針を「本ルール」という)
本ルールは、いわゆる「事前警告型」買収防衛策であり、その概要は、①大量取得者は、大量取得行為に先立ち、株主の皆様が当該大量取得行為を受け入れるか否か検討するために必要かつ十分な情報として当社取締役会が本ルールに従って求める情報を提供しなければならない。②提供された情報に基づき、当社取締役会、特別委員会が当該大量取得行為について評価検討を行なうための期間を設け、かかる期間が経過するまでは大量取得行為を開始することができない。③大量取得者が本ルールに従わない場合等、当社取締役会は、当社株主の皆様の利益を守るため、特別委員会の助言、勧告を最大限尊重して、対抗措置として、新株予約権の発行等を行う場合がある、というものである。
Ⅲ. 具体的な取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
当社取締役会は、上記「Ⅱ.」の具体的な取り組みについて、以下のように判断している。
イ. 上記基本方針を実現するための当社の具体的な取り組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるためのものであり、まさに基本方針に沿うものである。
ロ. 基本方針に照らして不適切な者による支配を防止するための取り組みとして当社がその継続を決議した本ルールは、株主の皆様が大量取得行為を受け入れるか否かを判断するために必要な情報及び判断のための十分な時間を確保することにより、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって継続されたものであり、これは上記基本方針に沿うものである。さらに、本ルールは、①株主総会においてその導入、継続の可否を株主の皆様に諮るものであること、②合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ対抗措置が発動できないように設定されていること、③独立性の高い社外監査役等によって構成され、当社の費用で独立した第三者の専門家の助言を得ることができる等の権限が認められた特別委員会が設置されているうえ、本ルールの発動に際しては必ず特別委員会の判断を経ることが必要とされていること、④有効期間が2年と定められているうえ、有効期間の満了までに再度株主総会において株主の皆様によりその継続の可否についてご決議いただくこととしていること、⑤株主の皆様により選任された取締役で構成される取締役会により有効期間の満了前においてもいつでも廃止できるとされていること等により、その公正性、客観性が確保されており、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではない。
(4)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間における研究開発費は、16百万円である。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はない。